@ 恩給法の一部改正に伴う経過措置 14項 昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。