恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三四年四月一三日法律第一二〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定 及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から 適用する。

@ 恩給法の一部改正に伴う経過措置

14項
昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又は その遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。