恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三四年四月一六日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六十五条の改正規定 及び附則第二項から 附則第四項までの規定は、昭和三十四年四月一日から 適用する。

@ 改正後の恩給法第六十五条の規定による加給

3項
昭和三十四年四月一日において 現に増加恩給を受けている者の改正後の恩給法第六十五条第六項(改正後の 法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する 場合を含む。)の規定による 加給は、昭和三十四年四月分から 行う。