@ 改正後の恩給法第六十五条の規定による加給 3項 昭和三十四年四月一日において 現に増加恩給を受けている者の改正後の恩給法第六十五条第六項(改正後の 法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する 場合を含む。)の規定による 加給は、昭和三十四年四月分から 行う。