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恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和三四年四月二〇日法律第一四八号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第六十一号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分
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国家公務員
恩給法
附 則 - 昭和三四年四月二〇日法律第一四八号
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施行期日
1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。