恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二三年七月二二日法律第一八五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十条から第十条の三まで、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条までの改正規定は、昭和二十三年一月一日から、第二十二条中助教諭に関する改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第一号の改正規定は、昭和二十三年三月七日から、同条第三号の改正規定は、同年二月十五日から、これを適用する。

# 第二条

1項
この法律施行前禁こ 以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
昭和二十二年十二月三十一日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかつたものの支給については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
従前の規定による公立の図書館の職員で官吏であつた者については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
従前の規定による教官心得 又は準教員については、なお従前の例による。
○2項
前項の者が引き続いて助教諭になつた場合においては、前項の者の在職は、これを助教諭としての在職とみなす。

# 第六条

1項
従前の規定による警察監獄職員については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
昭和二十二年十二月三十一日までに給与事由の生じた扶助料 及び一時扶助料については、なお従前の例による。但し、昭和二十三年一月一日以後においては、左の特例に従う。
一 号
昭和二十三年一月一日において現に扶助料を受ける権利 又は資格を有する者については、第七十六条 及び第八十条の改正規定を適用する。
二 号
昭和二十三年一月一日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合において、その者が失権した後においては、第七十三条から第七十四条まで、第七十五条 及び第七十八条から第七十九条の二までの改正規定を適用する。

# 第八条

1項
この法律の附則第三条、第四条、第五条第一項、第六条 及び前条に規定する場合において、東京都長官 又は警視総監が裁定すべきこととなる恩給については、東京都知事が、北海道庁長官が裁定すべきこととなる恩給については、北海道知事が、これを裁定するものとする。

# 第九条

1項
削除

# 第十条

1項
昭和二十三年四月二日現に都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員で恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用を受ける者が引続いて市立保健所の職員となつた場合(その都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員が引き続いて都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員 又は市立保健所の職員として在職し、更に引き続いて市立保健所の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
○2項
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第四項の規定のうち同法同条第二項第四号に掲げる職員に関する部分 及び同条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。