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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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適用区分
2項
第五十八条ノ四の改正規定は昭和二十九年七月分の恩給から、別表の改正規定 及び附則第七項中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下本項、次項 及び第五項において「法律第百五十五号」という。)附則別表第三の改正規定に係る部分は昭和二十九年一月一日から、附則第七項中法律第百五十五号附則第二十二条 及び第二十九条第四項の改正規定に係る部分 並びに附則第八項の規定は昭和二十九年四月一日から適用する。
3項
昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定 及び附則第七項中法律第百五十五号附則別表第三の改正規定に係る部分にかかわらず、なお従前の例による。
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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項の規定による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例
4項
公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項の規定により遺族年金 又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月(公務員が昭和二十八年四月一日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降 その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
5項
法律第百五十五号附則第二十三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
6項
前二項の規定により扶助料を給する場合において、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定により遺族年金の支給を受ける者があるときに給する扶助料の額は、この法律の規定により給すべき扶助料の額から当該遺族年金の額(遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、これらの者が受ける遺族年金の合算額)に相当する額を控除した額とする。但し、遺族年金の支給を受ける者のうちに、当該公務員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者がある場合においては、これに一万円を加算した額とする。