恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二九年六月九日法律第一六五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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1項
この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
13項
この法律の施行前に給与事由の生じた恩給については、防衛庁設置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の附則第三十項の規定による改正後の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条第二項第二号 及び第六号から 第八号まで、第二十三条第五号から 第七号まで 並びに第五十九条ノ三第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。