恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二二年一二月六日法律第一五〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項 及び第六十二条第三項乃至第五項の改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第五号の改正規定は、同年五月二日から、第二十条第一項、第二十三条第二号、第二十五条、第二十六条、別表第二号表 及び第五号表乃至第八号表の改正規定 並びに附則第六条の規定は、同年五月三日から、これを適用する。

# 第二条

1項
従前の規定による学校 又は幼稚園の教育職員 及び準教育職員については、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項 又は第六十二条第三項乃至第五項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条

1項
第六十二条第三項 又は第四項の改正規定の適用については、同条第三項の改正規定による 勤続在職年には、従前の同項の規定による 勤続在職年を、同条第四項の改正規定による 勤続在職年には、従前の同項の規定による 勤続在職年を含むものとする。

# 第四条

1項
昭和二十二年五月二日において 現に公務員たる者が、引き続いて国会職員になつた場合には、これを勤続とみなす。

# 第五条

1項
従前の親任官については、別表第二号表 又は第五号表乃至第八号表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。