恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二二年四月二五日法律第七七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条

1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。但し、第二十三条第四号 及び第四十二条第二項後段の改正規定は、昭和二十二年一月一日から、これを適用する。

# 第二条

1項
この法律施行前、普通恩給、増加恩給 又は傷病年金を受ける権利のある者が、退職後一年内に従前の宮内官の恩給規程による 宮内職員として就職したときは、恩給法第六条の規定の適用については、これを公務員として再就職したものとみなす。

# 第三条

1項
従前の宮内官の恩給規程による 宮内職員の恩給 及び従前の宮内官の恩給規程による 宮内職員としての在職については、なお従前の例による。但し、昭和八年皇室令第一号附則第八条第一項第一号 及び第二号 並びに同条第二項の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。

# 第四条

1項
従前の宮内官の恩給規程によつて受ける恩給は、これを恩給法の規定によつて受ける恩給とみなす。
○2項
前項の恩給は、これを国庫の負担とする。

# 第五条

1項
この法律施行の際、従前の宮内官の恩給規程による 宮内職員が、引き続いて公務員となつた場合には、これを勤続したものとみなす。

# 第六条

1項
この法律施行前の在職について、在職年を計算する場合の加算年については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条

1項
この法律施行前に二年以下の懲役 又は禁錮の刑に処せられた者については、第四十一条第三号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条

1項
従前の規定による 貴族院守衛 又は衆議院守衛の恩給 及び従前の規定による 貴族院守衛 又は衆議院守衛としての在職については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
削除

# 第十条

1項
この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体 又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その公務員が引き続いて公務員 又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体 又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
○2項
前項の都道府県たる普通地方公共団体 又は特別区たる特別地方公共団体の職員とは、これらの地方公共団体の職員で左の各号に掲げるものをいう。
一 号
知事 若しくは区長、副知事 若しくは助役、出納長 若しくは収入役 又は副出納長 若しくは副収入役
二 号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条に規定する 吏員 又は同法第二百八十三条の規定により 同法第百七十二条の規定が適用される吏員(これらの吏員のうち 公立図書館 又は都道府県立の教護院の職員である者を除く。)
三 号
議会の事務局長 若しくは書記長 又は書記
四 号
選挙管理委員会の書記
五 号
監査委員の事務を補助する書記
六 号
地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)による教育委員会の教育長 又は同法第十九条に規定する 職員
七 号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第一項 及び第五項に規定する事務職員
○3項
第一項の規定により 恩給法第十二条、第十六条、第十八条 又は第五十九条の規定を準用する場合においては、国庫から 俸給を受ける公務員、国庫から 俸給を受ける公務員とみなされる者 又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校以外の公立学校 若しくは公立図書館の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、これを国庫から 俸給を受ける者とみなし、都道府県から 俸給を受ける公務員、都道府県から 俸給を受ける公務員とみなされる者 又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、現にこれに俸給を給する都道府県から 俸給を受ける者とみなす。
○4項
都道府県から 俸給を受ける者のうち 前項の規定により 国庫から 俸給を受ける者とみなされる者の恩給法第五十九条の規定の準用により 国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際 その支払をする吏員がこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、これを歳入徴収官に納付しなければならない。

# 第十一条

1項
恩給法第七十三条第二項の規定による 扶助料を給する順位 及び同法第七十四条第三項の規定による 扶助料を給する養子については、当分の間、政令で特別の定をなすことができるものとする。