恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二五年五月一六日法律第一八四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二条中恩給法臨時特例第三条の改正規定は、昭和二十五年七月分の恩給から 適用し、第一条中恩給法第二十三条第五号の改正規定は昭和二十四年七月一日から、第二条中恩給法臨時特例第七条第一項 及び第八条第二項の改正規定は昭和二十五年一月一日から、附則第八項の規定は昭和二十三年一月一日から、附則第九項の規定は昭和二十二年五月三日から、附則第十項の規定は昭和二十三年九月一日から、附則第十一項の規定は昭和二十五年四月一日から、それぞれ適用する。

@ 恩給年額の改定

2項
昭和二十三年十一月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金 又は扶助料については、旧特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)の規定による 俸給を受けた者、裁判官 若しくは検察官 又は これらの者の遺族の恩給であつて同年十一月一日以後給与事由の生じたものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を左の各号の規定による 年額に改定する。
一 号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給については、第二号 及び第三号に規定する ものを除く外、その年額計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する別表第一号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二 号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で内閣総理大臣 若しくは日本国憲法第七条の規定による認証官(裁判官を除く。)又は これらの者の遺族に係るもの(親任官 又は その遺族の恩給であつて昭和二十二年五月二日以前に給与事由の生じたものを含む。)については、その年額計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する別表第二号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
三 号
昭和二十二年五月三日から 昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で旧裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)若しくは裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の規定による 俸給を受けた裁判官 又は これらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する別表第三号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
四 号
昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給については、第五号 及び第六号に規定する ものを除く外、その年額計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する別表第四号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
五 号
昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給で旧内閣総理大臣等の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第五十五号)の規定による 俸給を受けた者 又は その遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する別表第五号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
六 号
昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給で裁判官 若しくは検察官 又は これらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する別表第六号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3項
昭和二十三年十一月一日から 昭和二十四年十二月十一日までに給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金 又は扶助料で裁判官 若しくは検察官 又は これらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額が十七万七千六百円をこえるものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を、その計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する別表第七号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4項
前二項の規定による 恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5項
昭和二十四年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給 若しくは傷病年金 又は扶助料に対する扶養家族 又は扶養遺族の員数による 加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係る その年額の計算については、なお従前の例による。
6項
前項に規定する 加給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を恩給法臨時特例第七条第一項 又は第八条第二項の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。
7項
前項の規定による 加給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、恩給法臨時特例附則第二十一条但書の規定による請求をしていない受給者については、この限りでない。

@ 特定郵便局長の旧在職年の通算

8項
昭和二十二年十二月三十一日現在において 恩給法第二十条第二項に規定する 準文官としての特定郵便局長であつた者が 引き続いて同条第一項に規定する 文官としての特定郵便局長となつた場合においては、その文官としての就職に接続する当該準文官としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を同法第十九条第一項に規定する公務員としての在職年数に通算する。

@ 公立図書館の職員に対する恩給法の準用

9項
昭和二十二年五月二日現在において 恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が 引き続いて公立図書館の館長、司書 又は司書補 若しくは書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員 又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公立図書館の館長、司書 又は司書補 若しくは書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十二条第一項に規定する 教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。

@ 都道府県の職員に対する恩給法の準用の特例

10項
昭和二十三年八月三十一日現在において 建設省建築出張所に勤務する官吏であつた者が 引き続いて都道府県たる普通地方公共団体の職員となつた場合においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。

@ 都道府県立の教護院の職員に対する恩給法の準用

11項
昭和二十五年三月三十一日現在において 都道府県立の教護院に勤務する恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が 引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母 又は書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員 又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母 又は書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十四条に規定する 待遇職員であつて都道府県から 俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。