恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二八年八月一日法律第一五五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。但し、附則第二十二条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は昭和二十八年七月分の恩給から、附則第三十七条の規定は昭和二十七年六月十日から、附則第四十条の規定は昭和二十八年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 法令の廃止

1項
左に掲げる法令は、廃止する。
一 号
恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)
二 号
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)

# 第三条 @ この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱

1項
この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

# 第四条 @ 現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱

1項
この法律施行の際 現に在職する者のこの法律施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
2項
改正前の恩給法第三十八条ノ四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「三年八月」と読み替えるものとする。

# 第五条 @ 現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱

1項
この法律施行の際 現に第七項症に係る増加恩給 又は傷病年金を受ける者に対しては、改正前の恩給法第五十八条ノ五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた後、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2項
前項の規定により傷病賜金を給する場合においては、改正前の恩給法第五十八条ノ五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加恩給(恩給法第六十五条第二項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(普通恩給についての最短恩給年限に達している者の普通恩給を除く。)又は傷病年金(改正前の同法第六十五条ノ二第三項の規定による加給を含む。)を受ける権利を失つたものとみなす。

# 第六条 @ 普通恩給の停止に関する改正規定の適用

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ三 及び第五十八条ノ四の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、この法律施行の際 現に普通恩給を受ける者に改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、この法律施行の際 現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
2項
この法律施行の際 現に在職する者でこの法律施行後八月以内に退職するものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
3項
旧恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第六十八号」という。)第六条第一項の規定による傷病賜金を受けた者で普通恩給を受けるものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、普通恩給に改正後の恩給法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金を併給されるものとみなす。

# 第七条 @ 勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用

1項
この法律施行の際 現に在職する公務員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の恩給法第六十条第三項(改正前の同法第六十三条第五項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
2項
この法律施行の際 現に在職する警察監獄職員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの勤続在職年で改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。

# 第八条 @ 文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定

1項
この法律施行の際 現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者 及び附則第五条第一項に規定する者を除く。)及び改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項 及び第七十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項 又は第七十五条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2項
この法律施行の際 現に第七項症に係る増加恩給を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第四の年額に改定する。但し、附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
3項
この法律施行の際 現に傷病年金を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第五の年額に改定する。但し、附則別表第五の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
4項
前三項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5項
この法律施行の際 現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者を除く。)に、改正後の恩給法第六十五条第三項の規定に該当する妻で当該増加恩給の加給の原因となつていないものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第六十五条(第一項を除く。)の規定により、当該増加恩給の年額に加給するものとする。
6項
この法律施行の際 現に改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第九条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定により、当該扶助料を受ける者の扶助料の年額に加給するものとする。

# 第九条 @ 文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得

1項
公務員 又は公務員に準ずる者の父母 又は祖父母で昭和二十三年一月一日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利 又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この法律施行の時から、当該扶助料を受ける権利 又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの法律施行の際 現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失つた時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。

# 第十条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得

1項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号。以下「法律第三十一号」という。)による改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人(以下「旧軍人」という。)若しくは準軍人(以下「旧準軍人」という。)又はこれらの者の遺族のうち、左の各号に掲げる者は、この法律施行の時から、それぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利 又は資格を取得するものとする。
一 号
左に掲げる者の一に該当する旧軍人 又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたものについては、旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給を受ける権利
旧軍人 又は旧準軍人としての在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年 及び加算年を除く。以下本号において同じ。)が旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
旧軍人 又は旧準軍人としての在職年に旧軍人以外の公務員としての在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年 及び加算年を除く。)を通算するときは旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
本号イ 及びロに掲げる者以外の者で、この法律施行の際 現に増加恩給を受けるもの
二 号
左に掲げる者の一に該当する旧軍人 又は旧準軍人の遺族で、当該旧軍人 又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由(旧軍人 又は旧準軍人の父母 及び祖父母については、昭和二十三年一月一日以後の婚姻(氏を改めなかつた場合に限る。)を除く。以下附則第二十九条までにおいて同じ。)に該当しなかつたもの(旧軍人 又は旧準軍人の子については、この法律施行の際未成年である者 又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人 又は旧準軍人の遺族の扶助料を受ける権利 又は資格
旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けた者 及びその後 順位者たる遺族
本号イに掲げる者以外の者で、この法律施行前に公務に起因する傷病のため死亡した旧軍人 又は旧準軍人の遺族であるもの
この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した旧軍人 又は旧準軍人で、この法律施行の日まで生存していたならば前号に掲げる者に該当すべきであつたものの遺族(本号イに掲げる者を除く。)
三 号
下士官以上の旧軍人で、旧軍人 若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人 及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者 並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属 及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者については、旧軍人の一時恩給を受ける権利
四 号
在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族(第二号ハに掲げる者を除く。)で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年七年以上の旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者 又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人の遺族の一時扶助料を受ける権利
2項
退職後 この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。

# 第十条の二

1項
下士官以上の旧軍人(下士官以上としての在職年が六月未満の者に限る。)で、旧軍人 若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧軍属から旧軍人に転じた者 及び旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属 及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2項
在職中公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年三年以上七年未満の旧軍人の子については、昭和五十年八月一日において未成年である者 又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
3項
退職後昭和五十年八月一日前に公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
4項
前三項の規定による一時恩給 又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給 若しくは扶助料 又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金 若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
5項
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下「法律第九十三号」という。)による改正前の第一項 又は第二項の規定による一時恩給 又は一時扶助料については、なお従前の例による。
6項
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)による改正前の第一項 又は第二項の規定による一時恩給 又は一時扶助料については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料

1項
兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が七年以上であり、且つ、普通恩給を給されないもののうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。

# 第十二条

1項
在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる旧軍人で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により一時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当しなかつた者(兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者 又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
2項
前条に規定する兵たる旧軍人で、退職後 この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。

# 第十二条の二

1項
兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が三年以上七年未満であるもののうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2項
附則第十条の二第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する兵たる旧軍人の遺族について準用する。
3項
前二項の規定による一時恩給 又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給 若しくは扶助料 又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金 若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。

# 第十三条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第一に定める旧軍人 又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもつて、それぞれその階級に対応する俸給年額とする。
2項
下士官として在職していたことのある旧海軍の旧軍人 又はその遺族に給する普通恩給 又は扶助料(その基礎在職年に算入されている昭和二十年十一月三十日以前の旧軍人としての実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数以上であるものに限る。)で、准士官以上大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者に係るものについては、第一項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額」とする。
3項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合におけるその計算の基礎となるべき俸給年額の計算については、第一項の俸給年額をもつて恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の計算に関する恩給法の規定の号俸 又は級俸とする。

# 第十四条 @ 旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額

1項
旧軍人 又は旧準軍人に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人 又は旧準軍人にあつては、退職 又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)に乗じたものとする。
一 号
実在職年の年数が旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数である場合にあつては、百五十分の五十
二 号
実在職年の年数が旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数をこえる場合にあつては、百五十分の五十に所要最短在職年数をこえる一年ごとに百五十分の一を加えたもの
三 号
実在職年の年数が旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満である場合にあつては、百五十分の五十から所要最短在職年数に不足する一年ごとに百五十分の三・五を減じたもの。但し、百五十分の二十五を下らないものとする。
2項
実在職年の年数が四十年未満の旧軍人 又は旧準軍人で、六十歳以上のもの又は増加恩給、傷病年金 若しくは特例傷病恩給を受ける六十歳未満のものに給する普通恩給 及び実在職年の年数が四十年未満の旧軍人 又は旧準軍人の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻 若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての前項の規定の適用に関しては、同項中「実在職年」とあるのは「在職年」と、同項第二号中「所要最短在職年数をこえる一年ごとに」とあるのは「所要最短在職年数をこえ在職年の年数が四十年に達するまでの一年ごとに」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
3項
前項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人 又は旧準軍人で、五十五歳以上のものに給する普通恩給 及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人 又は旧準軍人の遺族で、五十五歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。

# 第十五条 @ 旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額

1項
附則第十条から第十二条の二までの規定により旧軍人 又はその遺族に給する一時恩給 又は一時扶助料の金額は、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十三号)による改正前の附則第十三条 及び附則別表第一の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。

# 第十六条 @ 下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金

1項
第一目症から第四目症までに係る傷病賜金については、この法律施行後給与事由の生ずるものについても、次項から第四項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。
2項
公務のため負傷し、又は疾病にかかつた下士官以下の旧軍人で、その障害の程度が第一目症 又は第二目症に該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、次の各号に掲げる恩給を受け 又は受けることができたとき 及び第二号に掲げる傷病賜金を受けることができるときを除き、その障害の程度に応じて傷病賜金を給するものとする。
一 号
法律第三十一号による改正前の恩給法第六十六条第一項の規定による傷病賜金
二 号
法律第三十一号附則第三条 又は前項の規定により従前の例によることとされる傷病賜金
三 号
増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給 又は第一款症から第五款症までに係る傷病賜金
四 号
旧勅令第六十八号第六条第一項(附則第二十一条の規定により従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による傷病賜金
3項
前項の規定による傷病賜金は、普通恩給 又は一時恩給と併給することができる。
4項
第一目症 又は第二目症に係る傷病賜金(昭和二十八年三月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。)の金額は、障害の程度により定めた附則別表第二の金額とする。

# 第十七条 @ 旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得

1項
附則第十条の規定は、旧軍属 及びその遺族の恩給を受ける権利 又は資格の取得について準用する。この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
条項
読み替えられる字句
読み替える字句
附則第十条第一項第一号イ
旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限
旧勅令第六十八号第一条に規定する 軍人軍属のうち 旧軍人 及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限
附則第十条第一項第一号ロ
旧軍人以外の公務員としての在職年
旧軍属でない公務員としての在職年
旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限
警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限
附則第十条第一項第三号
下士官以上の旧軍人で、旧軍人 若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する 軍人軍属のうち 旧軍人 及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から 旧軍人に転じた者 並びに旧軍属から 引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から 旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属 及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。
旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から 旧軍属に転じた者 並びに下士官以上の旧軍人から 引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から 旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人 及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。
附則第十条第一項第四号 及び第二項
実在職年七年以上の旧軍人
実在職年七年以上の旧軍属

# 第十七条の二

1項
旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者 及び下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人 及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍属」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2項
附則第十条の二第二項 及び第三項の規定は、実在職年三年以上七年未満の旧軍属の遺族について準用する。この場合において、これらの規定中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和五十年八月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
3項
附則第十条の二第四項の規定は、前二項の規定による一時恩給 又は一時扶助料について準用する。この場合において、附則第十条の二第四項中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和五十年八月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。

# 第十八条 @ 旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額

1項
旧軍属 又はその遺族に給する年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該旧軍属の退職 又は死亡の時からこの法律施行の日(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の日)まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の際)受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
2項
附則第十四条の規定は、旧軍属に給する普通恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人 又は旧準軍人にあつては、退職 又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「附則第十八条第一項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。

# 第十九条 @ 附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額

1項
附則第十七条の規定により旧軍属 又はその遺族に給する一時恩給 又は一時扶助料の金額は、当該旧軍属に普通恩給を給するものとしたならば前条第一項の規定により普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。

# 第十九条の二

1項
附則第十七条の二の規定により旧軍属 又はその遺族に給する一時恩給 又は一時扶助料の金額は、これらの者が、当該旧軍属の退職 又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならば同日において受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。

# 第二十条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定

1項
この法律施行の際 現に旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法第六十五条の規定により計算して得た年額に改定する。
2項
前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。

# 第二十一条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例

1項
この法律施行の日から昭和二十九年三月三十一日までに、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する傷病賜金を受けるべき事由に該当した者のその恩給については、附則第二十二条に規定する場合を除く外、なお、この法律施行の際の従前の例による。

# 第二十二条

1項
この法律施行前に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属で、失格原因がなくて退職し、かつ、その障害の程度が恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正後の恩給法別表第一号表ノ三に掲げる第一款症から第五款症までに該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、改正後の恩給法第四十六条ノ二の規定にかかわらず、これに相当する障害の程度により定めた附則別表第四の年額の第七項症の増加恩給 及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の四の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者にあつては、その普通恩給)又は障害の程度により定めた附則別表第五の年額の第一款症から第四款症までの傷病年金を給するものとする。ただし、その者の請求により、改正後の恩給法第六十五条ノ二の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2項
前項但書の規定により傷病賜金を給する場合においては、これを受ける者に対しては、同項本文に規定する増加恩給(第三項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の四の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の普通恩給を除く。)又は傷病年金は、給しないものとする。
3項
第一項本文の規定により給する増加恩給 及び傷病年金については、前二項に規定する場合を除く外、なお、改正前の恩給法(第六十五条第二項 及び第三項 並びに第六十五条ノ二第三項を除く。)の規定の例による。但し、増加恩給については、恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定を準用する。
4項
旧勅令第六十八号施行の際法律第三十一号による改正前の恩給法第四十六条 及び第四十九条第二項の規定による第七項症の増加恩給 並びに同法第四十六条ノ二 及び第四十九条第二項の規定による第一款症から第四款症までの傷病年金(同法第五十条第一項 又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)を受けていた者に、第一項の規定を適用する場合には、その者が旧勅令第六十八号施行の際受けていた当該恩給の裁定に係る障害の程度をその者の昭和二十九年四月一日における障害の程度とみなす。但し、その者が、その障害の程度につき これと異なる意思を表示した場合は、この限りでない。

# 第二十二条の二

1項
恩給法第四十六条第三項の規定により、又は改正前の恩給法第四十六条第三項(改正前の恩給法第四十六条ノ二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定の例により、旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属に給する増加恩給 又は傷病年金を給し、又は改定する場合においては、当該恩給の給与の始期は、これらの規定にかかわらず、恩給法第十五条に規定する審議会等の議決によりその議決をする月以前の月とすることができる。

# 第二十二条の三

1項
附則第二十二条第一項本文の規定により傷病年金を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を傷病年金の年額に加給するものとする。

# 第二十三条 @ 旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給

1項
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。以下第五項までにおいて「一般公務員」という。)で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、この法律施行の時から普通恩給 若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給 若しくは扶助料を改定する。
2項
この法律施行前に死亡した一般公務員でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであつたものの遺族 又はこの法律施行前に恩給法に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該当しなかつたならば同項に規定する一般公務員の遺族に該当すべきであつたものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時から、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料 若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料 若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料に改定する。
3項
前二項の規定は、旧勅令第六十八号施行後 この法律施行前に退職した一般公務員 及び旧勅令第六十八号施行前に退職した一般公務員で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者 若しくはその遺族 又は旧勅令第六十八号施行後 この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族 及び旧勅令第六十八号施行前に死亡した一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかつたもの(前項に規定する遺族を除く。)のうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者 若しくはその後 順位者たる遺族について準用する。この場合において、第一項中「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第六十八号第二条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。)を通算して、」と読み替えるものとする。
4項
第一項(前項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際 現に普通恩給 又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
一 号
旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員
二 号
旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した一般公務員の遺族
三 号
前号に掲げる者以外の一般公務員の遺族で、当該一般公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当したもの
四 号
前二号に掲げる者以外の一般公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない子を除く。)
5項
この法律施行の際 現に普通恩給 又は扶助料を受けない一般公務員 又はその遺族に第一項(第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該一般公務員の退職 又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
6項
附則第十四条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給する恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人 又は旧準軍人にあつては、退職 又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「 この法律施行の際 現に普通恩給 又は扶助料を受けない一般公務員 又はその遺族にあつては附則第二十三条第五項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際 現に普通恩給 又は扶助料を受ける一般公務員 又はその遺族にあつては当該恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。

# 第二十四条 @ 在職年の計算

1項
旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての実在職年は、左の各号に掲げるものを除く外、昭和三十五年六月三十日までの間は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
一 号
旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年
二 号
前号に掲げる実在職年以外の引き続く七年以上の実在職年
三 号
前二号に掲げる実在職年を除く外、旧陸軍 又は海軍部内の旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての引き続く実在職年を加えたものが七年以上である者のその旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての引き続く実在職年
四 号
前三号に掲げる実在職年を除く外、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての引き続く実在職年 及び更にこれに引き続く旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年を加えたものが七年以上である者のその旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての引き続く実在職年
2項
旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
3項
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
4項
旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
一 号
法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条の規定により附すべき加算年(恩給法の一部を改正する法律(昭和十七年法律第三十四号)による改正前の同条第一項第二号 及び第三号の規定により附すべき加算年 並びにこれらに相当する加算年を除く。)
二 号
法律第三十一号による改正前の恩給法第三十三条の規定により附すべき加算年
三 号
法律第三十一号による改正前の恩給法第三十五条の規定により附すべき加算年
四 号
法律第三十一号による改正前の恩給法第九十一条の規定により附すべき加算年
五 号
法律第三十一号による改正前の恩給法第九十二条の規定により附すべき加算年
5項
法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の服務期間(当該期間の在職年につき 前項第一号に掲げる加算年が附せられることとなつている場合を除く。)で政令で定めるものについて在職年を計算する場合においては、政令で定めるところにより、当該在職期間の一月につき 三月以内の月数を加えたものによる。
6項
旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつた者の旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間の一月につき 一月の月数を加えたものによる。
7項
旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き政令で定める地域にあつた者で、前項に規定する在職期間と同視すべき在職期間を有するものの旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、当該在職期間の一月につき 一月の月数を加えたものによる。
8項
第五項 又は前二項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、それぞれ第四項第一号 又は第三号に規定する加算年の年月数とみなす。
9項
旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
一 号
法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条の規定により附すべき加算年(第四項第一号に掲げる加算年を除く。)
二 号
法律第三十一号による改正前の恩給法第三十六条から第三十九条までの規定により附すべき加算年
10項
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項 及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年のうち第四項各号 及び前項各号に掲げるもの並びに第五項から第七項まで及び附則第二十四条の三第二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
11項
第五項の規定は、法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものにつき 在職年を計算する場合について準用する。
12項
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として昭和二十年九月二日から引き続き海外 又は第七項の政令で定める地域にあつた者の当該公務員としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間 又はこれと同視すべき在職期間の一月につき 一月の月数を加えたものによる。
13項
前二項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。
14項
旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第三項の規定にかかわらず、同項の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年 並びに第十一項 及び第十二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。

# 第二十四条の二

1項
旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同条同項第一号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての引き続く一年以上七年未満の実在職年は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。ただし、同条同項同号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての引き続く一年以上七年未満の実在職年を算入しなくても、旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の普通恩給を受ける権利を取得する者については、この限りでない。
2項
前項本文の規定の適用がある場合において、恩給の基礎在職年数が旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の普通恩給についての所要最短在職年数をこえることとなるときは、当該所要最短在職年数をこえる年数は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。

# 第二十四条の三 @ 旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例

1項
旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項(以下「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。)に規定する抑留 又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)の拘禁前の公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)としての在職年の計算については、当該公務員としての在職年数に、拘禁された日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の翌月)から当該拘禁が解かれた日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の前月)までの年月数を加えたものによる。
2項
前項の規定により拘禁前の公務員としての在職年に加えられることとなる年月数中に海外において拘禁された期間がある場合における在職年の計算については、同項の規定により計算された在職年に、当該海外において拘禁された期間の一月につき 一月の月数を加えたものによる。
3項
前項の規定により在職年の計算に関して加えられることとなる年月数は、普通恩給の年額の計算については、旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属にあつては附則第二十四条第四項第三号に規定する加算年の年月数と、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。

# 第二十四条の四 @ 除算された実在職年の算入に伴う措置

1項
附則第二十四条第一項 又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を算入することによつてその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなる公務員 又はその遺族については、昭和三十五年七月から普通恩給 又は扶助料を給し、附則第二十四条第一項 又は第二十四条の二の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする普通恩給 又は扶助料を受ける公務員 又はその遺族については、同年七月分以降、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その年額を改定する。
2項
前項の規定は、次の各号に掲げる公務員 又はその遺族については、適用しないものとする。
一 号
旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
二 号
旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
三 号
前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当したもの
四 号
前二号に掲げる者以外の公務員の子で、昭和三十五年七月一日前に成年に達したもの(重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない子を除く。)
3項
第一項の規定により新たに普通恩給 又は扶助料を給されることとなる者が、同一の公務員に係る一時恩給 又は一時扶助料で昭和二十八年八月一日以後に給与事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該普通恩給 又は扶助料の年額は、当該一時恩給 又は一時扶助料の金額(その者が二以上の一時恩給 又は一 若しくは二以上の一時恩給と一時扶助料を受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫 又は都道府県に返還されたものは、控除するものとする。以下本項において同じ。)の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給 又は一時扶助料が国庫 又は都道府県に返還された場合は、この限りでない。

# 第二十四条の五 @ 加算年等の算入に伴う措置

1項
附則第二十四条第二項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかつたためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた旧軍人、旧準軍人 若しくは旧軍属で同条第四項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十六年十月一日から普通恩給を受ける権利 又は扶助料を受ける権利 若しくは資格を取得するものとする。
2項
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3項
第一項の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者 又はその遺族については、当該普通恩給 又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
4項
前条第三項の規定は、前三項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第二十四条の六

1項
前条の規定は、旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属で附則第二十四条第五項 及び第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和三十九年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給 又は扶助料の給与は、昭和三十九年十月から」と読み替えるものとする。

# 第二十四条の七

1項
附則第二十四条の五の規定は、旧軍人、旧準軍人 若しくは旧軍属で附則第二十四条第六項 及び第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和四十年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給 又は扶助料の給与は、昭和四十年十月から」と読み替えるものとする。

# 第二十四条の八

1項
附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)による改正前の附則第二十四条第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十二年一月一日」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第二項 及び第三項 並びに附則第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給 又は扶助料の給与は、昭和四十二年一月から」と、「旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。

# 第二十四条の九

1項
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員 若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第七項 及び第八項の規定、同条第十項の規定(同条第七項 及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下「法律第六十号」という。)による改正前の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)若しくは法律第六十号による改正前の附則第二十四条の三第二項 及び第三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十五年十月一日」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第二項 及び第三項 並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給 又は扶助料の給与は、昭和四十五年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属」とあるのは「公務員 又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。

# 第二十四条の十

1項
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員 若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第九項 若しくは第十項(同条第九項に係る部分に限る。)の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第二項 及び第三項 並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給 又は扶助料の給与は、昭和四十六年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属」とあるのは「公務員 又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。

# 第二十四条の十一

1項
附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で、附則第二十四条第十一項 及び第十三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第二項 及び第三項 並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給 又は扶助料の給与は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の属する月から」と、「旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。

# 第二十四条の十二

1項
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員 若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第十項の規定(法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)、附則第二十四条第十二項 及び第十三項の規定、同条第十四項の規定 若しくは法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十八年十月一日」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第二項 及び第三項 並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給 又は扶助料の給与は、昭和四十八年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属」とあるのは「公務員 又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。

# 第二十四条の十三 @ 昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例

1項
昭和二十年八月十五日以後に退職した准士官以上の旧軍人で、旧軍人 又は旧準軍人としての在職年の年月数が十二年以上十三年未満のもの(下士官以下の旧軍人 又は旧準軍人としての在職年の年数が十二年以上のものを除く。)は、恩給法 及びこの法律の附則の規定の適用については、退職時まで下士官以下の最終の階級をもつて在職したものとみなす。
2項
前項に規定する者 又はその遺族は、昭和四十二年十月一日から普通恩給を受ける権利 又は扶助料を受ける権利 若しくは資格を取得するものとする。
3項
附則第二十四条の四第二項 及び第三項 並びに附則第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十二年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給 又は扶助料の給与は、昭和四十二年十月から」と読み替えるものとする。

# 第二十五条 @ 再就職した者等の取扱

1項
附則第十条、第十七条 又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであつたものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに恩給法第五十四条から第五十六条までの規定を適用する。
2項
附則第十条、第十七条 又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際 現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際 現に恩給法第五十八条ノ二に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。
3項
附則第十条 又は第十一条の規定により旧軍人の一時恩給を給されるべき者で、この法律施行の際 現に公務員として在職しているものに恩給法第六十四条ノ二 及び第六十四条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、旧軍人を退職した月において公務員に再就職したものとみなす。
4項
第一項 及び第二項の規定は、附則第二十四条の四の規定により普通恩給を給されるべき者について準用する。この場合において、これらの規定中「 この法律」とあるのは、「附則第二十四条の四の規定」と読み替えるものとする。

# 第二十六条 @ 恩給の選択

1項
附則第十条、第十七条、第二十三条、第二十四条の四、第二十四条の五(第二十四条の六から第二十四条の十二までにおいて準用する場合を含む。)、第二十四条の十三、第二十九条 又は第二十九条の二の規定により二以上の年金たる恩給を給すべき場合 及び年金たる恩給を受ける者にこれらの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の恩給法第八条の規定を適用する。

# 第二十七条 @ 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額

1項
旧軍人 又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号 又は第三号に規定する扶助料の年額は、同項第一号の規定による金額に退職当時の階級により定めた附則別表第三(イ)又は(ロ)の率(その率が二あるときは、附則第十三条第二項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じた金額とする。ただし、恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の年額が百八十一万四千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とし、同項第三号に規定する扶助料の年額が百四十二万七百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とする。

# 第二十八条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法の規定を適用する。

# 第二十九条 @ 旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者等の当該権利又は資格の取得

1項
改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利 若しくは資格を失つた公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)若しくはその遺族 又は改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利 若しくは資格を失つた公務員の遺族は、附則第十条 又は第十七条の規定により恩給を受ける権利 又は資格を取得する場合を除く外、この法律施行の時から、これらの者が失つた恩給を受ける権利 又は資格に相当するこの法律の附則の規定 及び改正後の恩給法の規定による恩給を受ける権利 又は資格を取得するものとする。
2項
前項の規定は、左の各号に掲げる公務員 又はその遺族については、適用しないものとする。
一 号
旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
二 号
旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
三 号
前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当したもの
四 号
前二号に掲げる者以外の公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない子を除く。)
3項
第一項の規定により公務員 又はその遺族に給する一時恩給 又は一時扶助料の金額は、これらの者が当該公務員の退職 又は死亡の時から年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に在職年(旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除く。)の年数を乗じたものとする。
4項
改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定に該当して拘禁されている者については、その拘禁中は、年金たる恩給を停止し、又は一時金たる恩給の支給を差し止めるものとする。但し、その者に妻、子、父、母、祖父 又は祖母があるときは、これらの者のうち、その者の指定する者に年金 又は一時金を支給するものとする。

# 第二十九条の二

1項
改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留 又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)がその拘禁中に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者 又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。ただし、拘禁されている者に給する恩給は、当該拘禁が解かれた日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該拘禁が解かれた時において)給するものとする。

# 第三十条 @ 未帰還公務員

1項
昭和二十年九月二日から引き続き公務員(公務員に準ずる者を含む。)として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。
一 号
未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達している場合にあつては、同日
二 号
未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達していない場合にあつては、当該最短恩給年限に達する日
三 号
未帰還公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあつては、その帰国した日
2項
前項第一号 又は第二号に該当する未帰還公務員に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻 又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する普通恩給の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する普通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
3項
前項但書の規定による普通恩給の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。
4項
未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者 又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡した日の属する月の翌月(旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属であつた未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が昭和二十八年四月前であるときは同月、その他の未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が同年八月前であるときは同月)から給するものとする。
5項
第一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合 又は帰国後引き続いて公務員 若しくは公務員とみなされる職員となつた場合においては、同項第一号 及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第二項 及び第三項の規定により給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
6項
第四項の規定により未帰還公務員の遺族に扶助料を給する場合において、当該未帰還公務員に関し、当該扶助料の支給が始められる月から当該未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月までの分として、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当 若しくは特別手当 又は第二項 及び第三項の規定による普通恩給が支給されたときは、その支給されたものの額を合算した額は、当該期間の分として支給する扶助料の額から、その額を限度として控除するものとする。
7項
第一項(同項第三号を除く。)の規定は、未帰還公務員が同項第一号 又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、第五項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかつたものとみなす。この場合においては、昭和四十四年九月以前の期間の分として支給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
8項
前項の未帰還公務員に係る普通恩給の年額は、第二項ただし書の規定に基づき 昭和四十四年十月分以後の期間の分として支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

# 第三十一条 @ この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額

1項
附則第十四条の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の普通恩給で、その基礎在職年のうちに旧軍人、旧準軍人 若しくは旧軍属としての在職年 又は旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を含むものの年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人 又は旧準軍人にあつては、退職 又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「退職当時の俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。

# 第三十二条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還

1項
附則第十六条第四項に規定する金額の傷病賜金を受けた後四年内に増加恩給 又は傷病年金を受けることとなつた者については、当該傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病賜金を受けた月から増加恩給 又は傷病年金を受けることとなつた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた傷病賜金を、国庫に返還させるものとする。
2項
前項の場合においては、増加恩給 又は傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させるものとする。
3項
前二項の規定は、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する金額の傷病賜金を受けた後一年内に附則第二十二条第一項本文の規定により増加恩給 又は傷病年金を受けることとなつた者について準用する。この場合において、第一項中「六十四分の一」とあるのは「十六分の一」と、「四十八月」とあるのは「十二月」と読み替えるものとする。

# 第三十三条 @ この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例

1項
附則第八条、第十条、第十七条、第二十条、第二十三条 又は第二十九条の規定によりこの法律施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この法律が昭和二十八年四月一日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給(その者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の遺族 又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その者 及び当該公務員 又は当該先順位者たる遺族に給されるべきであつた恩給)を給するものとする。

# 第三十四条 @ 旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給

1項
この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人 又はその遺族に附則第十条、第十一条 及び第十二条の規定により給する一時恩給 又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三十年一月 及び昭和三十一年一月の三期に分割して支給するものとする。但し、前支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない月においても支給する。
2項
前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該一時恩給 又は一時扶助料の金額の三分の一に相当する金額に、昭和二十八年四月一日(同日以後退職し、若しくは死亡した旧軍人 又はその遺族については、その退職 又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年六分とする。)を加えた金額とする。

# 第三十五条 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給

1項
この法律施行の際 現に戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金 又は遺族年金を受ける権利を有する者にこの法律の附則の規定により給する増加恩給 又は扶助料を支給する場合においては、その増加恩給を受ける者 又は扶助料を受ける者(その扶助料が扶養遺族について加給される場合にあつては、その扶助料を受ける者 及びその扶養遺族とし、その扶助料を受ける者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本項において同じ。)の遺族 又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その扶助料を受ける者 及び当該公務員 又は当該先順位者たる遺族とする。)に対する昭和二十八年四月分以降の障害年金 又は遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十七項の規定により遺族年金とみなされるものを含む。)の額は、これらの者に支給する恩給(増加恩給を受ける者にあつては、普通恩給を含む。)の額から控除する。
2項
この法律施行の際 現に戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有する者で、この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利 又は資格を取得すべきものが、遺族年金を受ける権利を失わなかつた場合においては、その者は、この法律の附則の規定の適用については、当該扶助料を受ける権利 又は資格を取得しなかつたものとみなす。

# 第三十五条の二 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例

1項
この法律施行前に死亡した旧軍人 又は旧準軍人のその死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第一項第一号に規定する場合の遺族年金 又は同法第三十四条第一項の規定による弔慰金(同法同条第二項の規定の適用による場合を除く。)を受ける者(同法第四条第五項に規定する事変地における負傷 又は疾病に関し、同条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の当該負傷 又は疾病による死亡につき、これらの遺族年金 又は弔慰金を受ける者を除く。)がある場合においては、当該死亡した旧軍人 又は旧準軍人の遺族は、附則第十条第一項第二号イに掲げる者(同法第四条第二項ただし書の規定による同条第一項に規定する審議会等の議決により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされ、当該負傷 又は疾病により死亡した者の遺族を除く。)を除くほか、同号ロに掲げる者に該当するものとみなす。
2項
前項の規定は、旧軍属の遺族について準用する。
3項
この法律施行前死亡した旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利については、当該旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属が公務に起因する傷病により死亡したかどうかの認否につき、総務大臣に対して審査請求をすることはできないものとする。

# 第三十五条の三 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例

1項
公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の死亡につき 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定により弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月分以降 その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改定するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
2項
附則第二十三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

# 第三十五条の四 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失

1項
この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人 又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける資格を取得した父、母、祖父 又は祖母が、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有するに至つたときは、その者は、当該扶助料を受ける資格を失う。

# 第三十九条 @ 恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用

1項
附則第七条の規定は、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)附則第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第七条第一項中「改正前の同法第六十三条第五項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第六項 又は第六十四条第三項(同法第六十条第三項を準用する部分に限る。)」と、同条第二項中「改正前の恩給法第六十三条第三項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項 又は第四項」と、「同項の規定」とあるのは「 これらの規定」と読み替えるものとする。

# 第四十条 @ 北海道開発関係職員に対する恩給法の準用

1項
昭和二十八年三月三十一日において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条の規定に基く国の公共事業 又は産業経済費の支弁に係る北海道開発に関する事務に従事する地方事務官 又は地方技官であつた者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体 又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その地方事務官 又は地方技官が引き続いて地方事務官 又は地方技官として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体 又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除く外、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により恩給法の規定を準用する場合に準用する。

# 第四十一条 @ 旧日本医療団職員期間のある者についての特例

1項
旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。
2項
公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利 又は扶助料を受ける権利 若しくは資格を取得するものとする。
3項
附則第二十四条の四第二項の規定は、前項の場合に準用する。
4項
前二項の規定により普通恩給 又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給 又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者 又はその遺族については、当該普通恩給 又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
5項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(医療団職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十一条の二 @ 日本赤十字社救護員期間のある者についての特例

1項
旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき 事変地 又は戦地において旧陸軍 又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(公務員に相当する救護員として政令で定めるものに限る。以下「救護員」という。)であつた者で公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に公務員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。
2項
前項の事変地 又は戦地の区域 及びその区域が事変地 又は戦地であつた期間は、政令で定める。
3項
附則第二十四条の四第二項 並びに前条第二項 及び第四項の規定は、第一項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十一年十月一日」と、前条第二項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。
4項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における前三項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十一条の三

1項
公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十二年八月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と読み替えるものとする。
3項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十一条の四 @ 旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例

1項
昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号)第一条第一項に規定する者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。
2項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十五年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十五年十月」と読み替えるものとする。
3項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十一条の五 @ 旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例

1項
旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁の役員、参事 又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であつた者で引き続き公務員となつたもの(旧調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)附則第六項の規定により公務員としての在職年の計算について旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十六年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十六年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十六年十月」と読み替えるものとする。
3項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき 一時恩給 又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号。以下「法律第三十七号」という。)附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十二条 @ 外国政府職員期間のある者についての特例

1項
外国政府の官吏 又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、法律第三十一号による改正前の恩給法第八十二条ノ二の規定の適用がある場合(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。
一 号
外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び公務員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
二 号
外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数
三 号
外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、公務員となつた者(前二号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
四 号
外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
五 号
外国政府職員となるため公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者 又は外国政府職員として引き続き在職しその後において公務員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの当該外国政府職員としての在職年月数
任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府 又は日本政府がその運営に関与していた法人 その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人 その他の団体の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者
外国政府職員としての職務に起因する負傷 又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者
2項
前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数(旧軍人 又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、これを恩給法第二十条に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第三十条の規定を適用する。
3項
第一項第二号 又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかつた者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額と その額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。
4項
附則第四十一条第二項 及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)による改正前の第一項 及び第二項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。
5項
附則第二十四条の四第二項の規定は、前項において準用する附則第四十一条第二項の場合に準用し、附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。
6項
現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁 その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第一項 及び第二項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。

# 第四十二条の二

1項
公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2項
前条第二項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。

# 第四十二条の三

1項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、法律第八十一号による改正後の附則第四十二条 又は前条の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十一号による改正後の附則第四十二条 又は前条の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十二条の四

1項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十二条の五

1項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、法律第九十三号による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第九十三号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十三条 @ 外国特殊法人職員期間のある者についての特例

1項
附則第四十二条から前条までの規定は、日本政府 又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道 又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第四十二条第四項において準用する附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、附則第四十二条第四項において準用する附則第四十一条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。

# 第四十三条の二 @ 外国特殊機関の職員期間のある者についての特例

1項
附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項、第四十二条の二 並びに第四十二条の五の規定は、附則第四十二条 又は前条に規定する外国政府職員 又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項、第四十二条の二 並びに第四十二条の五中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
2項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日(政令で定める職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。
3項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十四条 @ 準公務員期間のある者についての特例

1項
恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項 又は法律第八十七号附則第六項 若しくは第十項の規定により公務員に準ずる者(公務員に準ずる者とみなされる者を含む。)としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を公務員(公務員とみなされる者を含む。)としての在職年数に通算されている者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2項
前条第二項の規定は、前項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。
3項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十四条の二

1項
法律第八十七号による改正前の恩給法第二十条第二項に規定する二級官試補 若しくは三級官見習(高等文官の試補 その他これらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)を退職した後において文官となつた者、同項に規定する準文官としての特定郵便局長を退職した後において文官としての特定郵便局長となつた者 又は同法第二十二条第二項に規定する準教育職員を退職した後において同条第一項に規定する教育職員(教育職員とみなされる者 及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校 又はこれに相当する学校において教育事務に従事する文官を含む。以下この条において同じ。)となつた者のうち、当該二級官試補、三級官見習、準文官としての特定郵便局長 又は準教育職員(以下この条において「二級官試補等」という。)を入営、組織の改廃 その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者 及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該二級官試補等の在職年月数を加えたものによる。
2項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替えるものとする。
3項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき 一時恩給 又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十四条の三 @ 代用教員等の期間のある者についての特例

1項
法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保姆 の代用とされる者 その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員 又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
2項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。
3項
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき 一時恩給 又は一時扶助料(法律第三十七号附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第四十五条 @ 恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例

1項
恩給法第八十五条第一項 若しくは第九十条第一項 又は恩給法の一部を改正する法律(昭和八年法律第五十号)附則第二条、第十八条 若しくは第十九条の規定(以下この項において「在職年に関する経過規定」という。)により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、恩給法の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの普通恩給の基礎在職年の計算については、加算年に関する規定を除き、在職年に関する経過規定にかかわらず、恩給法の規定の例による。
2項
附則第二十四条の四第二項 並びに第四十一条第二項 及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給 又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者 又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。

# 第四十六条 @ 刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得

1項
禁錮 以上の刑に処せられ、恩給法第九条 又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利 又は資格を失つた公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役 又は禁錮 の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者 又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利 又はこれに基づく扶助料を受ける権利 若しくは資格を取得するものとする。
一 号
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。次条において同じ。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
二 号
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2項
懲戒 又は懲罰の処分により退職し、恩給法第五十一条の規定により恩給を受ける資格を失つた公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令(同法施行前の懲戒 又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒 又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒 又は懲罰の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者 又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒 又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利 又はこれに基づく扶助料を受ける権利 若しくは資格を取得するものとする。

# 第四十七条

1項
昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正十年法律第八十五号)又は旧海軍軍法会議法(大正十年法律第九十一号)に基づく軍法会議(昭和二十年勅令第六百五十八号に基づく復員裁判所 並びに昭和二十一年勅令第二百七十八号により軍法会議 及び復員裁判所の後継裁判所 又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁錮 以上の刑に処せられ、恩給法第九条 又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利 又は資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者 又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日から、当該年金たる恩給を受ける権利 又はこれに基づく扶助料を受ける権利 若しくは資格を取得するものとする。

# 第四十八条

1項
併合罪について併合して禁錮 以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役 又は禁錮 の刑に限る。)に処せられ、恩給法第九条 又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利 又は資格を失つた公務員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員 又はその遺族は、前二条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利 又はこれに基づく扶助料を受ける権利 若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第五十二条の規定により別に定められた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)を超える懲役 又は禁錮 の刑である場合は、この限りでない。

# 第四十九条

1項
前三条の規定は、公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

# 附則別表第一

(附則第十三条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
八、三三四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
中将
七、四三四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
少将
六、二九一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
大佐
五、五〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
中佐
五、一七〇、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
少佐
四、一二六、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
大尉
三、四三二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
中尉
二、七三五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
少尉
二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
准士官
二、一六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
曹長 又は上等兵曹
一、七五九、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
軍曹 又は一等兵曹
一、六五一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
伍長 又は二等兵曹
一、五九九、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
一、四五七、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考
一 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
二 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。

# 附則別表第二

(附則第十六条関係)
障害の程度
金額
第一目症
四八、〇〇〇円
第二目症
三二、〇〇〇円

# 附則別表第三

(附則第二十七条関係)

(イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合

階級
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
二三・〇
二五・〇
二六・一
二六・九
二七・五
二七・八
二八・五
二九・八
二九・八
三一・七
三七・四
三九・四
四一・三
四六・一
右に掲げる率により 計算した年額が附則第十四条に規定する 率が その者と同一である直近下位の階級の者について 計算した場合の年額に満たないときにおける その者の恩給法第七十五条第一項に規定する 扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する 扶助料の年額と同額とする。
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

(ロ) 恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の場合

階級
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
一七・三
一八・八
一九・六
二〇・二
二〇・七
二〇・九
二一・四
二二・四
二二・四
二三・八
二八・一
二九・六
三一・〇
三四・六
右に掲げる率により 計算した年額が附則第十四条に規定する 率が その者と同一である直近下位の階級の者について 計算した場合の年額に満たないときにおける その者の恩給法第七十五条第一項に規定する 扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する 扶助料の年額と同額とする。
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
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# 附則別表第四

(附則第二十二条関係)
障害の程度
年額
第七項症
一、八五三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。

# 附則別表第五

(附則第二十二条関係)
障害の程度
年額
第一款症
一、六八六、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第二款症
一、三五二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第三款症
一、〇八九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第四款症
九六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。

# 附則別表第六

(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
三、四三二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
三、七三五、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、七三五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、九三八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、六四六、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、一六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。