恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二六年三月三一日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は、昭和二十六年七月分の恩給から 適用する。

@ 恩給の減額補給及び停止に関する法律及び昭和七年法律第十三号施行令の廃止

2項
恩給の減額補給 及び停止に関する法律(昭和七年法律第十三号)及び昭和七年法律第十三号施行令(昭和七年勅令第二百四号)は、廃止する。

@ 恩給法臨時特例の廃止

3項
恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)は、廃止する。但し、同法第二十条の規定は、昭和二十六年一月一日以後においては、適用がなかつたものとする。

@ 経過的措置

6項
改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する 教育職員 及び改正前の同法第二十四条に規定する 待遇職員 並びに改正前の同法第二十条第二項に規定する 準文官 及び改正前の同法第二十二条第二項に規定する 準教育職員としての在職については、なお、従前の例による。
7項
この法律施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定 及び この法律施行前に給与事由の生じた恩給の負担については、なお、従前の例による。
8項
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給については、恩給法第五十八条ノ三第三項 及び第四項の改正規定は、適用しない。
9項
前項の普通恩給を受ける者が 四十歳未満の場合においては、恩給法第五十八条ノ三第一項の改正規定にかかわらず、その者が 四十歳に満ちる月までは、旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)第十八条の規定によつて支給することができた額を支給するものとする。

@ 恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用

10項
この法律施行後において、恩給法以外の 法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用については、同法第一条、第八条第一項、第十条第一項、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十二条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十三条、第四十七条、第四十八条第二項、第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条ノ二、第七十五条中公務員に準ずべき者に関する部分、第七十六条、第八十条第一項第二号、第八十一条第一項 及び第八十二条第一項の改正規定にかかわらず、なお、従前の これらの規定(同法第十八条については、同条の規定中第三項を除いた部分とし、同法第六十二条については、同条の規定中第三項 及び第四項の規定 並びに同条第六項の規定中第六十条第三項の規定を準用する 部分を除いた部分とし、同法第六十四条については、同条第三項の規定中第六十条第三項の規定を準用する 部分を除いた部分とする。)の例による。

@ 恩給年額の改定

11項
昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金 又は扶助料については、昭和二十六年一月分以降、その年額を左の各号の規定による 年額に改定する。
一 号
第二号 及び第三号に規定する 恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第一号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二 号
昭和二十三年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第二号 若しくは第五号の規定によつて その年額を改定されたもの 又は昭和二十三年十一月一日以後給与事由の生じた恩給で旧特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)若しくは特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による 俸給を受けた者 若しくは その遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第二号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
三 号
昭和二十三年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第三号 若しくは第六号の規定によつて その年額を改定されたもの 又は昭和二十三年十一月一日以後給与事由の生じた恩給で裁判官、検察官 若しくは これらの者の遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第三号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
12項
旧恩給法臨時特例(昭和二十一年法律第三十六号)第十一条 又は旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)第二十条の規定が適用された恩給について 前項の規定を適用する場合においては、その者の退職 又は死亡当時における 俸給の額により 計算した俸給年額をもつて その恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とすることができる。
13項
前二項の規定による 恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14項
第七項 又は第十項の規定により 都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する 第一号法定受託事務とする。

# 附則別表第一号表

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
四六、二〇〇
五五、二〇〇
四八、〇〇〇
五七、〇〇〇
四九、八〇〇
五八、八〇〇
五一、六〇〇
六〇、六〇〇
五三、四〇〇
六二、四〇〇
五五、二〇〇
六四、二〇〇
五七、〇〇〇
六六、〇〇〇
五八、八〇〇
六八、四〇〇
六〇、六〇〇
七〇、八〇〇
六二、四〇〇
七三、二〇〇
六四、二〇〇
七五、六〇〇
六六、〇〇〇
七八、〇〇〇
六八、四〇〇
八〇、四〇〇
七〇、八〇〇
八二、八〇〇
七三、二〇〇
八五、二〇〇
七五、六〇〇
八七、六〇〇
七八、〇〇〇
九〇、六〇〇
八〇、四〇〇
九三、六〇〇
八二、八〇〇
九六、六〇〇
八五、二〇〇
九九、六〇〇
八七、六〇〇
一〇三、二〇〇
九〇、〇〇〇
一〇六、八〇〇
九三、六〇〇
一一一、〇〇〇
九七、二〇〇
一一五、二〇〇
一〇〇、八〇〇
一一九、四〇〇
一〇四、四〇〇
一二三、六〇〇
一〇八、〇〇〇
一二七、八〇〇
一一一、六〇〇
一三二、〇〇〇
一一五、二〇〇
一三六、八〇〇
一一八、八〇〇
一四一、六〇〇
一二二、四〇〇
一四六、四〇〇
一二六、〇〇〇
一五一、二〇〇
一二九、六〇〇
一五六、〇〇〇
一三三、二〇〇
一六二、〇〇〇
一三六、八〇〇
一六八、〇〇〇
一四〇、四〇〇
一七四、〇〇〇
一四五、二〇〇
一八〇、〇〇〇
一五〇、〇〇〇
一八六、〇〇〇
一五四、八〇〇
一九二、〇〇〇
一五九、六〇〇
一九九、二〇〇
一六四、四〇〇
二〇六、四〇〇
一七〇、四〇〇
二一三、六〇〇
一七六、四〇〇
二二〇、八〇〇
一八二、四〇〇
二二八、〇〇〇
一八八、四〇〇
二三五、二〇〇
一九四、四〇〇
二四四、八〇〇
二〇〇、四〇〇
二五四、四〇〇
二〇六、四〇〇
二六四、〇〇〇
二一二、四〇〇
二七三、六〇〇
二一九、六〇〇
二八三、二〇〇
二二六、八〇〇
二九二、八〇〇
二三四、〇〇〇
三〇二、四〇〇
二四一、二〇〇
三一四、四〇〇
二四九、六〇〇
三二六、四〇〇
二五八、〇〇〇
三三八、四〇〇
二六六、四〇〇
三五〇、四〇〇
二七四、八〇〇
三六三、六〇〇
二八三、二〇〇
三七六、八〇〇
二九一、六〇〇
三九〇、〇〇〇
三〇〇、〇〇〇
四〇三、二〇〇
三一二、〇〇〇
四一六、四〇〇
三二四、〇〇〇
四三二、〇〇〇
三三六、〇〇〇
四四七、六〇〇
三四八、〇〇〇
四六三、二〇〇
三六〇、〇〇〇
四七八、八〇〇
三七二、〇〇〇
四九四、四〇〇
三八四、〇〇〇
五一〇、〇〇〇
三九六、〇〇〇
五二八、〇〇〇
四〇八、〇〇〇
五四六、〇〇〇
四二〇、〇〇〇
五六四、〇〇〇
四三二、〇〇〇
五八二、〇〇〇
四四四、〇〇〇
六〇〇、〇〇〇
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二号表

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
) 秘書官 又は その遺族の恩給
一四四、〇〇〇
一六二、〇〇〇
一六八、〇〇〇
一九二、〇〇〇
一九二、〇〇〇
二二二、〇〇〇
二一六、〇〇〇
二五二、〇〇〇
二四〇、〇〇〇
二八二、〇〇〇
二六四、〇〇〇
三一二、〇〇〇
二八八、〇〇〇
三四八、〇〇〇
三一二、〇〇〇
三八四、〇〇〇
) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給
三六〇、〇〇〇
四六八、〇〇〇
三八八、八〇〇
五〇五、〇〇〇
四一〇、四〇〇
五三四、〇〇〇
四三二、〇〇〇
五六四、〇〇〇
四八〇、〇〇〇
六三六、〇〇〇
五一六、〇〇〇
六八四、〇〇〇
五四〇、〇〇〇
七二〇、〇〇〇
五七六、〇〇〇
七六八、〇〇〇
七二〇、〇〇〇
九六〇、〇〇〇
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

# 附則別表第三号表

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
九六、〇〇〇
一一五、二〇〇
一〇八、〇〇〇
一三二、〇〇〇
一二〇、〇〇〇
一三九、二〇〇
一三二、〇〇〇
一四六、四〇〇
一五六、〇〇〇
一八一、二〇〇
一八〇、〇〇〇
二一三、六〇〇
二一六、〇〇〇
二五五、六〇〇
二四〇、〇〇〇
二九八、八〇〇
二五二、〇〇〇
三一四、四〇〇
三〇〇、〇〇〇
四〇三、二〇〇
三三六、〇〇〇
四四七、六〇〇
三七二、〇〇〇
四九四、四〇〇
四〇八、〇〇〇
五四六、〇〇〇
四四四、〇〇〇
六〇〇、〇〇〇
四八〇、〇〇〇
六三六、〇〇〇
五一六、〇〇〇
六八四、〇〇〇
五四〇、〇〇〇
七二〇、〇〇〇
五七六、〇〇〇
七六八、〇〇〇
七二〇、〇〇〇
九六〇、〇〇〇
副検事に係る 恩給で その年額計算の基礎となつている俸給年額が一〇八、〇〇〇円であるものについては、その俸給年額に対応する この表の仮定俸給年額にかかわらず、一二三、六〇〇円を仮定俸給年額とする。
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が九六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。