この法律は、公布の日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和五〇年一一月七日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 及び恩給法等の一部を改正する法律 並びに附則第十四条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料(第三項に規定する普通恩給 又は扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一
号
次号に規定する普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定俸給年額
二
号
六十五歳未満の者(増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給を受ける者を除く。)に給する普通恩給 又は六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻 及び子を除く。)に給する扶助料(恩給法第七十五条第一項第二号 及び第三号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四一五、三〇〇円以下の普通恩給 又は扶助料については、その俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定俸給年額
昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
一
号
前項第一号に規定する普通恩給 及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通恩給 又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定俸給年額
二
号
前項第二号に規定する普通恩給 及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定俸給年額
恩給の年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給 若しくは給料とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給 若しくは給料の合算額の二分の一以下であつたもの又はその遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降 その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・三八一を乗じて得た額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職 又は死亡当時の俸給年額とみなされた額 及び改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
# 第三条
昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(イ)」と、「別表第五号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(ロ)」とする。
# 第四条 @ 傷病恩給等に関する経過措置
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第四」とする。
# 第五条
昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和五十年八月一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第五」とする。
# 第六条
第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第六の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第六」とする。
# 第七条
傷病年金については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第七の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第七」とする。
# 第八条
特例傷病恩給については、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第八の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第八」とする。
# 第九条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。
恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき 一万八千円(増加恩給 又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき 四千八百円として算出して得た年額に改定する。
恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給 又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
# 第十条
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき 一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき 四千八百円として算出して得た年額に改定する。
# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降附則別表第九の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書 及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、「三十七万九千五百円」とあるのは「三十五万五千五百円」とする。
# 第十二条 @ 準公務員期間の算入に伴う恩給年額の改定
改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給 又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
# 第十三条 @ 職権改定
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項 及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの普通恩給の停止に関する改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。
# 附則別表第一
(附則第二条関係)⌘ (イ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
四三二、八〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 | 五八二、六〇〇円 |
四六一、八〇〇円 | 五九七、一〇〇円 |
四七二、九〇〇円 | 六一一、五〇〇円 |
四八五、九〇〇円 | 六二八、三〇〇円 |
五〇四、二〇〇円 | 六五一、九〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 | 六七二、五〇〇円 |
五三四、八〇〇円 | 六九一、五〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 七一四、八〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 | 七三八、〇〇〇円 |
五九〇、六〇〇円 | 七六三、六〇〇円 |
六一〇、五〇〇円 | 七八九、四〇〇円 |
六三五、二〇〇円 | 八二一、三〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 | 八四一、五〇〇円 |
六七一、一〇〇円 | 八六七、七〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 | 八九三、一〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円 | 九四三、九〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 | 九五七、三〇〇円 |
七七〇、五〇〇円 | 九九六、三〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 | 一、〇四八、一〇〇円 |
八五四、八〇〇円 | 一、一〇五、三〇〇円 |
八七七、四〇〇円 | 一、一三四、五〇〇円 |
八九八、九〇〇円 | 一、一六二、三〇〇円 |
九二九、七〇〇円 | 一、二〇二、一〇〇円 |
九四七、八〇〇円 | 一、二二五、五〇〇円 |
一、〇〇〇、四〇〇円 | 一、二九三、五〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 | 一、三二七、一〇〇円 |
一、〇五三、七〇〇円 | 一、三六二、四〇〇円 |
一、一〇六、二〇〇円 | 一、四三〇、三〇〇円 |
一、一五九、三〇〇円 | 一、四九九、〇〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 | 一、五一六、七〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 | 一、五七三、三〇〇円 |
一、二七八、九〇〇円 | 一、六五三、六〇〇円 |
一、三四〇、五〇〇円 | 一、七三三、三〇〇円 |
一、三七八、四〇〇円 | 一、七八二、三〇〇円 |
一、四一五、五〇〇円 | 一、八三〇、二〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 | 一、九二七、五〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 | 二、〇二四、七〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 | 二、〇四四、〇〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 | 二、一二一、四〇〇円 |
一、七一六、二〇〇円 | 二、二一九、〇〇〇円 |
一、七九一、五〇〇円 | 二、三一六、四〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 | 二、四一三、一〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 | 二、四七三、九〇〇円 |
一、九六三、七〇〇円 | 二、五三九、一〇〇円 |
二、〇六〇、五〇〇円 | 二、六六四、二〇〇円 |
二、一五八、五〇〇円 | 二、七九〇、九〇〇円 |
二、二〇七、八〇〇円 | 二、八五四、七〇〇円 |
二、二五五、五〇〇円 | 二、九一六、四〇〇円 |
二、三五二、八〇〇円 | 三、〇四二、二〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 三、〇九九、五〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 | 三、一六七、九〇〇円 |
二、五四六、九〇〇円 | 三、二九三、一〇〇円 |
二、六五三、〇〇〇円 | 三、四三〇、三〇〇円 |
二、七〇七、五〇〇円 | 三、五〇〇、八〇〇円 |
二、七五九、一〇〇円 | 三、五六七、五〇〇円 |
二、八一三、二〇〇円 | 三、六三七、五〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 | 三、七〇五、一〇〇円 |
二、九七一、二〇〇円 | 三、八四一、八〇〇円 |
三、〇七七、〇〇〇円 | 三、九七八、六〇〇円 |
三、一二九、三〇〇円 | 四、〇四六、二〇〇円 |
三、一八二、九〇〇円 | 四、一一五、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ (ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 四九一、九〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五一四、一〇〇円 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五三七、〇〇〇円 |
# 附則別表第二
(附則第二条関係)⌘ (イ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
四三二、八〇〇円 | 五九七、七〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 | 六二二、三〇〇円 |
四六一、八〇〇円 | 六三七、七〇〇円 |
四七二、九〇〇円 | 六五三、一〇〇円 |
四八五、九〇〇円 | 六七一、〇〇〇円 |
五〇四、二〇〇円 | 六九六、三〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 | 七一八、三〇〇円 |
五三四、八〇〇円 | 七三八、六〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 七六三、四〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 | 七八八、三〇〇円 |
五九〇、六〇〇円 | 八一五、六〇〇円 |
六一〇、五〇〇円 | 八四三、一〇〇円 |
六三五、二〇〇円 | 八七七、二〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 | 八九八、八〇〇円 |
六七一、一〇〇円 | 九二六、八〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 | 九五三、九〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円 | 一、〇〇八、一〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 | 一、〇二二、五〇〇円 |
七七〇、五〇〇円 | 一、〇六四、一〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 | 一、一一九、四〇〇円 |
八五四、八〇〇円 | 一、一八〇、五〇〇円 |
八七七、四〇〇円 | 一、二一一、七〇〇円 |
八九八、九〇〇円 | 一、二四一、四〇〇円 |
九二九、七〇〇円 | 一、二八三、九〇〇円 |
九四七、八〇〇円 | 一、三〇八、九〇〇円 |
一、〇〇〇、四〇〇円 | 一、三八一、六〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 | 一、四一七、五〇〇円 |
一、〇五三、七〇〇円 | 一、四五五、二〇〇円 |
一、一〇六、二〇〇円 | 一、五二七、七〇〇円 |
一、一五九、三〇〇円 | 一、六〇一、〇〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 | 一、六一九、九〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 | 一、六八〇、四〇〇円 |
一、二七八、九〇〇円 | 一、七六六、二〇〇円 |
一、三四〇、五〇〇円 | 一、八五一、二〇〇円 |
一、三七八、四〇〇円 | 一、九〇三、六〇〇円 |
一、四一五、五〇〇円 | 一、九五四、八〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 | 二、〇五八、七〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 | 二、一六二、五〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 | 二、一八三、一〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 | 二、二六五、八〇〇円 |
一、七一六、二〇〇円 | 二、三七〇、一〇〇円 |
一、七九一、五〇〇円 | 二、四七四、一〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 | 二、五七七、四〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 | 二、六四二、三〇〇円 |
一、九六三、七〇〇円 | 二、七一一、九〇〇円 |
二、〇六〇、五〇〇円 | 二、八四五、六〇〇円 |
二、一五八、五〇〇円 | 二、九八〇、九〇〇円 |
二、二〇七、八〇〇円 | 三、〇四九、〇〇〇円 |
二、二五五、五〇〇円 | 三、一一四、八〇〇円 |
二、三五二、八〇〇円 | 三、二四九、二〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 三、三一〇、四〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 | 三、三八三、五〇〇円 |
二、五四六、九〇〇円 | 三、五一七、三〇〇円 |
二、六五三、〇〇〇円 | 三、六六三、八〇〇円 |
二、七〇七、五〇〇円 | 三、七三九、一〇〇円 |
二、七五九、一〇〇円 | 三、八一〇、三〇〇円 |
二、八一三、二〇〇円 | 三、八八五、〇〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 | 三、九五七、三〇〇円 |
二、九七一、二〇〇円 | 四、一〇三、二〇〇円 |
三、〇七七、〇〇〇円 | 四、二四九、三〇〇円 |
三、一二九、三〇〇円 | 四、三二一、六〇〇円 |
三、一八二、九〇〇円 | 四、三九五、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ (ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 五二五、三〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五四九、一〇〇円 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五七三、五〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第三条関係)⌘ (イ)
退職当時ノ俸給年額 | 率 |
二、四一三、一〇〇円以上ノモノ | 二三・〇割 |
二、二一九、〇〇〇円ヲ超エ二、四一三、一〇〇円未満ノモノ | 二三・八割 |
二、一二一、四〇〇円ヲ超エ二、二一九、〇〇〇円以下ノモノ | 二四・五割 |
二、〇四四、〇〇〇円ヲ超エ二、一二一、四〇〇円以下ノモノ | 二四・八割 |
一、四三〇、三〇〇円ヲ超エ二、〇四四、〇〇〇円以下ノモノ | 二五・〇割 |
一、三六二、四〇〇円ヲ超エ一、四三〇、三〇〇円以下ノモノ | 二五・五割 |
一、二二五、五〇〇円ヲ超エ一、三六二、四〇〇円以下ノモノ | 二六・一割 |
九九六、三〇〇円ヲ超エ一、二二五、五〇〇円以下ノモノ | 二六・九割 |
九五七、三〇〇円ヲ超エ九九六、三〇〇円以下ノモノ | 二七・四割 |
八九三、一〇〇円ヲ超エ九五七、三〇〇円以下ノモノ | 二七・八割 |
八六七、七〇〇円ヲ超エ八九三、一〇〇円以下ノモノ | 二九・〇割 |
八四一、五〇〇円ヲ超エ八六七、七〇〇円以下ノモノ | 二九・三割 |
七三八、〇〇〇円ヲ超エ八四一、五〇〇円以下ノモノ | 二九・八割 |
六五一、九〇〇円ヲ超エ七三八、〇〇〇円以下ノモノ | 三〇・二割 |
六二八、三〇〇円ヲ超エ六五一、九〇〇円以下ノモノ | 三〇・九割 |
六一一、五〇〇円ヲ超エ六二八、三〇〇円以下ノモノ | 三一・九割 |
五九七、一〇〇円ヲ超エ六一一、五〇〇円以下ノモノ | 三二・七割 |
五八二、六〇〇円ヲ超エ五九七、一〇〇円以下ノモノ | 三三・〇割 |
五五九、六〇〇円ヲ超エ五八二、六〇〇円以下ノモノ | 三三・四割 |
五五九、六〇〇円ノモノ | 三四・五割 |
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ四七四、〇〇〇円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ四七四、〇〇〇円トス |
⌘ (ロ)
退職当時ノ俸給年額 | 率 |
二、四一三、一〇〇円以上ノモノ | 一七・三割 |
二、二一九、〇〇〇円ヲ超エ二、四一三、一〇〇円未満ノモノ | 一七・八割 |
二、一二一、四〇〇円ヲ超エ二、二一九、〇〇〇円以下ノモノ | 一八・〇割 |
二、〇四四、〇〇〇円ヲ超エ二、一二一、四〇〇円以下ノモノ | 一八・二割 |
一、四三〇、三〇〇円ヲ超エ二、〇四四、〇〇〇円以下ノモノ | 一八・八割 |
一、二二五、五〇〇円ヲ超エ一、四三〇、三〇〇円以下ノモノ | 一九・五割 |
一、一六二、三〇〇円ヲ超エ一、二二五、五〇〇円以下ノモノ | 二〇・二割 |
九五七、三〇〇円ヲ超エ一、一六二、三〇〇円以下ノモノ | 二〇・四割 |
八九三、一〇〇円ヲ超エ九五七、三〇〇円以下ノモノ | 二〇・九割 |
八四一、五〇〇円ヲ超エ八九三、一〇〇円以下ノモノ | 二二・〇割 |
七八九、四〇〇円ヲ超エ八四一、五〇〇円以下ノモノ | 二二・四割 |
七三八、〇〇〇円ヲ超エ七八九、四〇〇円以下ノモノ | 二二・七割 |
七一四、八〇〇円ヲ超エ七三八、〇〇〇円以下ノモノ | 二三・〇割 |
六七二、五〇〇円ヲ超エ七一四、八〇〇円以下ノモノ | 二三・七割 |
五九七、一〇〇円ヲ超エ六七二、五〇〇円以下ノモノ | 二三・九割 |
五八二、六〇〇円ヲ超エ五九七、一〇〇円以下ノモノ | 二四・三割 |
五五九、六〇〇円ヲ超エ五八二、六〇〇円以下ノモノ | 二四・九割 |
五五九、六〇〇円ノモノ | 二五・八割 |
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ三五五、五〇〇円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ三五五、五〇〇円トス |
# 附則別表第四
(附則第四条関係)不具廃疾ノ程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ七以内ノ金額ヲ加ヘタル金額 |
第一項症 | 二、〇五三、〇〇〇円 |
第二項症 | 一、六六三、〇〇〇円 |
第三項症 | 一、三三四、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、〇〇六、〇〇〇円 |
第五項症 | 七八〇、〇〇〇円 |
第六項症 | 五九五、〇〇〇円 |
# 附則別表第五
(附則第五条関係)傷病ノ程度 | 金額 |
第一款症 | 二、一八四、〇〇〇円 |
第二款症 | 一、八一一、〇〇〇円 |
第三款症 | 一、五五四、〇〇〇円 |
第四款症 | 一、二七七、〇〇〇円 |
第五款症 | 一、〇二四、〇〇〇円 |
# 附則別表第六
(附則第六条関係)傷病の程度 | 年額 |
第七項症 | 四五二、〇〇〇円 |
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、五五四、〇〇〇円とする。 |
# 附則別表第七
(附則第七条関係)傷病の程度 | 年額 |
第一款症 | 五一三、〇〇〇円 |
第二款症 | 三九〇、〇〇〇円 |
第三款症 | 三〇八、〇〇〇円 |
第四款症 | 二六七、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八・五に相当する金額とする。 |
# 附則別表第八
(附則第八条関係)不具廃疾 又は傷病の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 一、五三九、七五〇円 |
第二項症 | 一、二四七、二五〇円 |
第三項症 | 一、〇〇〇、五〇〇円 |
第四項症 | 七五四、五〇〇円 |
第五項症 | 五八五、〇〇〇円 |
第六項症 | 四四六、二五〇円 |
第一款症 | 四一五、五〇〇円 |
第二款症 | 三八四、七五〇円 |
第三款症 | 二九二、五〇〇円 |
第四款症 | 二三一、〇〇〇円 |
第五款症 | 二〇〇、二五〇円 |
普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は三三九、〇〇〇円とし、第二款症から 第五款症までの特例傷病恩給の年額は この表の年額の十分の八・五に相当する金額とする。 |
# 附則別表第九
(附則第十一条関係)階級 | 仮定俸給年額 |
大将 | 三、八四一、八〇〇円 |
中将 | 三、一六七、九〇〇円 |
少将 | 二、四七三、九〇〇円 |
大佐 | 二、一二一、四〇〇円 |
中佐 | 二、〇二四、七〇〇円 |
少佐 | 一、五七三、三〇〇円 |
大尉 | 一、三二七、一〇〇円 |
中尉 | 一、〇四八、一〇〇円 |
少尉 | 八九三、一〇〇円 |
准士官 | 八二一、三〇〇円 |
曹長 又は上等兵曹 | 六七二、五〇〇円 |
軍曹 又は一等兵曹 | 六二八、三〇〇円 |
伍長 又は二等兵曹 | 六一一、五〇〇円 |
兵 | 五五九、六〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含む。 |
# 附則別表第十
(附則第十一条関係)仮定俸給年額 | 金額 |
三、八四一、八〇〇円 | 三、七〇五、一〇〇円 |
三、一六七、九〇〇円 | 三、〇九九、五〇〇円 |
二、四七三、九〇〇円 | 二、四一三、一〇〇円 |
二、一二一、四〇〇円 | 二、〇四四、〇〇〇円 |
二、〇二四、七〇〇円 | 一、九二七、五〇〇円 |
一、五七三、三〇〇円 | 一、五一六、七〇〇円 |
一、三二七、一〇〇円 | 一、二二五、五〇〇円 |
一、〇四八、一〇〇円 | 九五七、三〇〇円 |
八九三、一〇〇円 | 八四一、五〇〇円 |
八二一、三〇〇円 | 七三八、〇〇〇円 |
六七二、五〇〇円 | 六一一、五〇〇円 |
六二八、三〇〇円 | 五八二、六〇〇円 |
六一一、五〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 四九一、九〇〇円 |