恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五一年六月三日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する 旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する 旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則第二条第二項ただし書に該当した普通恩給 又は扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。))に それぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の 法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)に改定する。

# 第三条 @ 傷病恩給等に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から 第六項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

# 第四条

1項
昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する 恩給法第六十五条第二項から 第五項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額(妻に係る 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の同法附則第十三条第二項に規定する 年額に改定する。

# 第八条

1項
妻に係る 年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
2項
扶養家族に係る 年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち 二人までについては一人につき 二万四千円(増加恩給 又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき 四千八百円として算出して得た年額に改定する。

# 第九条

1項
扶養遺族に係る 年額の加給をされた扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち 二人までについては一人につき 二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき 四千八百円として算出して得た年額に改定する。

# 第十条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する 普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)に改定する。

# 第十一条 @ 恩給法第七十三条等の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に夫以外の者が 扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が 扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
2項
改正後の恩給法第七十三条第一項の規定による 扶助料は、この法律の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が 扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の恩給法第七十六条第二号の規定により 扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。
3項
改正後の恩給法第七十三条第一項の規定により 新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が 扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から 始めるものとする。

# 第十二条 @ 法律第百五十五号附則第二十二条の改正等に伴う経過措置

1項
改正後の 法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定により 新たに傷病年金を給されることとなる者の当該傷病年金の給与は、昭和五十一年七月から 始めるものとする。

# 第十三条

1項
改正後の 法律第百五十五号附則第四十三条の二第二項の政令指定職員としての在職年月数が普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において 新たに加えられることとなる者に係る 普通恩給 又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十四条 @ 扶助料の年額に係る加算の特例

1項
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する 扶助料を受ける者が 妻であつて、その妻が 次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
一 号
扶養遺族(恩給法第七十五条第三項に規定する 扶養遺族をいう。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害の状態にある者に限る。)が二人以上ある場合 二十六万七千五百円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により 読み替えられてなお その効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第一号に規定する 子が二人以上あるときの加算額が二十六万七千五百円を上回る場合にあつては、当該加算額から 二十六万七千五百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を二十六万七千五百円に加算した額)
二 号
扶養遺族である子(前号に規定する 子に限る。)が一人ある場合 十五万二千八百円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により 読み替えられてなお その効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号に規定する 子が一人あるときの加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該加算額から 十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)
三 号
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十五万二千八百円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により 読み替えられてなお その効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号に規定する 加算額(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三 又は第二十七条の五の規定により 改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下 この項、次項 及び附則第十五条第四項において「厚生年金加算額」という。)が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から 十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)
2項
恩給法第七十五条第一項第二号 若しくは第三号 又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条に規定する 扶助料を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から 十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。
3項
前二項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給 又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給 又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
4項
同一の公務員 又は公務員に準ずる者の死亡により 二以上の扶助料を併給することができる者に係る 第一項 又は第二項に規定する 加算は、その者の請求により いずれか一の扶助料につき 行うものとする。
5項
第一項 又は第二項の規定により 新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から 始めるものとする。

# 第十四条の二

1項
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する 扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付 その他の年金たる給付のうち、老齢、退職 又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による 加算は行わない。ただし、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する 扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
2項
前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第一項の規定による 加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から 当該扶助料の年額を控除した額とする。

# 第十五条 @ 傷病者遺族特別年金

1項
傷病年金 又は特例傷病恩給を受ける者が、当該傷病年金 又は特例傷病恩給の給与事由である負傷 又は疾病以外の事由により 昭和二十九年四月一日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後恩給法に規定する 扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。
2項
傷病者遺族特別年金の年額は、四十万四千八百円(第二款症から 第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、三十万三千六百円)に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する 調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)とする。
3項
傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料 又は退職年金に関する恩給法以外の 法令の規定により 公務員 又は公務員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。
4項
傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から 十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。
5項
第三項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第十四条第一項 又は第二項の規定による 年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定による 年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前三項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。
6項
傷病者遺族特別年金については、前各項に規定する場合を除くほか、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する 扶助料に関する同法第一章、第三章 及び第四章の規定を準用する。
7項
第一項の規定により 新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十一年七月(第二款症から 第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、昭和五十二年八月)から 始めるものとする。
8項
第四項の規定により 新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算 及び新たに第五項に規定する 傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十八年十月から 始めるものとする。

# 第十六条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による 恩給年額の改定 及び扶助料の年額に係る 加算は、附則第十三条 並びに第十四条第一項 及び第四項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十七条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

# 附則別表

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
五二五、三〇〇円
五八五、七〇〇円
五四九、一〇〇円
六一二、二〇〇円
五七三、五〇〇円
六三九、五〇〇円
五九七、七〇〇円
六六六、四〇〇円
六二二、三〇〇円
六九三、九〇〇円
六三七、七〇〇円
七一一、〇〇〇円
六五三、一〇〇円
七二八、二〇〇円
六七一、〇〇〇円
七四七、七〇〇円
六九六、三〇〇円
七七五、三〇〇円
七一八、三〇〇円
七九九、二〇〇円
七三八、六〇〇円
八二一、四〇〇円
七六三、四〇〇円
八四八、四〇〇円
七八八、三〇〇円
八七五、五〇〇円
八一五、六〇〇円
九〇五、三〇〇円
八四三、一〇〇円
九三五、三〇〇円
八七七、二〇〇円
九七二、七〇〇円
八九八、八〇〇円
九九六、五〇〇円
九二六、八〇〇円
一、〇二七、四〇〇円
九五三、九〇〇円
一、〇五七、三〇〇円
一、〇〇八、一〇〇円
一、一一七、〇〇〇円
一、〇二二、五〇〇円
一、一三二、九〇〇円
一、〇六四、一〇〇円
一、一七八、八〇〇円
一、一一九、四〇〇円
一、二三九、八〇〇円
一、一八〇、五〇〇円
一、三〇七、二〇〇円
一、二一一、七〇〇円
一、三四一、六〇〇円
一、二四一、四〇〇円
一、三七四、四〇〇円
一、二八三、九〇〇円
一、四二一、二〇〇円
一、三〇八、九〇〇円
一、四四八、八〇〇円
一、三八一、六〇〇円
一、五二九、〇〇〇円
一、四一七、五〇〇円
一、五六八、六〇〇円
一、四五五、二〇〇円
一、六一〇、二〇〇円
一、五二七、七〇〇円
一、六九〇、二〇〇円
一、六〇一、〇〇〇円
一、七七一、〇〇〇円
一、六一九、九〇〇円
一、七九一、八〇〇円
一、六八〇、四〇〇円
一、八五八、六〇〇円
一、七六六、二〇〇円
一、九五三、二〇〇円
一、八五一、二〇〇円
二、〇四七、〇〇〇円
一、九〇三、六〇〇円
二、一〇四、八〇〇円
一、九五四、八〇〇円
二、一六一、二〇〇円
二、〇五八、七〇〇円
二、二七五、八〇〇円
二、一六二、五〇〇円
二、三八七、九〇〇円
二、一八三、一〇〇円
二、四〇九、八〇〇円
二、二六五、八〇〇円
二、四九七、六〇〇円
二、三七〇、一〇〇円
二、六〇八、三〇〇円
二、四七四、一〇〇円
二、七一八、八〇〇円
二、五七七、四〇〇円
二、八二八、五〇〇円
二、六四二、三〇〇円
二、八九七、四〇〇円
二、七一一、九〇〇円
二、九七一、三〇〇円
二、八四五、六〇〇円
三、一一三、三〇〇円
二、九八〇、九〇〇円
三、二五七、〇〇〇円
三、〇四九、〇〇〇円
三、三二九、三〇〇円
三、一一四、八〇〇円
三、三九七、八〇〇円
三、二四九、二〇〇円
三、五三七、九〇〇円
三、三一〇、四〇〇円
三、六〇一、六〇〇円
三、三八三、五〇〇円
三、六七五、五〇〇円
三、五一七、三〇〇円
三、八〇九、三〇〇円
三、六六三、八〇〇円
三、九五五、八〇〇円
三、七三九、一〇〇円
四、〇三一、一〇〇円
三、八一〇、三〇〇円
四、一〇二、三〇〇円
三、八八五、〇〇〇円
四、一七七、〇〇〇円
三、九五七、三〇〇円
四、二四九、三〇〇円
四、一〇三、二〇〇円
四、三九五、二〇〇円
四、二四九、三〇〇円
四、五四一、三〇〇円
四、三二一、六〇〇円
四、六一三、六〇〇円
四、三九五、六〇〇円
四、六八七、六〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。
ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五二五、三〇〇円未満の場合においては その年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においては その年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。