恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五七年四月二七日法律第三五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年五月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定 及び附則第十五条第一項の規定は、同年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第九条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表 及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法別表第二号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。

# 第四条

1項
昭和五十七年四月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項
昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法別表第三号表の規定の適用については、同表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とする。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十七年五月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、二六六、〇〇〇円」とあるのは、「一、二五一、〇〇〇円」とする。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第五の規定の適用については、同表中「一、一五三、〇〇〇円」とあるのは「一、一三八、〇〇〇円」と、「九二五、〇〇〇円」とあるのは「九一五、〇〇〇円」と、「七四二、〇〇〇円」とあるのは「七三二、〇〇〇円」と、「六五四、〇〇〇円」とあるのは「六四四、〇〇〇円」とする。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十七年五月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項の表中「三、〇一二、三〇〇円」とあるのは「二、九八八、三〇〇円」と、「二、五〇四、九〇〇円」とあるのは「二、四八〇、九〇〇円」と、「二、〇六二、三〇〇円」とあるのは「二、〇四二、三〇〇円」と、「一、六三二、七〇〇円」とあるのは「一、六一二、七〇〇円」と、「一、三二四、六〇〇円」とあるのは「一、三〇八、六〇〇円」と、「一、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「一、〇五四、四〇〇円」と、「九七四、三〇〇円」とあるのは「九六二、三〇〇円」と、「八八八、二〇〇円」とあるのは「八七六、二〇〇円」と、「七一三、五〇〇円」とあるのは「七〇五、五〇〇円」と、「五七六、五〇〇円」とあるのは「五六八、五〇〇円」と、「五〇五、四〇〇円」とあるのは「四九七、四〇〇円」とする。

# 第八条

1項
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、十四万四千円に改定する。
2項
増加恩給 又は特例傷病恩給を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第九条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書 及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、「九十五万千円」とあるのは「九十三万四千円」とする。

# 第十条 @ 扶助料の年額の特例に関する経過措置

1項
昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。

# 第十一条 @ 傷病者遺族特別年金に関する経過措置

1項
傷病者遺族特別年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「二十五万九千円」とあるのは「二十五万三千二百円」と、「十九万四千三百円」とあるのは「十八万九千九百円」とする。

# 第十二条 @ 普通恩給の改定年額の一部停止

1項
附則第二条第一項 及び第九条第一項の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給と併給される普通恩給を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と これらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。

# 第十三条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十四条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2項
昭和五十七年五月分 及び同年六月分の普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項 又は第九条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

# 附則別表

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
七六二、一〇〇円
八〇四、〇〇〇円
七九五、九〇〇円
八三九、七〇〇円
八三〇、七〇〇円
八七六、四〇〇円
八六五、〇〇〇円
九一二、六〇〇円
九〇〇、二〇〇円
九四九、七〇〇円
九二一、九〇〇円
九七二、六〇〇円
九四三、九〇〇円
九九五、八〇〇円
九六八、七〇〇円
一、〇二二、〇〇〇円
一、〇〇四、〇〇〇円
一、〇五九、二〇〇円
一、〇三四、五〇〇円
一、〇九一、四〇〇円
一、〇六二、七〇〇円
一、一二一、一〇〇円
一、〇九七、二〇〇円
一、一五七、五〇〇円
一、一三一、八〇〇円
一、一九四、〇〇〇円
一、一六九、八〇〇円
一、二三四、一〇〇円
一、二〇八、〇〇〇円
一、二七四、四〇〇円
一、二五五、八〇〇円
一、三二四、九〇〇円
一、二八六、一〇〇円
一、三五六、八〇〇円
一、三二五、五〇〇円
一、三九七、九〇〇円
一、三六三、七〇〇円
一、四三七、九〇〇円
一、四三九、八〇〇円
一、五一七、四〇〇円
一、四六〇、一〇〇円
一、五三八、六〇〇円
一、五一八、七〇〇円
一、五九九、八〇〇円
一、五九六、五〇〇円
一、六八一、一〇〇円
一、六八二、五〇〇円
一、七七一、〇〇〇円
一、七二六、四〇〇円
一、八一六、九〇〇円
一、七六八、二〇〇円
一、八六〇、六〇〇円
一、八二七、九〇〇円
一、九二三、〇〇〇円
一、八六三、一〇〇円
一、九五九、七〇〇円
一、九六五、二〇〇円
二、〇六六、四〇〇円
二、〇一五、五〇〇円
二、一一九、〇〇〇円
二、〇六八、五〇〇円
二、一七四、四〇〇円
二、一七〇、一〇〇円
二、二八〇、六〇〇円
二、二七二、七〇〇円
二、三八七、八〇〇円
二、二九九、三〇〇円
二、四一五、六〇〇円
二、三八四、一〇〇円
二、五〇四、二〇〇円
二、五〇四、三〇〇円
二、六二九、八〇〇円
二、六二三、三〇〇円
二、七五四、一〇〇円
二、六九六、九〇〇円
二、八三一、一〇〇円
二、七六八、六〇〇円
二、九〇六、〇〇〇円
二、九一四、三〇〇円
三、〇五八、二〇〇円
三、〇五六、七〇〇円
三、二〇七、一〇〇円
三、〇八四、六〇〇円
三、二三六、二〇〇円
三、一九五、四〇〇円
三、三五二、〇〇〇円
三、三三五、〇〇〇円
三、四九七、九〇〇円
三、四七四、一〇〇円
三、六四三、二〇〇円
三、六一二、二〇〇円
三、七八七、五〇〇円
三、六九九、一〇〇円
三、八七八、四〇〇円
三、七九二、一〇〇円
三、九七五、五〇〇円
三、九七〇、九〇〇円
四、一六二、四〇〇円
四、一五一、八〇〇円
四、三五一、四〇〇円
四、二四三、〇〇〇円
四、四四六、七〇〇円
四、三二九、三〇〇円
四、五三六、九〇〇円
四、五〇〇、八〇〇円
四、七一六、一〇〇円
四、五七七、三〇〇円
四、七九六、一〇〇円
四、六六三、七〇〇円
四、八八四、五〇〇円
四、八二〇、一〇〇円
五、〇四〇、九〇〇円
四、九八七、五〇〇円
五、二〇八、三〇〇円
五、〇二〇、一〇〇円
五、二四〇、九〇〇円
五、〇五〇、九〇〇円
五、二七一、七〇〇円
五、〇八二、三〇〇円
五、三〇二、六〇〇円
五、一五六、六〇〇円
五、三七四、九〇〇円
五、三〇六、四〇〇円
五、五二〇、八〇〇円
五、四五六、四〇〇円
五、六六六、九〇〇円
五、五三〇、六〇〇円
五、七三九、二〇〇円
五、六〇六、六〇〇円
五、八一三、二〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。