恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五三年五月一日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中恩給法第六十五条第六項の改正規定、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第二項 及び附則別表第七の改正規定、第五条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第四項の改正規定、第六条 並びに第七条(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項の改正規定を除く。)昭和五十三年六月一日
二 号
第二条中法律第百五十五号附則第十四条第三項の改正規定 及び同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第十五条 昭和五十三年十月一日
2項
第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項 及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一 及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項 及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項 及び第三項の規定 並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定 並びに附則第十七条 及び第十八条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十三年四月分 及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表 及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。
3項
昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の普通恩給 又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十三年四月分 及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第二」とする。

# 第四条

1項
昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項
昭和五十三年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第三」とする。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和五十三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十三年四月分 及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第四」とする。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十三年四月分 及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第五」とする。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十三年四月分 及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第六」とする。

# 第八条

1項
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、九万六千円に改定する。
2項
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき 二万七千六百円(増加恩給 又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき 一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3項
恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給 又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を、十五万円に改定する。

# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置

1項
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき 二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき 一万二千円として算出して得た年額に改定する。

# 第十条

1項
法律第五十一号附則第十四条第一項 又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項 又は第二項に規定する年額に改定する。

# 第十一条

1項
昭和五十三年四月分 及び同年五月分の六十歳以上の者 又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。

# 第十二条

1項
傷病者遺族特別年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十三年四月分 及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十三万五千円」とあるのは「十二万八千六百円」と、「十万千三百円」とあるのは「九万六千五百円」とする。

# 第十三条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給 又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給 又は扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項
昭和五十三年四月分 及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書 及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、「六十万三千円」とあるのは「五十五万九千五百円」とする。

# 第十四条 @ 法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置

1項
普通恩給 又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項 及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十三年十月分から行う。

# 第十五条 @ 旧軍人等に対する一時金の支給

1項
旧軍人 又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人 又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたもののうち、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、一万五千円の一時金を給するものとする。
一 号
昭和五十三年十月一日において現に普通恩給 又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人 又は旧準軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金を受ける権利を有している者
二 号
昭和五十三年十月一日前に旧軍人としての一時恩給を給することとされた者
2項
前項の規定は、昭和五十三年十月一日前に死亡した旧軍人 又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人 又は旧準軍人の遺族(同項第二号に掲げる者の遺族を除く。)で、当該旧軍人 又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利 又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(子については、昭和五十三年十月一日において未成年である者 又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)について準用する。この場合において、同項第一号中「普通恩給」とあるのは「扶助料」と、「基づく退職年金」とあるのは「基づく遺族年金」と、同項第二号中「一時恩給」とあるのは「一時扶助料」と読み替えるものとする。
3項
前二項の規定により給する一時金については、前二項に規定する場合を除くほか、旧軍人 又はその遺族についての一時恩給 又は一時扶助料に関する恩給法(これに基づく命令を含む。)及び法律第百五十五号附則の規定を準用する。

# 第十六条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十七条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

# 第十八条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

# 附則別表第一

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
六二七、二〇〇円
六七二、四〇〇円
六五五、五〇〇円
七〇二、七〇〇円
六八四、六〇〇円
七三三、八〇〇円
七一三、三〇〇円
七六四、五〇〇円
七四二、七〇〇円
七九六、〇〇〇円
七六〇、九〇〇円
八一五、五〇〇円
七七九、三〇〇円
八三五、二〇〇円
八〇〇、一〇〇円
八五七、四〇〇円
八二九、五〇〇円
八八八、九〇〇円
八五五、〇〇〇円
九一六、二〇〇円
八七八、七〇〇円
九四一、五〇〇円
九〇七、五〇〇円
九七二、三〇〇円
九三六、五〇〇円
一、〇〇三、四〇〇円
九六八、三〇〇円
一、〇三七、四〇〇円
一、〇〇〇、三〇〇円
一、〇七一、六〇〇円
一、〇四〇、二〇〇円
一、一一四、三〇〇円
一、〇六五、六〇〇円
一、一四一、五〇〇円
一、〇九八、五〇〇円
一、一七六、七〇〇円
一、一三〇、四〇〇円
一、二一〇、八〇〇円
一、一九四、一〇〇円
一、二七九、〇〇〇円
一、二一一、一〇〇円
一、二九七、二〇〇円
一、二六〇、一〇〇円
一、三四九、六〇〇円
一、三二五、二〇〇円
一、四一九、三〇〇円
一、三九七、一〇〇円
一、四九六、二〇〇円
一、四三三、八〇〇円
一、五三五、五〇〇円
一、四六八、八〇〇円
一、五七二、九〇〇円
一、五一八、七〇〇円
一、六二六、三〇〇円
一、五四八、二〇〇円
一、六五七、九〇〇円
一、六三三、七〇〇円
一、七四九、四〇〇円
一、六七六、〇〇〇円
一、七九四、六〇〇円
一、七二〇、四〇〇円
一、八四二、一〇〇円
一、八〇五、七〇〇円
一、九三三、四〇〇円
一、八九二、〇〇〇円
二、〇二五、七〇〇円
一、九一四、二〇〇円
二、〇四九、五〇〇円
一、九八五、四〇〇円
二、一二五、七〇〇円
二、〇八六、四〇〇円
二、二三三、七〇〇円
二、一八六、四〇〇円
二、三四〇、七〇〇円
二、二四八、一〇〇円
二、四〇六、八〇〇円
二、三〇八、三〇〇円
二、四七一、二〇〇円
二、四三〇、六〇〇円
二、六〇二、〇〇〇円
二、五五〇、二〇〇円
二、七三〇、〇〇〇円
二、五七三、六〇〇円
二、七五五、一〇〇円
二、六六七、二〇〇円
二、八五五、二〇〇円
二、七八五、四〇〇円
二、九八一、七〇〇円
二、九〇三、三〇〇円
三、一〇七、八〇〇円
三、〇二〇、三〇〇円
三、二三三、〇〇〇円
三、〇九三、八〇〇円
三、三一一、七〇〇円
三、一七二、七〇〇円
三、三九六、一〇〇円
三、三二四、二〇〇円
三、五五八、二〇〇円
三、四七七、五〇〇円
三、七二二、二〇〇円
三、五五四、七〇〇円
三、八〇四、八〇〇円
三、六二七、八〇〇円
三、八八三、〇〇〇円
三、七七七、二〇〇円
四、〇四二、九〇〇円
三、八四五、二〇〇円
四、一一五、七〇〇円
三、九二四、一〇〇円
四、二〇〇、一〇〇円
四、〇六六、八〇〇円
四、三五二、八〇〇円
四、二二三、一〇〇円
四、五一八、三〇〇円
四、三〇三、五〇〇円
四、五九八、七〇〇円
四、三七九、五〇〇円
四、六七四、七〇〇円
四、四五九、二〇〇円
四、七五四、四〇〇円
四、五三六、三〇〇円
四、八三一、五〇〇円
四、六九二、〇〇〇円
四、九八七、二〇〇円
四、八四七、九〇〇円
五、一四三、一〇〇円
四、九二五、〇〇〇円
五、二二〇、二〇〇円
五、〇〇四、〇〇〇円
五、二九九、二〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

(附則第三条関係)
不具廃疾の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
二、九三二、〇〇〇円
第二項症
二、四〇〇、〇〇〇円
第三項症
一、九二九、〇〇〇円
第四項症
一、四八一、〇〇〇円
第五項症
一、一五一、〇〇〇円
第六項症
八九九、〇〇〇円

# 附則別表第三

(附則第四条関係)
傷病の程度
金額
第一款症
三、一二〇、〇〇〇円
第二款症
二、五八八、〇〇〇円
第三款症
二、二二〇、〇〇〇円
第四款症
一、八二四、〇〇〇円
第五款症
一、四六三、〇〇〇円

# 附則別表第四

(附則第五条関係)
傷病の程度
年額
第七項症
七五九、〇〇〇円
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、八四二、〇〇〇円とする。

# 附則別表第五

(附則第六条関係)
傷病の程度
年額
第一款症
七六五、〇〇〇円
第二款症
五九七、〇〇〇円
第三款症
四六三、〇〇〇円
第四款症
四〇七、〇〇〇円
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の九・五に相当する金額とする。

# 附則別表第六

(附則第七条関係)
不具廃疾 又は傷病の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
二、一九九、〇〇〇円
第二項症
一、八〇〇、〇〇〇円
第三項症
一、四四六、八〇〇円
第四項症
一、一一〇、八〇〇円
第五項症
八六三、三〇〇円
第六項症
六七四、三〇〇円
第一款症
六三一、五〇〇円
第二款症
五七三、八〇〇円
第三款症
四四七、八〇〇円
第四款症
三四七、三〇〇円
第五款症
三〇五、三〇〇円
普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は五六九、三〇〇円とし、第二款症から 第五款症までの特例傷病恩給の年額は この表の年額の十分の九・五に相当する金額とする。

# 附則別表第七

(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
一、一一四、三〇〇円
一、〇三七、四〇〇円
九一六、二〇〇円
八五七、四〇〇円
八五七、四〇〇円
八一五、五〇〇円
八三五、二〇〇円
七九六、〇〇〇円
七六四、五〇〇円
七〇二、七〇〇円