恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五九年五月一五日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定 及び附則第十五条第一項の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の恩給法の規定(第五十八条ノ四第一項を除く。)、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定 及び第四条から第六条までの規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定 並びに附則第十四条の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表 及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第二」とする。

# 第四条

1項
昭和五十九年二月二十九日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項
昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第三」とする。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和五十九年三月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十九年三月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは、「一、二九三、〇〇〇円」とする。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第四」とする。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十九年三月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第五」とする。

# 第八条

1項
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、十四万七千六百円に改定する。
2項
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置

1項
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十条

1項
昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。

# 第十一条

1項
傷病者遺族特別年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十六万六千八百円」とあるのは「二十六万四千四百円」と、「二十万百円」とあるのは「十九万八千三百円」とする。

# 第十二条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十九年三月分から同年九月分までの普通恩給 又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項 及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「附則別表第六の二」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第六」と、同条第四項中「附則別表第八」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第七」とする。
3項
昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書 及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、「九十九万円」とあるのは「九十七万千円」とする。

# 第十三条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十四条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第二条第一項 又は第十二条第一項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2項
昭和五十九年三月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項 又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

# 附則別表第一

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
八〇四、〇〇〇円
八二〇、九〇〇円
八三九、七〇〇円
八五七、三〇〇円
八七六、四〇〇円
八九四、八〇〇円
九一二、六〇〇円
九三一、八〇〇円
九四九、七〇〇円
九六九、六〇〇円
九七二、六〇〇円
九九三、〇〇〇円
九九五、八〇〇円
一、〇一六、七〇〇円
一、〇二二、〇〇〇円
一、〇四三、五〇〇円
一、〇五九、二〇〇円
一、〇八一、四〇〇円
一、〇九一、四〇〇円
一、一一四、三〇〇円
一、一二一、一〇〇円
一、一四四、六〇〇円
一、一五七、五〇〇円
一、一八一、八〇〇円
一、一九四、〇〇〇円
一、二一九、一〇〇円
一、二三四、一〇〇円
一、二五九、九〇〇円
一、二七四、四〇〇円
一、三〇一、〇〇〇円
一、三二四、九〇〇円
一、三五二、五〇〇円
一、三五六、八〇〇円
一、三八五、〇〇〇円
一、三九七、九〇〇円
一、四二六、九〇〇円
一、四三七、九〇〇円
一、四六七、六〇〇円
一、五一七、四〇〇円
一、五四八、六〇〇円
一、五三八、六〇〇円
一、五七〇、二〇〇円
一、五九九、八〇〇円
一、六三二、六〇〇円
一、六八一、一〇〇円
一、七一五、四〇〇円
一、七七一、〇〇〇円
一、八〇七、〇〇〇円
一、八一六、九〇〇円
一、八五三、八〇〇円
一、八六〇、六〇〇円
一、八九八、四〇〇円
一、九二三、〇〇〇円
一、九六一、九〇〇円
一、九五九、七〇〇円
一、九九九、三〇〇円
二、〇六六、四〇〇円
二、一〇八、一〇〇円
二、一一九、〇〇〇円
二、一六一、七〇〇円
二、一七四、四〇〇円
二、二一八、一〇〇円
二、二八〇、六〇〇円
二、三二六、三〇〇円
二、三八七、八〇〇円
二、四三五、六〇〇円
二、四一五、六〇〇円
二、四六三、九〇〇円
二、五〇四、二〇〇円
二、五五四、二〇〇円
二、六二九、八〇〇円
二、六八二、二〇〇円
二、七五四、一〇〇円
二、八〇八、八〇〇円
二、八三一、一〇〇円
二、八八七、三〇〇円
二、九〇六、〇〇〇円
二、九六三、六〇〇円
三、〇五八、二〇〇円
三、一一八、七〇〇円
三、二〇七、一〇〇円
三、二七〇、四〇〇円
三、二三六、二〇〇円
三、三〇〇、一〇〇円
三、三五二、〇〇〇円
三、四一八、一〇〇円
三、四九七、九〇〇円
三、五六六、八〇〇円
三、六四三、二〇〇円
三、七一四、八〇〇円
三、七八七、五〇〇円
三、八六一、九〇〇円
三、八七八、四〇〇円
三、九五四、五〇〇円
三、九七五、五〇〇円
四、〇五三、四〇〇円
四、一六二、四〇〇円
四、二四三、九〇〇円
四、三五一、四〇〇円
四、四三六、五〇〇円
四、四四六、七〇〇円
四、五三三、六〇〇円
四、五三六、九〇〇円
四、六二五、五〇〇円
四、七一六、一〇〇円
四、八〇八、一〇〇円
四、七九六、一〇〇円
四、八八九、六〇〇円
四、八八四、五〇〇円
四、九七九、七〇〇円
五、〇四〇、九〇〇円
五、一三九、一〇〇円
五、二〇八、三〇〇円
五、三〇六、七〇〇円
五、二四〇、九〇〇円
五、三三九、三〇〇円
五、二七一、七〇〇円
五、三七〇、一〇〇円
五、三〇二、六〇〇円
五、四〇一、〇〇〇円
五、三七四、九〇〇円
五、四七三、三〇〇円
五、五二〇、八〇〇円
五、六一九、二〇〇円
五、六六六、九〇〇円
五、七六五、三〇〇円
五、七三九、二〇〇円
五、八三七、六〇〇円
五、八一三、二〇〇円
五、九一一、六〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

(附則第三条関係)
重度障害の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
四、〇三八、〇〇〇円
第二項症
三、三五五、〇〇〇円
第三項症
二、七五四、〇〇〇円
第四項症
二、一七五、〇〇〇円
第五項症
一、七五六、〇〇〇円
第六項症
一、四一五、〇〇〇円

# 附則別表第三

(附則第四条関係)
障害の程度
金額
第一款症
四、二九五、〇〇〇円
第二款症
三、五六三、〇〇〇円
第三款症
三、〇五七、〇〇〇円
第四款症
二、五一二、〇〇〇円
第五款症
二、〇一四、〇〇〇円

# 附則別表第四

(附則第六条関係)
障害の程度
年額
第一款症
一、一七七、〇〇〇円
第二款症
九四四、〇〇〇円
第三款症
七五八、〇〇〇円
第四款症
六六八、〇〇〇円

# 附則別表第五

(附則第七条関係)
重度障害 又は障害の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
三、〇七五、六〇〇円
第二項症
二、五五七、五〇〇円
第三項症
二、一〇五、六〇〇円
第四項症
一、六六七、〇〇〇円
第五項症
一、三五二、四〇〇円
第六項症
一、〇九二、九〇〇円
第一款症
九九四、八〇〇円
第二款症
九〇六、九〇〇円
第三款症
七二八、五〇〇円
第四款症
五八八、六〇〇円
第五款症
五一六、〇〇〇円

# 附則別表第六

(附則第十二条関係)
仮定俸給年額
金額
五、六一九、二〇〇円
五、九一一、六〇〇円
四、九七九、七〇〇円
五、三三九、三〇〇円
三、九五四、五〇〇円
四、四三六、五〇〇円
三、四一八、一〇〇円
三、八六一、九〇〇円
三、二七〇、四〇〇円
三、五六六、八〇〇円
二、五五四、二〇〇円
二、八八七、三〇〇円
二、一六一、七〇〇円
二、四三五、六〇〇円
一、七一五、四〇〇円
一、八九八、四〇〇円
一、四六七、六〇〇円
一、六三二、六〇〇円
一、三五二、五〇〇円
一、四六七、六〇〇円
一、一一四、三〇〇円
一、二一九、一〇〇円
一、〇四三、五〇〇円
一、一四四、六〇〇円
一、〇一六、七〇〇円
一、一一四、三〇〇円
九三一、八〇〇円
一、〇一六、七〇〇円

# 附則別表第七

(附則第十二条関係)
仮定俸給年額
金額
二、一六一、七〇〇円
二、五五四、二〇〇円
一、七一五、四〇〇円
一、九九九、三〇〇円
一、四六七、六〇〇円
一、八五三、八〇〇円
一、三五二、五〇〇円
一、六三二、六〇〇円