恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五八年一二月二日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

@ 職員の引継ぎ

2項
この法律の施行の際、現に総理府本府の部局 若しくは機関で政令で定めるものの職員 又は行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、総務庁の職員となるものとする。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則 その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法 及び行政相談委員法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により 国の機関がした裁定、指定、承認 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
4項
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により 国の機関に対してされている請求、申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出 その他の行為とみなす。
5項
従前の総理府 又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの 及び その会長、委員 その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
公務員制度審議会
恩給審査会
地域改善対策協議会
青少年問題審議会
統計審議会
総務庁
国民生活安定審議会
経済企画庁
放射線審議会
科学技術庁
海外移住審議会
外務省
中央心身障害者対策協議会
厚生省
農政審議会
沿岸漁業等振興審議会
林政審議会
農林水産省
中小企業政策審議会
通商産業省
観光政策審議会
運輸省
雇用審議会
労働省
6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。