恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五八年五月一七日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第二条 並びに附則第三条 及び第四条の規定は昭和五十八年十月一日から、第一条 及び次条の規定は同年十二月一日から施行する。

# 第二条 @ 長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定

1項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項に規定する 普通恩給 又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)に改定する。
2項
法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する 普通恩給 又は扶助料のうち、七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る 普通恩給 又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)に改定する。

# 第三条 @ 傷病者遺族特別年金の年額の改定

1項
傷病者遺族特別年金については、昭和五十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第四条 @ 職権改定

1項
前二条の規定による 恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。