恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五六年五月六日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中恩給法第六十五条第六項の改正規定 及び第五条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第四項の改正規定 昭和五十六年六月一日
二 号
第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定 及び附則第十六条第一項の規定 昭和五十六年七月一日
三 号
第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十一条の四の次に一条を加える改正規定、附則第四十四条の三第三項の改正規定、附則別表第六の次に一表を加える改正規定 及び附則別表第七の次に一表を加える改正規定 並びに第三条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定 昭和五十六年十月一日
2項
第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項 及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一、附則別表第四から附則別表第六まで及び附則別表第七の規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項 及び第三項の規定 並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定 並びに附則第十五条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表 及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第二」とする。

# 第四条

1項
昭和五十六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項
昭和五十六年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第三」とする。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和五十六年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十六年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、一八六、〇〇〇円」とあるのは、「一、一三六、〇〇〇円」とする。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第四」とする。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十六年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第五」とする。

# 第八条

1項
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、十三万二千円に改定する。
2項
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき 四万二千円(増加恩給 又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき 一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3項
恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給 又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十六年六月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第六項 又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項に規定する年額に改定する。
4項
特別項症の特例傷病恩給を受けている者が、第一項症 又は第二項症の増加恩給を受けている場合における改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による加給は、昭和五十六年六月分から行う。

# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置

1項
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき 四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき 一万二千円として算出して得た年額に改定する。

# 第十条

1項
傷病者遺族特別年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「十九万千七百円」と、「十八万円」とあるのは「十四万三千八百円」とし、同年八月分から同年十一月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「二十万千三百円」と、「十八万円」とあるのは「十五万千円」とする。

# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項
改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料のうち、七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る普通恩給 又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4項
昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書 及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、「八十八万五千円」とあるのは「八十四万三千円」とする。

# 第十二条 @ 長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置

1項
昭和五十六年四月分 及び同年五月分の普通恩給 又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第六」とする。

# 第十三条 @ 旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う恩給年額の改定

1項
普通恩給 又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十六年十月分から行う。

# 第十四条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十五条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

# 第十六条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2項
昭和五十六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項 又は第十一条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

# 附則別表第一

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
七二六、三〇〇円
七六二、一〇〇円
七五八、七〇〇円
七九五、九〇〇円
七九二、一〇〇円
八三〇、七〇〇円
八二五、〇〇〇円
八六五、〇〇〇円
八五八、八〇〇円
九〇〇、二〇〇円
八七九、七〇〇円
九二一、九〇〇円
九〇〇、八〇〇円
九四三、九〇〇円
九二四、六〇〇円
九六八、七〇〇円
九五八、四〇〇円
一、〇〇四、〇〇〇円
九八七、七〇〇円
一、〇三四、五〇〇円
一、〇一四、八〇〇円
一、〇六二、七〇〇円
一、〇四七、九〇〇円
一、〇九七、二〇〇円
一、〇八一、一〇〇円
一、一三一、八〇〇円
一、一一七、六〇〇円
一、一六九、八〇〇円
一、一五四、二〇〇円
一、二〇八、〇〇〇円
一、二〇〇、一〇〇円
一、二五五、八〇〇円
一、二二九、二〇〇円
一、二八六、一〇〇円
一、二六七、〇〇〇円
一、三二五、五〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、三六三、七〇〇円
一、三七六、七〇〇円
一、四三九、八〇〇円
一、三九六、二〇〇円
一、四六〇、一〇〇円
一、四五二、四〇〇円
一、五一八、七〇〇円
一、五二七、一〇〇円
一、五九六、五〇〇円
一、六〇九、六〇〇円
一、六八二、五〇〇円
一、六五一、七〇〇円
一、七二六、四〇〇円
一、六九一、八〇〇円
一、七六八、二〇〇円
一、七四九、一〇〇円
一、八二七、九〇〇円
一、七八二、九〇〇円
一、八六三、一〇〇円
一、八八〇、九〇〇円
一、九六五、二〇〇円
一、九二九、二〇〇円
二、〇一五、五〇〇円
一、九八〇、〇〇〇円
二、〇六八、五〇〇円
二、〇七七、五〇〇円
二、一七〇、一〇〇円
二、一七六、〇〇〇円
二、二七二、七〇〇円
二、二〇一、五〇〇円
二、二九九、三〇〇円
二、二八二、九〇〇円
二、三八四、一〇〇円
二、三九八、三〇〇円
二、五〇四、三〇〇円
二、五一二、五〇〇円
二、六二三、三〇〇円
二、五八三、一〇〇円
二、六九六、九〇〇円
二、六五一、九〇〇円
二、七六八、六〇〇円
二、七九一、七〇〇円
二、九一四、三〇〇円
二、九二八、四〇〇円
三、〇五六、七〇〇円
二、九五五、二〇〇円
三、〇八四、六〇〇円
三、〇六一、五〇〇円
三、一九五、四〇〇円
三、一九五、五〇〇円
三、三三五、〇〇〇円
三、三二九、〇〇〇円
三、四七四、一〇〇円
三、四六一、五〇〇円
三、六一二、二〇〇円
三、五四四、九〇〇円
三、六九九、一〇〇円
三、六三四、二〇〇円
三、七九二、一〇〇円
三、八〇五、八〇〇円
三、九七〇、九〇〇円
三、九七九、四〇〇円
四、一五一、八〇〇円
四、〇六六、九〇〇円
四、二四三、〇〇〇円
四、一四九、七〇〇円
四、三二九、三〇〇円
四、三一四、三〇〇円
四、五〇〇、八〇〇円
四、三八八、九〇〇円
四、五七七、三〇〇円
四、四七五、三〇〇円
四、六六三、七〇〇円
四、六三一、七〇〇円
四、八二〇、一〇〇円
四、七九九、一〇〇円
四、九八七、五〇〇円
四、八三一、七〇〇円
五、〇二〇、一〇〇円
四、八六二、五〇〇円
五、〇五〇、九〇〇円
四、八九四、四〇〇円
五、〇八二、三〇〇円
四、九七〇、三〇〇円
五、一五六、六〇〇円
五、一二三、五〇〇円
五、三〇六、四〇〇円
五、二七六、九〇〇円
五、四五六、四〇〇円
五、三五二、八〇〇円
五、五三〇、六〇〇円
五、四三〇、五〇〇円
五、六〇六、六〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

(附則第三条関係)
不具廃疾の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
三、六四〇、〇〇〇円
第二項症
三、〇一六、〇〇〇円
第三項症
二、四六三、〇〇〇円
第四項症
一、九三五、〇〇〇円
第五項症
一、五五一、〇〇〇円
第六項症
一、二四五、〇〇〇円

# 附則別表第三

(附則第四条関係)
傷病の程度
金額
第一款症
三、八七一、〇〇〇円
第二款症
三、二一二、〇〇〇円
第三款症
二、七五五、〇〇〇円
第四款症
二、二六四、〇〇〇円
第五款症
一、八一六、〇〇〇円

# 附則別表第四

(附則第六条関係)
傷病の程度
年額
第一款症
一、〇三九、〇〇〇円
第二款症
八二七、〇〇〇円
第三款症
六六四、〇〇〇円
第四款症
五八〇、〇〇〇円

# 附則別表第五

(附則第七条関係)
不具廃疾 又は傷病の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
二、七六八、五〇〇円
第二項症
二、二九五、六〇〇円
第三項症
一、八七九、八〇〇円
第四項症
一、四八〇、六〇〇円
第五項症
一、一九二、四〇〇円
第六項症
九五九、四〇〇円
第一款症
八七二、一〇〇円
第二款症
七九八、五〇〇円
第三款症
六三六、七〇〇円
第四款症
五一四、九〇〇円
第五款症
四四七、五〇〇円

# 附則別表第六

(附則第十二条関係)
普通恩給 又は扶助料
普通恩給 又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金額
六十五歳以上の者に給する普通恩給
普通恩給についての最短恩給年限以上
七三三、六〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
五五〇、二〇〇円
六年以上九年未満
四四〇、二〇〇円
六年未満
三六六、八〇〇円
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。
普通恩給についての最短恩給年限以上
五五〇、二〇〇円
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給
九年以上
五五〇、二〇〇円
六年以上九年未満
四四〇、二〇〇円
六年未満
三六六、八〇〇円
扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
四七六、八〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
三五七、六〇〇円
六年以上九年未満
二八六、一〇〇円
六年未満
二三八、四〇〇円