恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和六〇年五月三一日法律第四二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定 及び附則第十五条第一項の規定 昭和六十年七月一日
二 号
第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第四項の改正規定 昭和六十年八月一日
2項
第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項 及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定 並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定 並びに附則第十四条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表 及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和六十年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第二」とする。

# 第四条

1項
昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項
昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第三」とする。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和六十年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三七四、〇〇〇円」とあるのは、「一、三五四、〇〇〇円」とする。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和六十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第四」とする。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和六十年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第五」とする。

# 第八条

1項
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。
2項
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置

1項
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十条

1項
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。

# 第十一条

1項
傷病者遺族特別年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十八万三千円」とあるのは「二十七万六千百円」と、「二十一万二千三百円」とあるのは「二十万七千百円」とする。

# 第十二条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書 及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、「百四万五千円」とあるのは「百二万五千円」とする。

# 第十三条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十四条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項 又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2項
昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項 又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

# 附則別表第一

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
八二〇、九〇〇円
八四九、六〇〇円
八五七、三〇〇円
八八七、三〇〇円
八九四、八〇〇円
九二六、一〇〇円
九三一、八〇〇円
九六四、四〇〇円
九六九、六〇〇円
一、〇〇三、五〇〇円
九九三、〇〇〇円
一、〇二七、八〇〇円
一、〇一六、七〇〇円
一、〇五二、三〇〇円
一、〇四三、五〇〇円
一、〇八〇、〇〇〇円
一、〇八一、四〇〇円
一、一一九、二〇〇円
一、一一四、三〇〇円
一、一五三、三〇〇円
一、一四四、六〇〇円
一、一八四、七〇〇円
一、一八一、八〇〇円
一、二二三、二〇〇円
一、二一九、一〇〇円
一、二六一、八〇〇円
一、二五九、九〇〇円
一、三〇四、〇〇〇円
一、三〇一、〇〇〇円
一、三四六、四〇〇円
一、三五二、五〇〇円
一、三九九、五〇〇円
一、三八五、〇〇〇円
一、四三三、〇〇〇円
一、四二六、九〇〇円
一、四七六、二〇〇円
一、四六七、六〇〇円
一、五一八、二〇〇円
一、五四八、六〇〇円
一、六〇一、七〇〇円
一、五七〇、二〇〇円
一、六二四、〇〇〇円
一、六三二、六〇〇円
一、六八八、三〇〇円
一、七一五、四〇〇円
一、七七三、七〇〇円
一、八〇七、〇〇〇円
一、八六八、一〇〇円
一、八五三、八〇〇円
一、九一六、四〇〇円
一、八九八、四〇〇円
一、九六二、四〇〇円
一、九六一、九〇〇円
二、〇二七、八〇〇円
一、九九九、三〇〇円
二、〇六六、四〇〇円
二、一〇八、一〇〇円
二、一七八、六〇〇円
二、一六一、七〇〇円
二、二三三、八〇〇円
二、二一八、一〇〇円
二、二九二、〇〇〇円
二、三二六、三〇〇円
二、四〇三、五〇〇円
二、四三五、六〇〇円
二、五一六、二〇〇円
二、四六三、九〇〇円
二、五四五、四〇〇円
二、五五四、二〇〇円
二、六三八、五〇〇円
二、六八二、二〇〇円
二、七七〇、四〇〇円
二、八〇八、八〇〇円
二、九〇一、〇〇〇円
二、八八七、三〇〇円
二、九八一、九〇〇円
二、九六三、六〇〇円
三、〇六〇、六〇〇円
三、一一八、七〇〇円
三、二二〇、五〇〇円
三、二七〇、四〇〇円
三、三七六、九〇〇円
三、三〇〇、一〇〇円
三、四〇七、五〇〇円
三、四一八、一〇〇円
三、五二九、二〇〇円
三、五六六、八〇〇円
三、六八二、五〇〇円
三、七一四、八〇〇円
三、八三五、一〇〇円
三、八六一、九〇〇円
三、九八六、七〇〇円
三、九五四、五〇〇円
四、〇八二、二〇〇円
四、〇五三、四〇〇円
四、一八四、二〇〇円
四、二四三、九〇〇円
四、三八〇、六〇〇円
四、四三六、五〇〇円
四、五七九、一〇〇円
四、五三三、六〇〇円
四、六七九、二〇〇円
四、六二五、五〇〇円
四、七七四、〇〇〇円
四、八〇八、一〇〇円
四、九六二、三〇〇円
四、八八九、六〇〇円
五、〇四六、三〇〇円
四、九七九、七〇〇円
五、一三九、二〇〇円
五、一三九、一〇〇円
五、三〇三、五〇〇円
五、三〇六、七〇〇円
五、四七三、五〇〇円
五、三三九、三〇〇円
五、五〇六、一〇〇円
五、三七〇、一〇〇円
五、五三六、九〇〇円
五、四〇一、〇〇〇円
五、五六七、八〇〇円
五、四七三、三〇〇円
五、六四〇、一〇〇円
五、六一九、二〇〇円
五、七八六、〇〇〇円
五、七六五、三〇〇円
五、九三二、一〇〇円
五、八三七、六〇〇円
六、〇〇四、四〇〇円
五、九一一、六〇〇円
六、〇七八、四〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

(附則第三条関係)
重度障害の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
四、二一〇、〇〇〇円
第二項症
三、五〇三、〇〇〇円
第三項症
二、八八一、〇〇〇円
第四項症
二、二七七、〇〇〇円
第五項症
一、八三八、〇〇〇円
第六項症
一、四八五、〇〇〇円

# 附則別表第三

(附則第四条関係)
障害の程度
金額
第一款症
四、四七八、〇〇〇円
第二款症
三、七一六、〇〇〇円
第三款症
三、一八八、〇〇〇円
第四款症
二、六一九、〇〇〇円
第五款症
二、一〇〇、〇〇〇円

# 附則別表第四

(附則第六条関係)
障害の程度
年額
第一款症
一、二三四、〇〇〇円
第二款症
九八七、〇〇〇円
第三款症
七九五、〇〇〇円
第四款症
七〇二、〇〇〇円

# 附則別表第五

(附則第七条関係)
重度障害 又は障害の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
三、二〇八、一〇〇円
第二項症
二、六七一、九〇〇円
第三項症
二、二〇四、一〇〇円
第四項症
一、七四六、〇〇〇円
第五項症
一、四一六、三〇〇円
第六項症
一、一四七、七〇〇円
第一款症
一、〇四二、〇〇〇円
第二款症
九五一、一〇〇円
第三款症
七六二、三〇〇円
第四款症
六一七、五〇〇円
第五款症
五四二、三〇〇円