この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 :
2022年 08月18日 09時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。