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恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和六一年五月二七日法律第七一号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 平成二十八年六月一日
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最終更新
: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分
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国家公務員
恩給法
附 則 - 昭和六一年五月二七日法律第七一号
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施行期日
1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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恩給法の一部改正に伴う経過措置
6項
従前の規定による 国防会議事務局長 及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。