恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和六三年四月二六日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定 及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定 並びに附則第十一条の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する 旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の 法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第八条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から 第六項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する 年額に改定する。

# 第四条

1項
昭和六十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和六十三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する 恩給法第六十五条第二項から 第五項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する 年額に改定する。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額(妻に係る 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する 年額に改定する。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和六十三年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項 及び第四項の規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する 年額に改定する。

# 第八条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する 普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する 普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する 普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子にあつては、改正後の 法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第九条 @ 傷病者遺族特別年金に関する経過措置

1項
傷病者遺族特別年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の 法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による 恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十一条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
この法律の附則の規定により 恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
昭和六十三年四月分から 同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条 又は第八条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

# 附則別表

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
九一二、五〇〇円
九二三、九〇〇円
九五三、〇〇〇円
九六四、九〇〇円
九九四、七〇〇円
一、〇〇七、一〇〇円
一、〇三五、八〇〇円
一、〇四八、七〇〇円
一、〇七七、八〇〇円
一、〇九一、三〇〇円
一、一〇三、九〇〇円
一、一一七、七〇〇円
一、一三〇、三〇〇円
一、一四四、四〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、一七四、四〇〇円
一、二〇二、一〇〇円
一、二一七、一〇〇円
一、二三八、七〇〇円
一、二五四、二〇〇円
一、二七二、五〇〇円
一、二八八、四〇〇円
一、三一三、八〇〇円
一、三三〇、二〇〇円
一、三五五、二〇〇円
一、三七二、一〇〇円
一、四〇〇、四〇〇円
一、四一七、九〇〇円
一、四四五、九〇〇円
一、四六四、〇〇〇円
一、五〇二、八〇〇円
一、五二一、六〇〇円
一、五三八、七〇〇円
一、五五七、九〇〇円
一、五八五、〇〇〇円
一、六〇四、八〇〇円
一、六三〇、〇〇〇円
一、六五〇、四〇〇円
一、七一九、五〇〇円
一、七四一、〇〇〇円
一、七四三、四〇〇円
一、七六五、二〇〇円
一、八一二、三〇〇円
一、八三五、〇〇〇円
一、九〇三、九〇〇円
一、九二七、七〇〇円
二、〇〇五、一〇〇円
二、〇三〇、二〇〇円
二、〇五六、八〇〇円
二、〇八二、五〇〇円
二、一〇六、二〇〇円
二、一三二、五〇〇円
二、一七六、三〇〇円
二、二〇三、五〇〇円
二、二一七、七〇〇円
二、二四五、四〇〇円
二、三三七、九〇〇円
二、三六七、一〇〇円
二、三九七、一〇〇円
二、四二七、一〇〇円
二、四五九、五〇〇円
二、四九〇、二〇〇円
二、五七九、一〇〇円
二、六一一、三〇〇円
二、六九九、八〇〇円
二、七三三、五〇〇円
二、七三一、二〇〇円
二、七六五、三〇〇円
二、八三一、〇〇〇円
二、八六六、四〇〇円
二、九七二、四〇〇円
三、〇〇九、六〇〇円
三、一一二、四〇〇円
三、一五一、三〇〇円
三、一九九、一〇〇円
三、二三九、一〇〇円
三、二八三、五〇〇円
三、三二四、五〇〇円
三、四五四、八〇〇円
三、四九八、〇〇〇円
三、六二二、五〇〇円
三、六六七、八〇〇円
三、六五五、四〇〇円
三、七〇一、一〇〇円
三、七八五、八〇〇円
三、八三三、一〇〇円
三、九五〇、二〇〇円
三、九九九、六〇〇円
四、一一三、八〇〇円
四、一六五、二〇〇円
四、二七六、二〇〇円
四、三二九、七〇〇円
四、三七八、七〇〇円
四、四三三、四〇〇円
四、四八八、〇〇〇円
四、五四四、一〇〇円
四、六九八、五〇〇円
四、七五七、二〇〇円
四、九一一、三〇〇円
四、九七二、七〇〇円
五、〇一八、六〇〇円
五、〇八一、三〇〇円
五、一二〇、三〇〇円
五、一八四、三〇〇円
五、三二二、二〇〇円
五、三八八、七〇〇円
五、四一二、二〇〇円
五、四七九、九〇〇円
五、五一一、八〇〇円
五、五八〇、七〇〇円
五、六八七、九〇〇円
五、七五九、〇〇〇円
五、八六五、七〇〇円
五、九三九、〇〇〇円
五、八九九、〇〇〇円
五、九七二、七〇〇円
五、九三〇、四〇〇円
六、〇〇四、五〇〇円
五、九六一、九〇〇円
六、〇三六、四〇〇円
六、〇三五、六〇〇円
六、一一一、〇〇〇円
六、一八四、五〇〇円
六、二六一、八〇〇円
六、三三三、五〇〇円
六、四一二、七〇〇円
六、四〇七、二〇〇円
六、四八七、三〇〇円
六、四八二、七〇〇円
六、五六三、七〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が九一二、五〇〇円未満の場合 又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。