恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四〇年三月三一日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第十四条 @ 恩給法等の一部改正に伴う経過規定

1項
第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四、国会議員互助年金法第十六条 及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による 普通恩給 又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による 当該支給の停止については、なお従前の例による。