この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 恩給法等の一部改正に伴う経過規定
第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四、国会議員互助年金法第十六条 及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による普通恩給 又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。