恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四〇年五月二五日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定

1項
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
一 号
第二号 及び第三号に掲げる普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「法律第百十四号」という。)附則第十一条の規定が適用されている普通恩給 及び扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二 号
法律第百十四号附則第二条第二号に掲げる普通恩給 及び扶助料 又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十九年一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三 号
法律第百十四号附則第二条第三号に掲げる普通恩給 及び扶助料 又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十九年一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

# 第三条

1項
前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給 又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻 又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給 又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分
年齢の区分
六十歳未満
六十歳以上六十五歳未満
六十五歳以上七十歳未満
昭和四十年十月分から 昭和四十一年六月分まで
三十分の三十
三十分の二十
三十分の十五
昭和四十一年七月分から 同年九月分まで
三十分の三十
三十分の十五
三十分の十五
昭和四十一年十月分から 同年十二月分まで
三十分の三十
三十分の十五
2項
前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻 又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分
年齢の区分
六十五歳未満
六十五歳以上七十歳未満
昭和四十年十月分から 同年十二月分まで
三十分の二十
三十分の十五
昭和四十一年一月分から 同年九月分まで
三十分の十五
三十分の十五

# 第四条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置

1項
昭和四十年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
昭和四十年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
昭和四十年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三 又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
昭和四十年九月三十日において現に旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給 及び扶助料について準用する。

# 第九条

1項
昭和四十年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の同法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。

# 第十条 @ 昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定

1項
昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族で、昭和四十年九月三十日において現に普通恩給 又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給 及び扶助料について準用する。

# 第十一条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四 又は法律第百十四号附則第十三条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

# 附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
八六、〇〇〇
一〇三、二〇〇
八八、三〇〇
一〇六、〇〇〇
九〇、四〇〇
一〇八、五〇〇
九三、三〇〇
一一二、〇〇〇
九五、一〇〇
一一四、一〇〇
九八、四〇〇
一一八、一〇〇
一〇三、二〇〇
一二三、八〇〇
一〇八、二〇〇
一二九、八〇〇
一一三、一〇〇
一三五、七〇〇
一一八、二〇〇
一四一、八〇〇
一二三、一〇〇
一四七、七〇〇
一二八、一〇〇
一五三、七〇〇
一三一、三〇〇
一五七、六〇〇
一三四、五〇〇
一六一、四〇〇
一三八、二〇〇
一六五、八〇〇
一四三、四〇〇
一七二、一〇〇
一四七、八〇〇
一七七、四〇〇
一五二、一〇〇
一八二、五〇〇
一五七、二〇〇
一八八、六〇〇
一六二、三〇〇
一九四、八〇〇
一六七、九〇〇
二〇一、五〇〇
一七三、六〇〇
二〇八、三〇〇
一八〇、七〇〇
二一六、八〇〇
一八五、〇〇〇
二二二、〇〇〇
一九〇、八〇〇
二二九、〇〇〇
一九六、四〇〇
二三五、七〇〇
二〇七、七〇〇
二四九、二〇〇
二一〇、六〇〇
二五二、七〇〇
二一九、一〇〇
二六二、九〇〇
二三〇、五〇〇
二七六、六〇〇
二四三、一〇〇
二九一、七〇〇
二四九、五〇〇
二九九、四〇〇
二五五、六〇〇
三〇六、七〇〇
二六四、四〇〇
三一七、三〇〇
二六九、五〇〇
三二三、四〇〇
二八四、五〇〇
三四一、四〇〇
二九一、九〇〇
三五〇、三〇〇
二九九、六〇〇
三五九、五〇〇
三一四、六〇〇
三七七、五〇〇
三二九、七〇〇
三九五、六〇〇
三三三、六〇〇
四〇〇、三〇〇
三四六、〇〇〇
四一五、二〇〇
三六三、七〇〇
四三六、四〇〇
三八一、二〇〇
四五七、四〇〇
三九二、〇〇〇
四七〇、四〇〇
四〇二、六〇〇
四八三、一〇〇
四二三、九〇〇
五〇八、七〇〇
四四五、三〇〇
五三四、四〇〇
四四九、六〇〇
五三九、五〇〇
四六六、六〇〇
五五九、九〇〇
四八八、〇〇〇
五八五、六〇〇
五〇九、四〇〇
六一一、三〇〇
五三〇、七〇〇
六三六、八〇〇
五四四、一〇〇
六五二、九〇〇
五五八、四〇〇
六七〇、一〇〇
五八六、〇〇〇
七〇三、二〇〇
六一三、八〇〇
七三六、六〇〇
六二七、八〇〇
七五三、四〇〇
六四一、四〇〇
七六九、七〇〇
六六九、〇〇〇
八〇二、八〇〇
六八一、七〇〇
八一八、〇〇〇
六九六、七〇〇
八三六、〇〇〇
七二四、三〇〇
八六九、二〇〇
七五四、四〇〇
九〇五、三〇〇
七六九、九〇〇
九二三、九〇〇
七八四、六〇〇
九四一、五〇〇
八〇〇、〇〇〇
九六〇、〇〇〇
八一四、八〇〇
九七七、八〇〇
八四四、九〇〇
一、〇一三、九〇〇
八七五、〇〇〇
一、〇五〇、〇〇〇
八八九、八〇〇
一、〇六七、八〇〇
九〇五、二〇〇
一、〇八六、二〇〇
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
) 秘書官 又は その遺族の恩給
二五四、七〇〇
三〇五、六〇〇
三〇四、五〇〇
三六五、四〇〇
三五四、三〇〇
四二五、二〇〇
四一〇、一〇〇
四九二、一〇〇
四六五、九〇〇
五五九、一〇〇
五二二、〇〇〇
六二六、四〇〇
五七七、八〇〇
六九三、四〇〇
六三三、六〇〇
七六〇、三〇〇
) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給
七五五、八〇〇
九〇七、〇〇〇
七八八、七〇〇
九四六、四〇〇
八一九、一〇〇
九八二、九〇〇
八六三、八〇〇
一、〇三六、六〇〇
九一九、二〇〇
一、一〇三、〇〇〇
九九五、八〇〇
一、一九五、〇〇〇
一、〇四六、九〇〇
一、二五六、三〇〇
一、一二三、五〇〇
一、三四八、二〇〇
一、四〇四、三〇〇
一、六八五、二〇〇
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第一の例による。

# 附則別表第三

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一八五、一〇〇
二二二、一〇〇
一九六、五〇〇
二三五、八〇〇
二〇七、九〇〇
二四九、五〇〇
二三〇、四〇〇
二七六、五〇〇
二四二、七〇〇
二九一、二〇〇
二七〇、三〇〇
三二四、四〇〇
二九七、〇〇〇
三五六、四〇〇
三二九、六〇〇
三九五、五〇〇
三四〇、五〇〇
四〇八、六〇〇
三八二、四〇〇
四五八、九〇〇
四〇九、六〇〇
四九一、五〇〇
四六五、七〇〇
五五八、八〇〇
五〇六、五〇〇
六〇七、八〇〇
五一六、三〇〇
六一九、六〇〇
五五八、九〇〇
六七〇、七〇〇
六二三、五〇〇
七四八、二〇〇
六六九、三〇〇
八〇三、二〇〇
七二五、〇〇〇
八七〇、〇〇〇
七八五、八〇〇
九四三、〇〇〇
八四六、七〇〇
一、〇一六、〇〇〇
九〇七、八〇〇
一、〇八九、四〇〇
九一九、二〇〇
一、一〇三、〇〇〇
九九五、八〇〇
一、一九五、〇〇〇
一、〇四六、九〇〇
一、二五六、三〇〇
一、一二三、五〇〇
一、三四八、二〇〇
一、四〇四、三〇〇
一、六八五、二〇〇
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第一の例による。