この法律は、公布の日から施行する。
恩給法
#
大正十二年法律第四十八号
#
附 則
昭和四〇年六月三日法律第一一六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
· · ·
従前の規定による憲法調査会事務局長 及び憲法調査会事務局事務官については、第七条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。