恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四〇年六月三日法律第一一六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
従前の規定による 憲法調査会事務局長 及び憲法調査会事務局事務官については、第七条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。