恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四一年七月八日法律第一二一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二条(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の次に一条を加える改正規定 及び同法附則第四十二条の改正規定を除く。)の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 改正後の恩給法第六十五条の規定による加給

1項
昭和四十一年九月三十日において現に増加恩給を受ける者の改正後の恩給法第六十五条第三項から第五項まで(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

# 第三条 @ 改正後の恩給法第七十五条の規定による加給

1項
昭和四十一年九月三十日において現に恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

# 第六条

1項
削除

# 第七条 @ 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例

1項
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条に規定する普通恩給 又は扶助料(同条第二号 及び第三号に規定する普通恩給 及び扶助料を除く。)で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第二十条 及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十四条に規定する公務員 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項
前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給 又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給 又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
3項
改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された普通恩給 又は扶助料の年額について準用する。

# 第八条 @ 長期在職者等の恩給年額についての特例

1項
普通恩給 又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成十九年十月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄 及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。
普通恩給 又は扶助料
普通恩給 又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金額
六十五歳以上の者に給する普通恩給
普通恩給についての最短恩給年限以上
一、一三二、七〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する 調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
六年以上九年未満
六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
六年未満
五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。
普通恩給についての最短恩給年限以上
八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給
九年以上
八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
六年以上九年未満
六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
六年未満
五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
七九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
五九四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
六年以上九年未満
四七五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
六年未満
四〇四、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。
2項
普通恩給を受ける権利を取得した者が再び公務員となつた場合における当該普通恩給 又はこれに基づく扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通恩給 又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
3項
第一項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。
4項
平成十九年九月三十日以前に給与事由の生じた第一項に規定する普通恩給 又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 職権改定

1項
附則第七条第一項 又は前条第一項の規定による恩給年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 附則別表

(附則第七条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一四七、七〇〇
一七七、四〇〇
一五三、七〇〇
一八二、五〇〇
一六一、四〇〇
一九四、八〇〇
一七二、一〇〇
二〇八、三〇〇
一八二、五〇〇
二二二、〇〇〇
二〇一、五〇〇
二二九、〇〇〇
二一六、八〇〇
二四九、二〇〇
二二九、〇〇〇
二六二、九〇〇
二四九、二〇〇
二九一、七〇〇
二六二、九〇〇
三〇六、七〇〇
二九一、七〇〇
三二三、四〇〇
三〇六、七〇〇
三五〇、三〇〇
三二三、四〇〇
三七七、五〇〇
三四一、四〇〇
三九五、六〇〇
三五〇、三〇〇
四〇〇、三〇〇
三五九、五〇〇
四一五、二〇〇
三七七、五〇〇
四三六、四〇〇
三九五、六〇〇
四五七、四〇〇
四〇〇、三〇〇
四七〇、四〇〇
四三六、四〇〇
四八三、一〇〇
四七〇、四〇〇
五三四、四〇〇
五〇八、七〇〇
五五九、九〇〇
五三四、四〇〇
五八五、六〇〇
五三九、五〇〇
六一一、三〇〇
五五九、九〇〇
六三六、八〇〇
六一一、三〇〇
六七〇、一〇〇
六七〇、一〇〇
七〇三、二〇〇
七六九、七〇〇
八〇二、八〇〇
八六九、二〇〇
九〇五、三〇〇
九四一、五〇〇
九六〇、〇〇〇
一、〇一三、九〇〇
一、〇五〇、〇〇〇