この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十七条の改正規定 及び第四条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和四七年六月二二日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
一
号
次号 及び第三号の普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二
号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三
号
法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第二条第二項 又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
# 第三条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員 又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者 又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給 又は扶助料について法律第八十二号 その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和三十五年四月一日から 昭和三十六年三月三十一日まで | 二・〇三七 |
昭和三十六年四月一日から 昭和三十七年三月三十一日まで | 一・八九七 |
昭和三十七年四月一日から 昭和三十八年三月三十一日まで | 一・七五六 |
昭和三十八年四月一日から 昭和三十九年三月三十一日まで | 一・六四〇 |
昭和三十九年四月一日から 昭和四十年三月三十一日まで | 一・五二八 |
昭和四十年四月一日から 昭和四十一年三月三十一日まで | 一・四二七 |
昭和四十一年四月一日から 昭和四十二年三月三十一日まで | 一・三五〇 |
昭和四十二年四月一日から 昭和四十三年三月三十一日まで | 一・二七一 |
昭和四十三年四月一日から 昭和四十四年三月三十一日まで | 一・一九三 |
昭和四十四年四月一日から 昭和四十五年三月三十一日まで | 一・一〇一 |
# 第四条
昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給法別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同法別表第五号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。
# 第五条 @ 傷病恩給に関する経過措置
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
# 第六条
昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
# 第七条
第七項症の増加恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
# 第八条
傷病年金については、昭和四十七年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
# 第九条
特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
# 第十条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。
# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定 及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
旧軍人 又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第二項 及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が二十四万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
旧軍人 又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料 又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料で、第一項の規定による改定年額(恩給法第七十五条第二項 及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が十八万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則 及び法律第百七十七号の規定によつて算出して得た年額に改定する。
# 第十二条 @ 法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置
改正後の法律第百五十五号附則第四十一条 若しくは第四十一条の二 又は第四十二条(同法附則第四十三条 及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給 又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
# 第二十一条 @ 警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例
警察監獄職員(警察監獄職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き警察監獄事務に従事する文官 又は文官とみなされる者となり、さらに引き続き警察監獄職員となつた場合における警察監獄職員としての在職年を勤続するものとみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十三条第三項 又は法律第百五十五号附則第七条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
前項の規定に係る普通恩給 又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則 並びに同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
# 第二十二条 @ 職権改定
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条 及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
# 第二十三条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一七九、七〇〇円 | 一九七、八〇〇円 |
一八四、七〇〇円 | 二〇三、四〇〇円 |
一八九、〇〇〇円 | 二〇八、一〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 二一四、八〇〇円 |
一九八、八〇〇円 | 二一八、九〇〇円 |
二〇五、七〇〇円 | 二二六、五〇〇円 |
二一五、七〇〇円 | 二三七、五〇〇円 |
二二六、二〇〇円 | 二四九、〇〇〇円 |
二三六、四〇〇円 | 二六〇、三〇〇円 |
二四七、〇〇〇円 | 二七一、九〇〇円 |
二五七、三〇〇円 | 二八三、三〇〇円 |
二六七、九〇〇円 | 二九五、〇〇〇円 |
二七四、六〇〇円 | 三〇二、三〇〇円 |
二八一、二〇〇円 | 三〇九、六〇〇円 |
二八八、九〇〇円 | 三一八、一〇〇円 |
二九九、八〇〇円 | 三三〇、一〇〇円 |
三〇九、二〇〇円 | 三四〇、四〇〇円 |
三一八、〇〇〇円 | 三五〇、一〇〇円 |
三二八、六〇〇円 | 三六一、八〇〇円 |
三三九、四〇〇円 | 三七三、七〇〇円 |
三五一、一〇〇円 | 三八六、六〇〇円 |
三六二、九〇〇円 | 三九九、六〇〇円 |
三七七、七〇〇円 | 四一五、八〇〇円 |
三八六、九〇〇円 | 四二六、〇〇〇円 |
三九九、〇〇〇円 | 四三九、三〇〇円 |
四一〇、六〇〇円 | 四五二、一〇〇円 |
四三四、一〇〇円 | 四七七、九〇〇円 |
四四〇、二〇〇円 | 四八四、七〇〇円 |
四五八、一〇〇円 | 五〇四、四〇〇円 |
四八一、九〇〇円 | 五三〇、六〇〇円 |
五〇八、三〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
五二一、六〇〇円 | 五七四、三〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 五八八、四〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 六〇八、六〇〇円 |
五六三、五〇〇円 | 六二〇、四〇〇円 |
五九四、八〇〇円 | 六五四、九〇〇円 |
六一〇、三〇〇円 | 六七一、九〇〇円 |
六二六、四〇〇円 | 六八九、七〇〇円 |
六五七、七〇〇円 | 七二四、一〇〇円 |
六八九、二〇〇円 | 七五八、八〇〇円 |
六九七、四〇〇円 | 七六七、八〇〇円 |
七二三、四〇〇円 | 七九六、五〇〇円 |
七六〇、三〇〇円 | 八三七、一〇〇円 |
七九七、〇〇〇円 | 八七七、五〇〇円 |
八一九、五〇〇円 | 九〇二、三〇〇円 |
八四一、六〇〇円 | 九二六、六〇〇円 |
八八六、三〇〇円 | 九七五、八〇〇円 |
九三一、〇〇〇円 | 一、〇二五、〇〇〇円 |
九三九、九〇〇円 | 一、〇三四、八〇〇円 |
九七五、五〇〇円 | 一、〇七四、〇〇〇円 |
一、〇二〇、三〇〇円 | 一、一二三、四〇〇円 |
一、〇六五、一〇〇円 | 一、一七二、七〇〇円 |
一、一〇九、五〇〇円 | 一、二二一、六〇〇円 |
一、一三七、五〇〇円 | 一、二五二、四〇〇円 |
一、一六七、五〇〇円 | 一、二八五、四〇〇円 |
一、二二五、一〇〇円 | 一、三四八、八〇〇円 |
一、二八三、三〇〇円 | 一、四一二、九〇〇円 |
一、三一二、六〇〇円 | 一、四四五、二〇〇円 |
一、三四一、〇〇〇円 | 一、四七六、四〇〇円 |
一、三九八、八〇〇円 | 一、五四〇、一〇〇円 |
一、四二五、二〇〇円 | 一、五六九、一〇〇円 |
一、四五六、六〇〇円 | 一、六〇三、七〇〇円 |
一、五一四、三〇〇円 | 一、六六七、二〇〇円 |
一、五七七、三〇〇円 | 一、七三六、六〇〇円 |
一、六〇九、七〇〇円 | 一、七七二、三〇〇円 |
一、六四〇、四〇〇円 | 一、八〇六、一〇〇円 |
一、六七二、六〇〇円 | 一、八四一、五〇〇円 |
一、七〇三、六〇〇円 | 一、八七五、七〇〇円 |
一、七六六、五〇〇円 | 一、九四四、九〇〇円 |
一、八二九、四〇〇円 | 二、〇一四、二〇〇円 |
一、八六〇、五〇〇円 | 二、〇四八、四〇〇円 |
一、八九二、四〇〇円 | 二、〇八三、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一七九、七〇〇円未満の場合 又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 五三二、五〇〇円 | 五八六、三〇〇円 |
六三六、六〇〇円 | 七〇〇、九〇〇円 | |
七四〇、八〇〇円 | 八一五、六〇〇円 | |
八五七、四〇〇円 | 九四四、〇〇〇円 | |
九七四、二〇〇円 | 一、〇七二、六〇〇円 | |
一、〇九一、四〇〇円 | 一、二〇一、六〇〇円 | |
一、二〇八、〇〇〇円 | 一、三三〇、〇〇〇円 | |
一、三二四、六〇〇円 | 一、四五八、四〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 一、五八〇、三〇〇円 | 一、七三九、九〇〇円 |
一、六四八、九〇〇円 | 一、八一五、四〇〇円 | |
一、七一二、五〇〇円 | 一、八八五、五〇〇円 | |
一、八〇六、一〇〇円 | 一、九八八、五〇〇円 | |
一、九二一、七〇〇円 | 二、一一五、八〇〇円 | |
二、〇八二、〇〇〇円 | 二、二九二、三〇〇円 | |
二、一八八、八〇〇円 | 二、四〇九、九〇〇円 | |
二、三四八、九〇〇円 | 二、五八六、一〇〇円 | |
二、九三六、一〇〇円 | 三、二三二、六〇〇円 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三八七、〇〇〇円 | 四二六、一〇〇円 |
四一〇、八〇〇円 | 四五二、三〇〇円 |
四三四、七〇〇円 | 四七八、六〇〇円 |
四八一、七〇〇円 | 五三〇、四〇〇円 |
五〇七、四〇〇円 | 五五八、六〇〇円 |
五六五、二〇〇円 | 六二二、三〇〇円 |
六二一、〇〇〇円 | 六八三、七〇〇円 |
六八九、一〇〇円 | 七五八、七〇〇円 |
七一二、〇〇〇円 | 七八三、九〇〇円 |
七九九、六〇〇円 | 八八〇、四〇〇円 |
八五六、四〇〇円 | 九四二、九〇〇円 |
九七三、五〇〇円 | 一、〇七一、八〇〇円 |
一、〇五九、〇〇〇円 | 一、一六六、〇〇〇円 |
一、〇七九、六〇〇円 | 一、一八八、六〇〇円 |
一、一六八、六〇〇円 | 一、二八六、六〇〇円 |
一、三〇三、六〇〇円 | 一、四三五、三〇〇円 |
一、三九九、三〇〇円 | 一、五四〇、六〇〇円 |
一、五一五、九〇〇円 | 一、六六九、〇〇〇円 |
一、六四三、〇〇〇円 | 一、八〇八、九〇〇円 |
一、七七〇、二〇〇円 | 一、九四九、〇〇〇円 |
一、八九八、一〇〇円 | 二、〇八九、八〇〇円 |
一、九二一、七〇〇円 | 二、一一五、八〇〇円 |
二、〇八二、〇〇〇円 | 二、二九二、三〇〇円 |
二、一八八、八〇〇円 | 二、四〇九、九〇〇円 |
二、三四八、九〇〇円 | 二、五八六、一〇〇円 |
二、九三六、一〇〇円 | 三、二三二、六〇〇円 |