恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四九年六月二五日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料(次項に規定する普通恩給 又は扶助料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(昭和四十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員 又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第三条ただし書(同法附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同法附則(第三条ただし書を除く。)及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

# 第三条 @ 傷病恩給等に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

# 第四条

1項
昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和四十九年九月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和四十九年九月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

# 第八条

1項
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。
2項
恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき 四千八百円(そのうち二人までは、一人につき 一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

# 第九条

1項
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき 四千八百円(そのうち二人までは、一人につき 一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

# 第十条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則 及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十一条 @ 法律第百五十五号附則第四十二条の改正等に伴う経過措置

1項
改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条 及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)又は第四十五条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給 又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十三条 @ 老齢者等の恩給年額についての特例

1項
七十歳以上の者 又は増加恩給、傷病年金 若しくは特例傷病恩給を受ける七十歳未満の者に給する普通恩給 及び七十歳以上の者 又は七十歳未満の妻 若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給 及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給 及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。
2項
前項に規定する普通恩給 又は扶助料の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。
3項
第一項に規定する普通恩給 又は扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。

# 第十四条 @ 教育職員等の勤続在職年についての加給に関する特例

1項
普通恩給で、次の各号に掲げる公務員としての在職年をそれぞれ当該各号に掲げる学校の教育職員としての在職年とみなし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項 若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条 又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が付せられることとなるものについては、これらの規定の例により加給する。
一 号
法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員となつた場合 又は第四項の学校の教育職員が引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年 第四項の学校
二 号
公立師範学校附属小学校の教育職員としての在職年 第三項の学校
三 号
第三項の学校(師範学校に附属する小学校 その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年 第三項の学校
四 号
第四項の学校(高等師範学校に附属する中等学校 その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年 第四項の学校
2項
前項の規定により加給される普通恩給 又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給法、法律第百五十五号附則 及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十五条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一条、第十二条 及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十六条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

# 附則別表

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
二四四、一〇〇円
三〇二、二〇〇円
二五一、〇〇〇円
三一〇、七〇〇円
二五六、八〇〇円
三一七、九〇〇円
二六五、一〇〇円
三二八、二〇〇円
二七〇、一〇〇円
三三四、四〇〇円
二七九、五〇〇円
三四六、〇〇〇円
二九三、一〇〇円
三六二、九〇〇円
三〇七、三〇〇円
三八〇、四〇〇円
三二一、二〇〇円
三九七、六〇〇円
三三五、五〇〇円
四一五、三〇〇円
三四九、六〇〇円
四三二、八〇〇円
三六四、〇〇〇円
四五〇、六〇〇円
三七三、〇〇〇円
四六一、八〇〇円
三八二、〇〇〇円
四七二、九〇〇円
三九二、五〇〇円
四八五、九〇〇円
四〇七、三〇〇円
五〇四、二〇〇円
四二〇、一〇〇円
五二〇、一〇〇円
四三二、〇〇〇円
五三四、八〇〇円
四四六、五〇〇円
五五二、八〇〇円
四六一、一〇〇円
五七〇、八〇〇円
四七七、一〇〇円
五九〇、六〇〇円
四九三、一〇〇円
六一〇、五〇〇円
五一三、一〇〇円
六三五、二〇〇円
五二五、七〇〇円
六五〇、八〇〇円
五四二、一〇〇円
六七一、一〇〇円
五五七、九〇〇円
六九〇、七〇〇円
五八九、七〇〇円
七三〇、〇〇〇円
五九八、一〇〇円
七四〇、四〇〇円
六二二、四〇〇円
七七〇、五〇〇円
六五四、八〇〇円
八一〇、六〇〇円
六九〇、五〇〇円
八五四、八〇〇円
七〇八、七〇〇円
八七七、四〇〇円
七二六、一〇〇円
八九八、九〇〇円
七五一、〇〇〇円
九二九、七〇〇円
七六五、六〇〇円
九四七、八〇〇円
八〇八、一〇〇円
一、〇〇〇、四〇〇円
八二九、一〇〇円
一、〇二六、四〇〇円
八五一、一〇〇円
一、〇五三、七〇〇円
八九三、五〇〇円
一、一〇六、二〇〇円
九三六、四〇〇円
一、一五九、三〇〇円
九四七、五〇〇円
一、一七三、〇〇〇円
九八二、九〇〇円
一、二一六、八〇〇円
一、〇三三、〇〇〇円
一、二七八、九〇〇円
一、〇八二、八〇〇円
一、三四〇、五〇〇円
一、一一三、四〇〇円
一、三七八、四〇〇円
一、一四三、四〇〇円
一、四一五、五〇〇円
一、二〇四、一〇〇円
一、四九〇、七〇〇円
一、二六四、九〇〇円
一、五六五、九〇〇円
一、二七六、九〇〇円
一、五八〇、八〇〇円
一、三二五、三〇〇円
一、六四〇、七〇〇円
一、三八六、三〇〇円
一、七一六、二〇〇円
一、四四七、一〇〇円
一、七九一、五〇〇円
一、五〇七、五〇〇円
一、八六六、三〇〇円
一、五四五、五〇〇円
一、九一三、三〇〇円
一、五八六、二〇〇円
一、九六三、七〇〇円
一、六六四、四〇〇円
二、〇六〇、五〇〇円
一、七四三、五〇〇円
二、一五八、五〇〇円
一、七八三、四〇〇円
二、二〇七、八〇〇円
一、八二一、九〇〇円
二、二五五、五〇〇円
一、九〇〇、五〇〇円
二、三五二、八〇〇円
一、九三六、三〇〇円
二、三九七、一〇〇円
一、九七九、〇〇〇円
二、四五〇、〇〇〇円
二、〇五七、三〇〇円
二、五四六、九〇〇円
二、一四三、〇〇〇円
二、六五三、〇〇〇円
二、一八七、〇〇〇円
二、七〇七、五〇〇円
二、二二八、七〇〇円
二、七五九、一〇〇円
二、二七二、四〇〇円
二、八一三、二〇〇円
二、三一四、六〇〇円
二、八六五、五〇〇円
二、四〇〇、〇〇〇円
二、九七一、二〇〇円
二、四八五、五〇〇円
三、〇七七、〇〇〇円
二、五二七、七〇〇円
三、一二九、三〇〇円
二、五七一、〇〇〇円
三、一八二、九〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。