恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四五年五月二六日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
一 号
次号 及び第三号の普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二 号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三 号
法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
2項
前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)附則第二条第二項 又は第三条の規定により普通恩給 又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給 又は扶助料の年額の改定について準用する。

# 第三条

1項
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給 又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号 及び法律第九十一号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第四条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置

1項
昭和四十五年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2項
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
昭和四十五年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
2項
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
昭和四十五年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三 又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
2項
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 旧軍人等の恩給年額等の改定

1項
昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給 又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第九条

1項
昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十条 @ 法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置

1項
昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給 又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条 又は第四十一条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十一条 @ 教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例

1項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者 若しくは待遇職員 若しくは第三項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合 又は同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者 若しくは待遇職員 若しくは第四項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第四項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年 又は第四項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第三項 若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項 又は法律第百五十五号附則第三十九条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2項
昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給 又は扶助料を受けている者で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正前の前項の規定に係るものについては、昭和四十五年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則 及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項
昭和四十七年九月三十日において現に普通恩給 又は扶助料を受けている者で、法律第八十号による改正後の第一項の規定に係るものについては、同年十月分以降、その年額を、同法による改正後の恩給法、法律第百五十五号附則 及び第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十二条 @ 琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給年額の特例

1項
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第三項の規定により恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額を計算することとされている普通恩給 又は扶助料を受ける者に対する附則第二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額」とする。

# 第十三条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十条 及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

# 附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一四九、四〇〇円
一六二、五〇〇円
一五三、五〇〇円
一六六、九〇〇円
一五七、一〇〇円
一七〇、八〇〇円
一六二、二〇〇円
一七六、四〇〇円
一六五、二〇〇円
一七九、七〇〇円
一七一、〇〇〇円
一八六、〇〇〇円
一七九、三〇〇円
一九五、〇〇〇円
一八八、〇〇〇円
二〇四、五〇〇円
一九六、五〇〇円
二一三、七〇〇円
二〇五、三〇〇円
二二三、三〇〇円
二一三、九〇〇円
二三二、六〇〇円
二二二、六〇〇円
二四二、一〇〇円
二二八、二〇〇円
二四八、二〇〇円
二三三、七〇〇円
二五四、一〇〇円
二四〇、一〇〇円
二六一、一〇〇円
二四九、二〇〇円
二七一、〇〇〇円
二五六、九〇〇円
二七九、四〇〇円
二六四、三〇〇円
二八七、四〇〇円
二七三、一〇〇円
二九七、〇〇〇円
二八二、一〇〇円
三〇六、八〇〇円
二九一、八〇〇円
三一七、三〇〇円
三〇一、六〇〇円
三二八、〇〇〇円
三一三、九〇〇円
三四一、四〇〇円
三二一、五〇〇円
三四九、六〇〇円
三三一、六〇〇円
三六〇、六〇〇円
三四一、三〇〇円
三七一、二〇〇円
三六〇、八〇〇円
三九二、四〇〇円
三六五、九〇〇円
三九七、九〇〇円
三八〇、七〇〇円
四一四、〇〇〇円
四〇〇、五〇〇円
四三五、五〇〇円
四二二、四〇〇円
四五九、四〇〇円
四三三、五〇〇円
四七一、四〇〇円
四四四、一〇〇円
四八三、〇〇〇円
四五九、五〇〇円
四九九、七〇〇円
四六八、三〇〇円
五〇九、三〇〇円
四九四、三〇〇円
五三七、六〇〇円
五〇七、二〇〇円
五五一、六〇〇円
五二〇、六〇〇円
五六六、二〇〇円
五四六、六〇〇円
五九四、四〇〇円
五七二、八〇〇円
六二二、九〇〇円
五七九、六〇〇円
六三〇、三〇〇円
六〇一、二〇〇円
六五三、八〇〇円
六三一、九〇〇円
六八七、二〇〇円
六六二、三〇〇円
七二〇、三〇〇円
六八一、一〇〇円
七四〇、七〇〇円
六九九、五〇〇円
七六〇、七〇〇円
七三六、六〇〇円
八〇一、一〇〇円
七七三、八〇〇円
八四一、五〇〇円
七八一、二〇〇円
八四九、六〇〇円
八一〇、七〇〇円
八八一、六〇〇円
八四七、九〇〇円
九二二、一〇〇円
八八五、二〇〇円
九六二、七〇〇円
九二二、一〇〇円
一、〇〇二、八〇〇円
九四五、四〇〇円
一、〇二八、一〇〇円
九七〇、三〇〇円
一、〇五五、二〇〇円
一、〇一八、二〇〇円
一、一〇七、三〇〇円
一、〇六六、六〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、〇九〇、九〇〇円
一、一八六、四〇〇円
一、一一四、五〇〇円
一、二一二、〇〇〇円
一、一六二、五〇〇円
一、二六四、二〇〇円
一、一八四、五〇〇円
一、二八八、一〇〇円
一、二一〇、五〇〇円
一、三一六、四〇〇円
一、二五八、六〇〇円
一、三六八、七〇〇円
一、三一〇、九〇〇円
一、四二五、六〇〇円
一、三三七、八〇〇円
一、四五四、九〇〇円
一、三六三、三〇〇円
一、四八二、六〇〇円
一、三九〇、一〇〇円
一、五一一、七〇〇円
一、四一五、九〇〇円
一、五三九、八〇〇円
一、四六八、一〇〇円
一、五九六、六〇〇円
一、五二〇、四〇〇円
一、六五三、四〇〇円
一、五四六、二〇〇円
一、六八一、五〇〇円
一、五七二、八〇〇円
一、七一〇、四〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四九、四〇〇円未満の場合 又は一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
) 秘書官 又は その遺族の恩給
四四二、五〇〇円
四八一、二〇〇円
五二九、一〇〇円
五七五、四〇〇円
六一五、七〇〇円
六六九、六〇〇円
七一二、六〇〇円
七七五、〇〇〇円
八〇九、六〇〇円
八八〇、四〇〇円
九〇七、〇〇〇円
九八六、四〇〇円
一、〇〇四、〇〇〇円
一、〇九一、九〇〇円
一、一〇〇、九〇〇円
一、一九七、二〇〇円
) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給
一、三一三、三〇〇円
一、四二八、二〇〇円
一、三七〇、四〇〇円
一、四九〇、三〇〇円
一、四二三、二〇〇円
一、五四七、七〇〇円
一、五〇一、〇〇〇円
一、六三二、三〇〇円
一、五九七、一〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、七三〇、四〇〇円
一、八八一、八〇〇円
一、八一九、一〇〇円
一、九七八、三〇〇円
一、九五二、二〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、四四〇、二〇〇円
二、六五三、七〇〇円

# 附則別表第三

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三二一、六〇〇円
三四九、七〇〇円
三四一、四〇〇円
三七一、三〇〇円
三六一、三〇〇円
三九二、九〇〇円
四〇〇、四〇〇円
四三五、四〇〇円
四二一、七〇〇円
四五八、六〇〇円
四六九、七〇〇円
五一〇、八〇〇円
五一六、一〇〇円
五六一、三〇〇円
五七二、七〇〇円
六二二、八〇〇円
五九一、七〇〇円
六四三、五〇〇円
六六四、五〇〇円
七二二、六〇〇円
七一一、七〇〇円
七七四、〇〇〇円
八〇九、一〇〇円
八七九、九〇〇円
八八〇、一〇〇円
九五七、一〇〇円
八九七、二〇〇円
九七五、七〇〇円
九七一、二〇〇円
一、〇五六、二〇〇円
一、〇八三、四〇〇円
一、一七八、二〇〇円
一、一六三、〇〇〇円
一、二六四、八〇〇円
一、二五九、八〇〇円
一、三七〇、〇〇〇円
一、三六五、五〇〇円
一、四八五、〇〇〇円
一、四七一、二〇〇円
一、五九九、九〇〇円
一、五七七、五〇〇円
一、七一五、五〇〇円
一、五九七、一〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、七三〇、四〇〇円
一、八八一、八〇〇円
一、八一九、一〇〇円
一、九七八、三〇〇円
一、九五二、二〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、四四〇、二〇〇円
二、六五三、七〇〇円