恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四八年七月二四日法律第六〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する 旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する 旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第三条

1項
七十歳以上の者に給する普通恩給 若しくは扶助料 又は七十歳未満の妻 若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において 七十歳未満である者(扶助料を受ける妻 及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において 総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつては その額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。))」とする。
2項
前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給 又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が これらの併給された俸給 又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。

# 第四条 @ 傷病恩給等に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から 第七項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

# 第五条

1項
昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の 法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する 改正前の恩給法第六十五条第二項から 第六項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

# 第七条

1項
傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額(妻に係る 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

# 第八条

1項
特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する 年額に改定する。

# 第九条

1項
妻に係る 年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。
2項
改正前の恩給法第六十五条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る 年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき 四千八百円(そのうち二人までは、一人につき 九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
3項
改正前の恩給法第六十五条第七項の規定による 年額の加給をされた増加恩給 又は改正前の 法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による 年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

# 第十条

1項
扶養遺族に係る 年額の加給をされた扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき 四千八百円(そのうち二人までは、一人につき 九千六百円)として算出して得た年額に改定する。

# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する 普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に それぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則 及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十二条 @ 法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置

1項
改正後の 法律第百五十五号附則第二十四条の三、第四十三条の二 又は第四十四条の規定により 普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において 新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る 普通恩給 又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
改正後の 法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定により 新たに恩給を給されることとなる者の当該恩給の給与は、昭和四十八年十月から 始めるものとする。

# 第十三条 @ 教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例

1項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の施行に伴い、引き続き同条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員となつた場合における 第三項の学校の教育職員としての在職年を第四項の学校の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第四項、法律第百五十五号による改正前の 法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条 又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により 勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により 加給するものとする。
2項
前項の規定により 加給される普通恩給 又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の 法律第百五十五号附則 及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十四条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による 恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の 法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項 及び第三十一条において準用する 同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の 法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十二条第一項 及び前条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

# 附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一九七、八〇〇円
二四四、一〇〇円
二〇三、四〇〇円
二五一、〇〇〇円
二〇八、一〇〇円
二五六、八〇〇円
二一四、八〇〇円
二六五、一〇〇円
二一八、九〇〇円
二七〇、一〇〇円
二二六、五〇〇円
二七九、五〇〇円
二三七、五〇〇円
二九三、一〇〇円
二四九、〇〇〇円
三〇七、三〇〇円
二六〇、三〇〇円
三二一、二〇〇円
二七一、九〇〇円
三三五、五〇〇円
二八三、三〇〇円
三四九、六〇〇円
二九五、〇〇〇円
三六四、〇〇〇円
三〇二、三〇〇円
三七三、〇〇〇円
三〇九、六〇〇円
三八二、〇〇〇円
三一八、一〇〇円
三九二、五〇〇円
三三〇、一〇〇円
四〇七、三〇〇円
三四〇、四〇〇円
四二〇、一〇〇円
三五〇、一〇〇円
四三二、〇〇〇円
三六一、八〇〇円
四四六、五〇〇円
三七三、七〇〇円
四六一、一〇〇円
三八六、六〇〇円
四七七、一〇〇円
三九九、六〇〇円
四九三、一〇〇円
四一五、八〇〇円
五一三、一〇〇円
四二六、〇〇〇円
五二五、七〇〇円
四三九、三〇〇円
五四二、一〇〇円
四五二、一〇〇円
五五七、九〇〇円
四七七、九〇〇円
五八九、七〇〇円
四八四、七〇〇円
五九八、一〇〇円
五〇四、四〇〇円
六二二、四〇〇円
五三〇、六〇〇円
六五四、八〇〇円
五五九、六〇〇円
六九〇、五〇〇円
五七四、三〇〇円
七〇八、七〇〇円
五八八、四〇〇円
七二六、一〇〇円
六〇八、六〇〇円
七五一、〇〇〇円
六二〇、四〇〇円
七六五、六〇〇円
六五四、九〇〇円
八〇八、一〇〇円
六七一、九〇〇円
八二九、一〇〇円
六八九、七〇〇円
八五一、一〇〇円
七二四、一〇〇円
八九三、五〇〇円
七五八、八〇〇円
九三六、四〇〇円
七六七、八〇〇円
九四七、五〇〇円
七九六、五〇〇円
九八二、九〇〇円
八三七、一〇〇円
一、〇三三、〇〇〇円
八七七、五〇〇円
一、〇八二、八〇〇円
九〇二、三〇〇円
一、一一三、四〇〇円
九二六、六〇〇円
一、一四三、四〇〇円
九七五、八〇〇円
一、二〇四、一〇〇円
一、〇二五、〇〇〇円
一、二六四、九〇〇円
一、〇三四、八〇〇円
一、二七六、九〇〇円
一、〇七四、〇〇〇円
一、三二五、三〇〇円
一、一二三、四〇〇円
一、三八六、三〇〇円
一、一七二、七〇〇円
一、四四七、一〇〇円
一、二二一、六〇〇円
一、五〇七、五〇〇円
一、二五二、四〇〇円
一、五四五、五〇〇円
一、二八五、四〇〇円
一、五八六、二〇〇円
一、三四八、八〇〇円
一、六六四、四〇〇円
一、四一二、九〇〇円
一、七四三、五〇〇円
一、四四五、二〇〇円
一、七八三、四〇〇円
一、四七六、四〇〇円
一、八二一、九〇〇円
一、五四〇、一〇〇円
一、九〇〇、五〇〇円
一、五六九、一〇〇円
一、九三六、三〇〇円
一、六〇三、七〇〇円
一、九七九、〇〇〇円
一、六六七、二〇〇円
二、〇五七、三〇〇円
一、七三六、六〇〇円
二、一四三、〇〇〇円
一、七七二、三〇〇円
二、一八七、〇〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
二、二二八、七〇〇円
一、八四一、五〇〇円
二、二七二、四〇〇円
一、八七五、七〇〇円
二、三一四、六〇〇円
一、九四四、九〇〇円
二、四〇〇、〇〇〇円
二、〇一四、二〇〇円
二、四八五、五〇〇円
二、〇四八、四〇〇円
二、五二七、七〇〇円
二、〇八三、五〇〇円
二、五七一、〇〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員 又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した公務員 又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した公務員 又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。