恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四六年五月二九日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する 旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する 旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
一 号
次号 及び第三号の普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、昭和四十六年一月分から 同年九月分までにあつては その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつては その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二 号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給 及び扶助料については、昭和四十六年一月分から 同年九月分までにあつては その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつては その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第四の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三 号
法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給 及び扶助料については、昭和四十六年一月分から 同年九月分までにあつては その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第五の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつては その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第六の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
2項
前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「法律第九十九号」という。)附則第二条第二項 又は第三条の規定により その年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

# 第三条

1項
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料(前条第二項に規定する 普通恩給 又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から 同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において 施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員 又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者 又は これらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給 又は扶助料について 法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第二条第一項第一号 及び法律第九十九号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)に それぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額に それぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第四条

1項
前二条の規定による 昭和四十六年一月分から 同年九月分までの改定年額の計算について 改正後の恩給法別表第四号表 又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。

# 第五条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から 第七項までの規定による 加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から 同年九月分までにあつては附則別表第八の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2項
昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第九の金額とする。

# 第七条

1項
第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する 恩給法第六十五条第二項から 第六項までの規定による 加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から 同年九月分までにあつては附則別表第十の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の 法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
2項
昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた 第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
傷病年金については、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により 同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの 及び法律第百五十五号附則第二十二条の三 又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による 加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から 同年九月分までにあつては附則別表第十一の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の 法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
2項
昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から 同年九月分までにあつては附則別表第十二の仮定俸給年額(普通恩給 又は扶助料で その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額に それぞれ対応する附則別表第十三の下欄に掲げる金額)を、同年十月分以降にあつては改正後の 法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給 又は扶助料で その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額に それぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十条 @ 恩給法第七十四条の改正に伴う経過措置

1項
改正後の恩給法第七十四条の規定により 新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和四十六年十月から 始めるものとする。

# 第十一条 @ 法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置

1項
昭和四十六年九月三十日において 現に普通恩給 又は扶助料を受けている者で、改正後の 法律第百五十五号附則第二十四条の三、同法附則第四十二条(同法附則第四十三条 及び第四十三条の二において準用する 場合を含む。)、又は同法附則第四十二条の二(同法附則第四十三条 及び第四十三条の二において準用する 場合を含む。)の規定により 普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において 新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十二条 @ 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例

1項
附則第二条第一項第一号に規定する 普通恩給 又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において 恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
2項
昭和二十二年七月一日から 昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員 又は その遺族に給する普通恩給 又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における 旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による 傷病のため退職し、又は死亡した者に係る 普通恩給 又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による 傷病のため退職し、又は死亡した者に係る 普通恩給 又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給 又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3項
前項に規定する 普通恩給 又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつては その年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により 同条第一項の規定の適用について 普通恩給 又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき 算出した普通恩給 又は扶助料について 恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給 又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
4項
前三項の規定は、第二項に規定する 普通恩給 又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において 改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において 改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給 又は扶助料については、適用しない。
5項
第一項から 前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給 又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給 又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

# 第十三条 @ 旧軍人等に対する特例傷病恩給

1項
旧軍人 又は旧準軍人が、昭和十六年十二月八日から 昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項に規定する地域における 同項に規定する 在職期間内に その職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた場合(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷 又は疾病により 恩給法別表第一号表ノ二 又は別表第一号表ノ三に規定する 程度の重度障害 又は障害の状態にあるときは、その者に対し、その重度障害 又は障害の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。ただし、退職後同法に規定する 普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。
2項
前項の規定による 特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。
重度障害 又は障害の程度
年額
特別項症
第一項症の額に その十分の七以内の額を加えた額
第一項症
四、三六三、〇〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する 調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
第二項症
三、六三九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第三項症
三、〇〇七、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第四項症
二、三八三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第五項症
一、九三八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第六項症
一、五七一、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第一款症
一、四二八、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第二款症
一、二九九、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第三款症
一、〇四五、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第四款症
八四四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第五款症
七四三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。
3項
第一項の規定により 特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により 特別項症から 第六項症まで 又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から 第五項までに規定する 扶養家族があるときは、そのうち二人までについては一人につき 七万二千円(特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については十三万二千円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)、その他の扶養家族については一人につき 三万六千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
4項
第一項の規定により 特別項症から 第二項症までの特例傷病恩給を受ける者が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる金額を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
一 号
特別項症の特例傷病恩給を受ける場合(公務に起因する傷病により 特別項症から 第二項症までの増加恩給を受ける場合を除く。)二十七万円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)
二 号
特別項症の特例傷病恩給 及び公務に起因する傷病により 第一項症 又は第二項症の増加恩給を受ける場合 前号に掲げる金額から 恩給法第六十五条第六項の規定により 当該増加恩給の年額に加給されることとなる金額を控除した金額
三 号
第一項症 又は第二項症の特例傷病恩給を受ける場合(公務に起因する傷病により 特別項症から 第二項症までの増加恩給を受ける場合を除く。)二十一万円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)
5項
第一項の規定により 特例傷病恩給を受ける者について、公務に起因する傷病と職務に関連する傷病とがある場合における 第二項に規定する 特例傷病恩給の年額は、同項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなし、これらを併合して算定した特例傷病恩給の年額とする。ただし、その者が 増加恩給 又は傷病年金を受ける者である場合には、その併合して算定した特例傷病恩給の年額に相当する金額から 当該増加恩給 又は傷病年金に係る公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなした場合における 特例傷病恩給の年額に相当する金額を控除した金額とする。
6項
第一項の規定により 給する特例傷病恩給については、同項から 前項までに規定する場合を除くほか、傷病年金に関する法令の規定を準用する。
7項
第一項の規定により 新たに特例傷病恩給を給されることとなる者の当該特例傷病恩給の給与は、昭和四十六年十月から 始めるものとする。

# 第十四条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による 恩給年額の改定は、附則第三条 及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

# 附則別表第一

(附則第二条、第三条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一六二、五〇〇円
一六五、八〇〇円
一六六、九〇〇円
一七〇、四〇〇円
一七〇、八〇〇円
一七四、四〇〇円
一七六、四〇〇円
一八〇、〇〇〇円
一七九、七〇〇円
一八三、四〇〇円
一八六、〇〇〇円
一八九、八〇〇円
一九五、〇〇〇円
一九九、〇〇〇円
二〇四、五〇〇円
二〇八、七〇〇円
二一三、七〇〇円
二一八、一〇〇円
二二三、三〇〇円
二二七、九〇〇円
二三二、六〇〇円
二三七、四〇〇円
二四二、一〇〇円
二四七、一〇〇円
二四八、二〇〇円
二五三、三〇〇円
二五四、一〇〇円
二五九、四〇〇円
二六一、一〇〇円
二六六、五〇〇円
二七一、〇〇〇円
二七六、六〇〇円
二七九、四〇〇円
二八五、二〇〇円
二八七、四〇〇円
二九三、四〇〇円
二九七、〇〇〇円
三〇三、一〇〇円
三〇六、八〇〇円
三一三、一〇〇円
三一七、三〇〇円
三二三、九〇〇円
三二八、〇〇〇円
三三四、八〇〇円
三四一、四〇〇円
三四八、四〇〇円
三四九、六〇〇円
三五六、九〇〇円
三六〇、六〇〇円
三六八、一〇〇円
三七一、二〇〇円
三七八、八〇〇円
三九二、四〇〇円
四〇〇、五〇〇円
三九七、九〇〇円
四〇六、一〇〇円
四一四、〇〇〇円
四二二、六〇〇円
四三五、五〇〇円
四四四、六〇〇円
四五九、四〇〇円
四六八、九〇〇円
四七一、四〇〇円
四八一、二〇〇円
四八三、〇〇〇円
四九三、〇〇〇円
四九九、七〇〇円
五一〇、〇〇〇円
五〇九、三〇〇円
五一九、八〇〇円
五三七、六〇〇円
五四八、七〇〇円
五五一、六〇〇円
五六三、〇〇〇円
五六六、二〇〇円
五七七、九〇〇円
五九四、四〇〇円
六〇六、七〇〇円
六二二、九〇〇円
六三五、八〇〇円
六三〇、三〇〇円
六四三、四〇〇円
六五三、八〇〇円
六六七、三〇〇円
六八七、二〇〇円
七〇一、四〇〇円
七二〇、三〇〇円
七三五、二〇〇円
七四〇、七〇〇円
七五六、〇〇〇円
七六〇、七〇〇円
七七六、四〇〇円
八〇一、一〇〇円
八一七、六〇〇円
八四一、五〇〇円
八五八、九〇〇円
八四九、六〇〇円
八六七、一〇〇円
八八一、六〇〇円
八九九、九〇〇円
九二二、一〇〇円
九四一、二〇〇円
九六二、七〇〇円
九八二、六〇〇円
一、〇〇二、八〇〇円
一、〇二三、五〇〇円
一、〇二八、一〇〇円
一、〇四九、四〇〇円
一、〇五五、二〇〇円
一、〇七七、〇〇〇円
一、一〇七、三〇〇円
一、一三〇、二〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、一八三、九〇〇円
一、一八六、四〇〇円
一、二一〇、九〇〇円
一、二一二、〇〇〇円
一、二三七、一〇〇円
一、二六四、二〇〇円
一、二九〇、四〇〇円
一、二八八、一〇〇円
一、三一四、八〇〇円
一、三一六、四〇〇円
一、三四三、七〇〇円
一、三六八、七〇〇円
一、三九七、〇〇〇円
一、四二五、六〇〇円
一、四五五、一〇〇円
一、四五四、九〇〇円
一、四八五、〇〇〇円
一、四八二、六〇〇円
一、五一三、三〇〇円
一、五一一、七〇〇円
一、五四三、〇〇〇円
一、五三九、八〇〇円
一、五七一、六〇〇円
一、五九六、六〇〇円
一、六二九、六〇〇円
一、六五三、四〇〇円
一、六八七、六〇〇円
一、六八一、五〇〇円
一、七一六、三〇〇円
一、七一〇、四〇〇円
一、七四五、八〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合 又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)とする。

# 附則別表第二

(附則第二条、第三条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一六二、五〇〇円
一七九、七〇〇円
一六六、九〇〇円
一八四、七〇〇円
一七〇、八〇〇円
一八九、〇〇〇円
一七六、四〇〇円
一九五、一〇〇円
一七九、七〇〇円
一九八、八〇〇円
一八六、〇〇〇円
二〇五、七〇〇円
一九五、〇〇〇円
二一五、七〇〇円
二〇四、五〇〇円
二二六、二〇〇円
二一三、七〇〇円
二三六、四〇〇円
二二三、三〇〇円
二四七、〇〇〇円
二三二、六〇〇円
二五七、三〇〇円
二四二、一〇〇円
二六七、九〇〇円
二四八、二〇〇円
二七四、六〇〇円
二五四、一〇〇円
二八一、二〇〇円
二六一、一〇〇円
二八八、九〇〇円
二七一、〇〇〇円
二九九、八〇〇円
二七九、四〇〇円
三〇九、二〇〇円
二八七、四〇〇円
三一八、〇〇〇円
二九七、〇〇〇円
三二八、六〇〇円
三〇六、八〇〇円
三三九、四〇〇円
三一七、三〇〇円
三五一、一〇〇円
三二八、〇〇〇円
三六二、九〇〇円
三四一、四〇〇円
三七七、七〇〇円
三四九、六〇〇円
三八六、九〇〇円
三六〇、六〇〇円
三九九、〇〇〇円
三七一、二〇〇円
四一〇、六〇〇円
三九二、四〇〇円
四三四、一〇〇円
三九七、九〇〇円
四四〇、二〇〇円
四一四、〇〇〇円
四五八、一〇〇円
四三五、五〇〇円
四八一、九〇〇円
四五九、四〇〇円
五〇八、三〇〇円
四七一、四〇〇円
五二一、六〇〇円
四八三、〇〇〇円
五三四、四〇〇円
四九九、七〇〇円
五五二、八〇〇円
五〇九、三〇〇円
五六三、五〇〇円
五三七、六〇〇円
五九四、八〇〇円
五五一、六〇〇円
六一〇、三〇〇円
五六六、二〇〇円
六二六、四〇〇円
五九四、四〇〇円
六五七、七〇〇円
六二二、九〇〇円
六八九、二〇〇円
六三〇、三〇〇円
六九七、四〇〇円
六五三、八〇〇円
七二三、四〇〇円
六八七、二〇〇円
七六〇、三〇〇円
七二〇、三〇〇円
七九七、〇〇〇円
七四〇、七〇〇円
八一九、五〇〇円
七六〇、七〇〇円
八四一、六〇〇円
八〇一、一〇〇円
八八六、三〇〇円
八四一、五〇〇円
九三一、〇〇〇円
八四九、六〇〇円
九三九、九〇〇円
八八一、六〇〇円
九七五、五〇〇円
九二二、一〇〇円
一、〇二〇、三〇〇円
九六二、七〇〇円
一、〇六五、一〇〇円
一、〇〇二、八〇〇円
一、一〇九、五〇〇円
一、〇二八、一〇〇円
一、一三七、五〇〇円
一、〇五五、二〇〇円
一、一六七、五〇〇円
一、一〇七、三〇〇円
一、二二五、一〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、二八三、三〇〇円
一、一八六、四〇〇円
一、三一二、六〇〇円
一、二一二、〇〇〇円
一、三四一、〇〇〇円
一、二六四、二〇〇円
一、三九八、八〇〇円
一、二八八、一〇〇円
一、四二五、二〇〇円
一、三一六、四〇〇円
一、四五六、六〇〇円
一、三六八、七〇〇円
一、五一四、三〇〇円
一、四二五、六〇〇円
一、五七七、三〇〇円
一、四五四、九〇〇円
一、六〇九、七〇〇円
一、四八二、六〇〇円
一、六四〇、四〇〇円
一、五一一、七〇〇円
一、六七二、六〇〇円
一、五三九、八〇〇円
一、七〇三、六〇〇円
一、五九六、六〇〇円
一、七六六、五〇〇円
一、六五三、四〇〇円
一、八二九、四〇〇円
一、六八一、五〇〇円
一、八六〇、五〇〇円
一、七一〇、四〇〇円
一、八九二、四〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合 又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)とする。

# 附則別表第三

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
) 秘書官 又は その遺族の恩給
四八一、二〇〇円
四九一、二〇〇円
五七五、四〇〇円
五八七、三〇〇円
六六九、六〇〇円
六八三、四〇〇円
七七五、〇〇〇円
七九一、〇〇〇円
八八〇、四〇〇円
八九八、七〇〇円
九八六、四〇〇円
一、〇〇六、八〇〇円
一、〇九一、九〇〇円
一、一一四、四〇〇円
一、一九七、二〇〇円
一、二二二、〇〇〇円
) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給
一、四二八、二〇〇円
一、四五七、八〇〇円
一、四九〇、三〇〇円
一、五二一、一〇〇円
一、五四七、七〇〇円
一、五七九、八〇〇円
一、六三二、三〇〇円
一、六六六、一〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、七七二、八〇〇円
一、八八一、八〇〇円
一、九二〇、七〇〇円
一、九七八、三〇〇円
二、〇一九、二〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、一六六、九〇〇円
二、六五三、七〇〇円
二、七〇八、六〇〇円

# 附則別表第四

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
) 秘書官 又は その遺族の恩給
四八一、二〇〇円
五三二、五〇〇円
五七五、四〇〇円
六三六、六〇〇円
六六九、六〇〇円
七四〇、八〇〇円
七七五、〇〇〇円
八五七、四〇〇円
八八〇、四〇〇円
九七四、二〇〇円
九八六、四〇〇円
一、〇九一、四〇〇円
一、〇九一、九〇〇円
一、二〇八、〇〇〇円
一、一九七、二〇〇円
一、三二四、六〇〇円
) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給
一、四二八、二〇〇円
一、五八〇、三〇〇円
一、四九〇、三〇〇円
一、六四八、九〇〇円
一、五四七、七〇〇円
一、七一二、五〇〇円
一、六三二、三〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、九二一、七〇〇円
一、八八一、八〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
一、九七八、三〇〇円
二、一八八、八〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、三四八、九〇〇円
二、六五三、七〇〇円
二、九三六、一〇〇円

# 附則別表第五

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三四九、七〇〇円
三五七、〇〇〇円
三七一、三〇〇円
三七九、〇〇〇円
三九二、九〇〇円
四〇一、〇〇〇円
四三五、四〇〇円
四四四、四〇〇円
四五八、六〇〇円
四六八、一〇〇円
五一〇、八〇〇円
五二一、四〇〇円
五六一、三〇〇円
五七二、九〇〇円
六二二、八〇〇円
六三五、七〇〇円
六四三、五〇〇円
六五六、八〇〇円
七二二、六〇〇円
七三七、六〇〇円
七七四、〇〇〇円
七九〇、〇〇〇円
八七九、九〇〇円
八九八、一〇〇円
九五七、一〇〇円
九七六、九〇〇円
九七五、七〇〇円
九九五、九〇〇円
一、〇五六、二〇〇円
一、〇七八、〇〇〇円
一、一七八、二〇〇円
一、二〇二、六〇〇円
一、二六四、八〇〇円
一、二九〇、九〇〇円
一、三七〇、〇〇〇円
一、三九八、四〇〇円
一、四八五、〇〇〇円
一、五一五、七〇〇円
一、五九九、九〇〇円
一、六三三、〇〇〇円
一、七一五、五〇〇円
一、七五一、〇〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、七七二、八〇〇円
一、八八一、八〇〇円
一、九二〇、七〇〇円
一、九七八、三〇〇円
二、〇一九、二〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、一六六、九〇〇円
二、六五三、七〇〇円
二、七〇八、六〇〇円

# 附則別表第六

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三四九、七〇〇円
三八七、〇〇〇円
三七一、三〇〇円
四一〇、八〇〇円
三九二、九〇〇円
四三四、七〇〇円
四三五、四〇〇円
四八一、七〇〇円
四五八、六〇〇円
五〇七、四〇〇円
五一〇、八〇〇円
五六五、二〇〇円
五六一、三〇〇円
六二一、〇〇〇円
六二二、八〇〇円
六八九、一〇〇円
六四三、五〇〇円
七一二、〇〇〇円
七二二、六〇〇円
七九九、六〇〇円
七七四、〇〇〇円
八五六、四〇〇円
八七九、九〇〇円
九七三、五〇〇円
九五七、一〇〇円
一、〇五九、〇〇〇円
九七五、七〇〇円
一、〇七九、六〇〇円
一、〇五六、二〇〇円
一、一六八、六〇〇円
一、一七八、二〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、二六四、八〇〇円
一、三九九、三〇〇円
一、三七〇、〇〇〇円
一、五一五、九〇〇円
一、四八五、〇〇〇円
一、六四三、〇〇〇円
一、五九九、九〇〇円
一、七七〇、二〇〇円
一、七一五、五〇〇円
一、八九八、一〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、九二一、七〇〇円
一、八八一、八〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
一、九七八、三〇〇円
二、一八八、八〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、三四八、九〇〇円
二、六五三、七〇〇円
二、九三六、一〇〇円

# 附則別表第七

(附則第四条関係)

(イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合

上欄
下欄
一、一〇九、五〇〇円
一、〇二三、五〇〇円
一、〇二〇、三〇〇円
九四一、二〇〇円
九七五、五〇〇円
八九九、九〇〇円
九三九、九〇〇円
八六七、一〇〇円
六五七、七〇〇円
六〇六、七〇〇円
六二六、四〇〇円
五七七、九〇〇円
五六三、五〇〇円
五一九、八〇〇円
四五八、一〇〇円
四二二、六〇〇円
四四〇、二〇〇円
四〇六、一〇〇円
四一〇、六〇〇円
三七八、八〇〇円
三九九、〇〇〇円
三六八、一〇〇円
三八六、九〇〇円
三五六、九〇〇円
三三九、四〇〇円
三一三、一〇〇円
二九九、八〇〇円
二七六、六〇〇円
二八八、九〇〇円
二六六、五〇〇円
二八一、二〇〇円
二五九、四〇〇円
二七四、六〇〇円
二五三、三〇〇円
二六七、九〇〇円
二四七、一〇〇円
二五七、三〇〇円
二三七、四〇〇円
二四七、〇〇〇円
二二七、九〇〇円
二二六、二〇〇円
二〇八、七〇〇円
一七三、七九七円
一六〇、三五二円

(ロ) 恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の場合

上欄
下欄
一、一〇九、五〇〇円
一、〇二三、五〇〇円
一、〇二〇、三〇〇円
九四一、二〇〇円
九七五、五〇〇円
八九九、九〇〇円
九三九、九〇〇円
八六七、一〇〇円
六五七、七〇〇円
六〇六、七〇〇円
五六三、五〇〇円
五一九、八〇〇円
五三四、四〇〇円
四九三、〇〇〇円
四四〇、二〇〇円
四〇六、一〇〇円
四一〇、六〇〇円
三七八、八〇〇円
三八六、九〇〇円
三五六、九〇〇円
三六二、九〇〇円
三三四、八〇〇円
三三九、四〇〇円
三一三、一〇〇円
三二八、六〇〇円
三〇三、一〇〇円
三〇九、二〇〇円
二八五、二〇〇円
二七四、六〇〇円
二五三、三〇〇円
二六七、九〇〇円
二四七、一〇〇円
二五七、三〇〇円
二三七、四〇〇円
二四七、〇〇〇円
二二七、九〇〇円
二二六、二〇〇円
二〇八、七〇〇円
一三〇、四四二円
一二〇、三五一円

# 附則別表第八

(附則第五条関係)
不具廃疾の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
五一六、〇〇〇円
第二項症
四一八、〇〇〇円
第三項症
三三五、〇〇〇円
第四項症
二五三、〇〇〇円
第五項症
一九六、〇〇〇円
第六項症
一五〇、〇〇〇円

# 附則別表第九

(附則第六条関係)
傷病の程度
金額
第一款症
五四八、〇〇〇円
第二款症
四五五、〇〇〇円
第三款症
三九〇、〇〇〇円
第四款症
三二一、〇〇〇円
第五款症
二五七、〇〇〇円

# 附則別表第十

(附則第七条関係)
傷病の程度
年額
第七項症
一〇三、〇〇〇円

# 附則別表第十一

(附則第八条関係)
傷病の程度
年額
第一款症
一二九、〇〇〇円
第二款症
九八、〇〇〇円
第三款症
七七、〇〇〇円
第四款症
六七、〇〇〇円
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の七・五に相当する金額とする。

# 附則別表第十二

(附則第九条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
一、五七一、六〇〇円
中将
一、三一四、八〇〇円
少将
一、〇二三、五〇〇円
大佐
八六七、一〇〇円
中佐
八一七、六〇〇円
少佐
六四三、四〇〇円
大尉
五一九、八〇〇円
中尉
四〇六、一〇〇円
少尉
三五六、九〇〇円
准士官
三一三、一〇〇円
曹長 又は上等兵曹
二五九、四〇〇円
軍曹 又は一等兵曹
二四七、一〇〇円
伍長 又は二等兵曹
二三七、四〇〇円
二〇八、七〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

# 附則別表第十三

(附則第九条関係)
仮定俸給年額
金額
一、五七一、六〇〇円
一、六二九、六〇〇円
一、三一四、八〇〇円
一、三四三、七〇〇円
一、〇二三、五〇〇円
一、〇四九、四〇〇円
八六七、一〇〇円
八九九、九〇〇円
八一七、六〇〇円
八五八、九〇〇円
六四三、四〇〇円
六六七、三〇〇円
五一九、八〇〇円
五六三、〇〇〇円
四〇六、一〇〇円
四四四、六〇〇円
三五六、九〇〇円
三七八、八〇〇円
三一三、一〇〇円
三四八、四〇〇円
二五九、四〇〇円
二八五、二〇〇円
二四七、一〇〇円
二六六、五〇〇円
二三七、四〇〇円
二五九、四〇〇円
二〇八、七〇〇円
二三七、四〇〇円