恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四四年一二月一六日法律第九一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条から 第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律 及び国民年金法の規定 並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条 及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から 適用する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する 旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する 旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又は これらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項 及び第三項の規定による 加給の年額を除く。)を、次の各号に掲げる年額に改定する。
一 号
次号 及び第三号の普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(六十五歳以上の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る 普通恩給 及び扶助料については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)附則第二条第二項 及び第三項の規定を適用しないとした場合における 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)に それぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二 号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三 号
法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
2項
前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又は これらの者の遺族で、法律第四十八号附則第二条第四項 又は第三条第一項の規定により 普通恩給 又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給 又は扶助料の年額の改定について準用する。

# 第三条

1項
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又は これらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項 及び第三項の規定による 加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において 施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が 旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給 又は扶助料について 法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号 及び法律第四十八号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額に それぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給 又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

# 第四条 @ 公務傷病恩給等に関する経過措置

1項
昭和四十四年九月三十日において 現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から 第六項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から 第六項までの規定による 加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
昭和四十四年九月三十日において 現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の 法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する 改正前の恩給法第六十五条第二項から 第五項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の 法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する 改正前の恩給法第六十五条第二項から 第五項までの規定による 加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた 第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
昭和四十四年九月三十日において 現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る 加給の年額(改正前の 法律第百五十五号附則第三条の規定により 同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの 及び改正前の 法律第百五十五号附則第二十二条の三 又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による 加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る 加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
昭和四十四年九月三十日において 現に改正前の恩給法第六十五条第二項から 第五項まで(改正前の 法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する 場合を含む。)の規定による 年額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち 一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。
2項
昭和四十四年九月三十日において 現に妻に係る 年額の加給をされた傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を一万二千円に改定する。
3項
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給 及び傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
昭和四十四年九月三十日において 現に改正前の恩給法第七十五条第二項 及び第三項の規定による 年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち 一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。
2項
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
昭和四十四年九月三十日において 現に増加恩給 又は傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第四条から 第六条までの規定により その年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に改正後の恩給法別表第一号表ノ二 又は別表第一号表ノ三の規定を適用した場合における その者の不具廃疾の程度 又は傷病の程度に それぞれ相応する増加恩給 又は傷病年金に改定する。ただし、その者につき これらの表の規定を適用した場合における 不具廃疾の程度 又は傷病の程度が改正前の恩給法別表第一号表ノ二 又は別表第一号表ノ三の規定を適用した場合における 不具廃疾の程度 又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。
2項
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加恩給 又は傷病年金に係る不具廃疾の程度 又は傷病の程度については、なお従前の例による。

# 第十条

1項
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
昭和四十四年九月三十日において 現に旧軍人 若しくは旧準軍人 又は これらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受けている者については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項 及び第三項の規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給 又は扶助料で その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額に それぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十二条 @ 法律第百五十五号附則第三十条の改正に伴う経過措置

1項
改正後の 法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定は、同条第一項の未帰還公務員が同項第一号 又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から 昭和四十四年九月三十日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。
2項
昭和四十四年九月三十日において 現に改正前の 法律第百五十五号附則第三十条第一項の規定により 普通恩給 又は扶助料を受けている者で、改正後の 法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定の適用により 普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において 新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法 及び改正後の 法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

# 第十七条 @ 改定年額の一部停止

1項
附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第三項 及び第十六条第二項 並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条の規定により 年額を改定された普通恩給(増加恩給 又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻 又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給 又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が 二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において 六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から 同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分 及び十二月分、同年十一月一日から 同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
2項
附則第十四条第二項 又は第十六条第一項の規定により 昭和四十四年十月から 新たに給されることとなる普通恩給 又は扶助料を受ける者の同年十二月分までの普通恩給 又は扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において 六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給 又は扶助料の年額と当該普通恩給 又は扶助料が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月における その年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

# 第十八条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による 恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項 及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

# 第十九条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

# 附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一二三、八〇〇円
一四九、四〇〇円
一二七、二〇〇円
一五三、五〇〇円
一三〇、二〇〇円
一五七、一〇〇円
一三四、四〇〇円
一六二、二〇〇円
一三六、九〇〇円
一六五、二〇〇円
一四一、七〇〇円
一七一、〇〇〇円
一四八、六〇〇円
一七九、三〇〇円
一五五、八〇〇円
一八八、〇〇〇円
一六二、八〇〇円
一九六、五〇〇円
一七〇、二〇〇円
二〇五、三〇〇円
一七七、二〇〇円
二一三、九〇〇円
一八四、四〇〇円
二二二、六〇〇円
一八九、一〇〇円
二二八、二〇〇円
一九三、七〇〇円
二三三、七〇〇円
一九九、〇〇〇円
二四〇、一〇〇円
二〇六、五〇〇円
二四九、二〇〇円
二一二、九〇〇円
二五六、九〇〇円
二一九、〇〇〇円
二六四、三〇〇円
二二六、三〇〇円
二七三、一〇〇円
二三三、八〇〇円
二八二、一〇〇円
二四一、八〇〇円
二九一、八〇〇円
二五〇、〇〇〇円
三〇一、六〇〇円
二六〇、二〇〇円
三一三、九〇〇円
二六六、四〇〇円
三二一、五〇〇円
二七四、八〇〇円
三三一、六〇〇円
二八二、八〇〇円
三四一、三〇〇円
二九九、〇〇〇円
三六〇、八〇〇円
三〇三、二〇〇円
三六五、九〇〇円
三一五、五〇〇円
三八〇、七〇〇円
三三一、九〇〇円
四〇〇、五〇〇円
三五〇、〇〇〇円
四二二、四〇〇円
三五九、三〇〇円
四三三、五〇〇円
三六八、〇〇〇円
四四四、一〇〇円
三八〇、八〇〇円
四五九、五〇〇円
三八八、一〇〇円
四六八、三〇〇円
四〇九、七〇〇円
四九四、三〇〇円
四二〇、四〇〇円
五〇七、二〇〇円
四三一、四〇〇円
五二〇、六〇〇円
四五三、〇〇〇円
五四六、六〇〇円
四七四、七〇〇円
五七二、八〇〇円
四八〇、四〇〇円
五七九、六〇〇円
四九八、二〇〇円
六〇一、二〇〇円
五二三、七〇〇円
六三一、九〇〇円
五四八、九〇〇円
六六二、三〇〇円
五六四、五〇〇円
六八一、一〇〇円
五七九、七〇〇円
六九九、五〇〇円
六一〇、四〇〇円
七三六、六〇〇円
六四一、三〇〇円
七七三、八〇〇円
六四七、四〇〇円
七八一、二〇〇円
六七一、九〇〇円
八一〇、七〇〇円
七〇二、七〇〇円
八四七、九〇〇円
七三三、六〇〇円
八八五、二〇〇円
七六四、二〇〇円
九二二、一〇〇円
七八三、五〇〇円
九四五、四〇〇円
八〇四、一〇〇円
九七〇、三〇〇円
八四三、八〇〇円
一、〇一八、二〇〇円
八八三、九〇〇円
一、〇六六、六〇〇円
九〇四、一〇〇円
一、〇九〇、九〇〇円
九二三、六〇〇円
一、一一四、五〇〇円
九六三、四〇〇円
一、一六二、五〇〇円
九八一、六〇〇円
一、一八四、五〇〇円
一、〇〇三、二〇〇円
一、二一〇、五〇〇円
一、〇四三、〇〇〇円
一、二五八、六〇〇円
一、〇八六、四〇〇円
一、三一〇、九〇〇円
一、一〇八、七〇〇円
一、三三七、八〇〇円
一、一二九、八〇〇円
一、三六三、三〇〇円
一、一五二、〇〇〇円
一、三九〇、一〇〇円
一、一七三、四〇〇円
一、四一五、九〇〇円
一、二一六、七〇〇円
一、四六八、一〇〇円
一、二六〇、〇〇〇円
一、五二〇、四〇〇円
一、二八一、四〇〇円
一、五四六、二〇〇円
一、三〇三、四〇〇円
一、五七二、八〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一二三、八〇〇円未満の場合 又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
) 秘書官 又は その遺族の恩給
三六六、七〇〇円
四四二、五〇〇円
四三八、五〇〇円
五二九、一〇〇円
五一〇、二〇〇円
六一五、七〇〇円
五九〇、五〇〇円
七一二、六〇〇円
六七〇、九〇〇円
八〇九、六〇〇円
七五一、七〇〇円
九〇七、〇〇〇円
八三二、一〇〇円
一、〇〇四、〇〇〇円
九一二、四〇〇円
一、一〇〇、九〇〇円
) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給
一、〇八八、四〇〇円
一、三一三、三〇〇円
一、一三五、七〇〇円
一、三七〇、四〇〇円
一、一七九、五〇〇円
一、四二三、二〇〇円
一、二四三、九〇〇円
一、五〇一、〇〇〇円
一、三二三、六〇〇円
一、五九七、一〇〇円
一、四三四、〇〇〇円
一、七三〇、四〇〇円
一、五〇七、六〇〇円
一、八一九、一〇〇円
一、六一七、八〇〇円
一、九五二、二〇〇円
二、〇二二、二〇〇円
二、四四〇、二〇〇円

# 附則別表第三

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
二六六、五〇〇円
三二一、六〇〇円
二八三、〇〇〇円
三四一、四〇〇円
二九九、四〇〇円
三六一、三〇〇円
三三一、八〇〇円
四〇〇、四〇〇円
三四九、四〇〇円
四二一、七〇〇円
三八九、三〇〇円
四六九、七〇〇円
四二七、七〇〇円
五一六、一〇〇円
四七四、六〇〇円
五七二、七〇〇円
四九〇、三〇〇円
五九一、七〇〇円
五五〇、七〇〇円
六六四、五〇〇円
五八九、八〇〇円
七一一、七〇〇円
六七〇、六〇〇円
八〇九、一〇〇円
七二九、四〇〇円
八八〇、一〇〇円
七四三、五〇〇円
八九七、二〇〇円
八〇四、八〇〇円
九七一、二〇〇円
八九七、八〇〇円
一、〇八三、四〇〇円
九六三、八〇〇円
一、一六三、〇〇〇円
一、〇四四、〇〇〇円
一、二五九、八〇〇円
一、一三一、六〇〇円
一、三六五、五〇〇円
一、二一九、二〇〇円
一、四七一、二〇〇円
一、三〇七、三〇〇円
一、五七七、五〇〇円
一、三二三、六〇〇円
一、五九七、一〇〇円
一、四三四、〇〇〇円
一、七三〇、四〇〇円
一、五〇七、六〇〇円
一、八一九、一〇〇円
一、六一七、八〇〇円
一、九五二、二〇〇円
二、〇二二、二〇〇円
二、四四〇、二〇〇円