恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

(別表)

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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第一号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
一四、四〇〇
三八、二〇八
一五、八四〇
四〇、四二八
一七、二八〇
四二、七八〇
一八、七二〇
四五、二六四
二〇、一六〇
四七、八九二
二二、〇八〇
五〇、六七六
二四、〇〇〇
五三、六一六
二五、九二〇
五六、七二四
二七、八四〇
六〇、〇二四
二九、七六〇
六三、五〇四
三一、六八〇
六七、二〇〇
三三、六〇〇
六九、一二〇
三六、〇〇〇
七三、一二八
三八、四〇〇
七七、三七六
四〇、八〇〇
八一、八七六
四三、二〇〇
八六、六二八
四五、六〇〇
九一、六五六
四八、〇〇〇
九六、九八四
五〇、四〇〇
一〇二、六一二
五二、八〇〇
一〇八、五六四
五五、二〇〇
一一四、八七六
五七、六〇〇
一二一、五四八
六二、四〇〇
一二八、六〇四
六七、二〇〇
一三六、〇六八
七二、〇〇〇
一四三、九七六
七六、八〇〇
一五二、三四〇
八一、六〇〇
一六五、七九二
八六、四〇〇
一七五、四二八
九一、二〇〇
一八五、六〇四
九六、〇〇〇
二〇二、〇〇八
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一四、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の二百六十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が九六、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の百分の二百十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

第二号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
八六、四〇〇
二五九、二〇〇
九一、二〇〇
二七三、六〇〇
九六、〇〇〇
二八八、〇〇〇
一二〇、〇〇〇
三八四、〇〇〇
一四四、〇〇〇
四八〇、〇〇〇
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が八六、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

第三号表

) 判事補 又は その遺族の恩給
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
三三、六〇〇
七九、五九六
四〇、八〇〇
九一、六五六
四八、〇〇〇
一一一、六七二
五二、八〇〇
一二八、六〇四
五七、六〇〇
一四八、〇九二
六二、四〇〇
一七〇、五四四
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が三三、六〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の二百三十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
) 簡易裁判所判事 又は その遺族の恩給
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
四八、〇〇〇
七九、五九六
五二、八〇〇
九一、六五六
五七、六〇〇
一一一、六七二
六二、四〇〇
一二八、六〇四
六七、二〇〇
一四八、〇九二
七二、〇〇〇
一七〇、五四四
八一、六〇〇
一九六、八〇〇
八六、四〇〇
二一八、四〇〇
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が四八、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の百六十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
) 裁判官 又は その遺族の恩給であつて前二表に規定する もの以外のもの
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
六二、四〇〇
一九六、八〇〇
六七、二〇〇
二一八、四〇〇
七二、〇〇〇
二二八、〇〇〇
八一、六〇〇
二四〇、〇〇〇
八六、四〇〇
二六四、〇〇〇
九六、〇〇〇
二七六、〇〇〇
一二〇、〇〇〇
二八八、〇〇〇
一四四、〇〇〇
四八〇、〇〇〇
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一二〇、〇〇〇円である場合において 退職時における 俸給年額が二八、八〇〇円以上であつた者に係る 恩給については、この表記載の仮定俸給年額にかかわらず、退職時における 俸給年額が二八、八〇〇円であつた者に係るものについては三四五、六〇〇円を、退職時における 俸給年額が二九、八八〇円であつた者に係るものについては三六四、八〇〇円を、退職時における 俸給年額が三〇、〇〇〇円であつた者に係るものについては三八四、〇〇〇円を、それぞれ仮定俸給年額とする。
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が六二、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の三百十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

第四号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
二三、四〇〇
三八、二〇八
二四、二四〇
三九、三〇〇
二四、九六〇
四〇、四二八
二五、八〇〇
四一、五九二
二六、五二〇
四二、七八〇
二七、三六〇
四四、〇〇四
二八、〇八〇
四五、二六四
二八、九二〇
四六、五六〇
二九、六四〇
四七、八九二
三〇、四八〇
四九、二六〇
三一、二〇〇
五〇、六七六
三二、〇四〇
五二、一二八
三二、七六〇
五三、六一六
三三、六〇〇
五五、一五二
三四、三二〇
五六、七二四
三五、八八〇
五八、三五六
三七、四四〇
六〇、〇二四
三九、〇〇〇
六一、七四〇
四〇、五六〇
六三、五〇四
四二、一二〇
六五、三二八
四三、六八〇
六七、二〇〇
四五、二四〇
六九、一二〇
四六、八〇〇
七一、一〇〇
四八、三六〇
七三、一二八
四九、九二〇
七五、二二八
五一、四八〇
七七、三七六
五三、〇四〇
七九、五九六
五四、六〇〇
八一、八七六
五六、一六〇
八四、二一六
五七、七二〇
八六、六二八
五九、二八〇
八九、一一二
六〇、八四〇
九一、六五六
六二、四〇〇
九四、二八四
六三、九六〇
九六、九八四
六五、五二〇
九九、七五六
六七、〇八〇
一〇二、六一二
六八、六四〇
一〇五、五五二
七一、七六〇
一〇八、五六四
七四、八八〇
一一一、六七二
七八、〇〇〇
一一四、八七六
八一、一二〇
一一八、一六四
八四、二四〇
一二一、五四八
八七、三六〇
一二五、〇二八
九〇、四八〇
一二八、六〇四
九三、六〇〇
一三二、二八八
九六、七二〇
一三六、〇六八
九九、八四〇
一三九、九六八
一〇二、九六〇
一四三、九七六
一〇六、〇八〇
一四八、〇九二
一〇九、二〇〇
一五二、三四〇
一一二、三二〇
一五六、六九六
一一五、四四〇
一六一、一八四
一一八、五六〇
一六五、七九二
一二一、六八〇
一七〇、五四四
一二四、八〇〇
一七五、四二八
一三一、〇四〇
一八〇、四四四
一三七、二八〇
一八五、六〇四
一四三、五二〇
一九〇、九二〇
一四九、七六〇
一九六、三八〇
一五六、〇〇〇
二〇二、〇〇八
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が二三、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の百六十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一五六、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の百分の百二十九倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

第五号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
一八〇、〇〇〇
二八八、〇〇〇
二一六、〇〇〇
三四五、六〇〇
二四〇、〇〇〇
三八四、〇〇〇
三〇〇、〇〇〇
四八〇、〇〇〇
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その俸給年額の百分の百六十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

第六号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
四六、八〇〇
六九、一二〇
五四、六〇〇
七九、五九六
六二、四〇〇
九一、六五六
七〇、二〇〇
一〇二、六一二
七八、〇〇〇
一一一、六七二
九三、六〇〇
一二八、六〇四
一〇九、二〇〇
一四八、〇九二
一二四、八〇〇
一七〇、五四四
一四〇、四〇〇
一八〇、四四四
一五六、〇〇〇
一九六、八〇〇
一七一、六〇〇
二一八、四〇〇
一八七、二〇〇
二四〇、〇〇〇
二〇二、八〇〇
二六四、〇〇〇
二一八、四〇〇
二八八、〇〇〇
二六五、二〇〇
三二六、四〇〇
二八〇、八〇〇
三四五、六〇〇
二九六、四〇〇
三六四、八〇〇
三一二、〇〇〇
三八四、〇〇〇
三九〇、〇〇〇
四八〇、〇〇〇
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が四六、八〇〇円未満の場合においては、その年額の百分の百四十七倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

第七号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額
仮定俸給年額
六六、〇〇〇
六九、一二〇
七二、〇〇〇
七九、五九六
八〇、四〇〇
九一、六五六
九一、二〇〇
一〇二、六一二
一〇三、二〇〇
一一一、六七二
一二〇、〇〇〇
一二八、六〇四
一三九、二〇〇
一四八、〇九二
一五八、四〇〇
一七〇、五四四
一七七、六〇〇
一八〇、四四四
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が六六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の百分の百四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。