都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。次条 及び第六条において同じ。)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域 その他の地域を、工場 その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体 又は水 その他の悪臭の原因となる気体 又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として指定しなければならない。
悪臭防止法
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昭和四十六年法律第九十一号
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第三条 # 規制地域
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正