悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第二十一条 # 関係行政機関等の協力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事 又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、悪臭原因物を発生する事業場の事業活動、悪臭原因物の排出防止技術 その他悪臭の防止に関し必要な事項につき、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、この法律の円滑かつ適正な施行を図るため、都道府県知事 及び市町村長に対し、特定悪臭物質の濃度 又は気体 若しくは水の臭気指数の測定方法、悪臭原因物の排出防止技術 その他 悪臭の防止に関し必要な事項につき、助言 その他の援助に努めるものとする。