悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月11日 11時13分


1項

市町村長は、第八条第一項 若しくは第二項 又は第十条第三項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、悪臭原因物を発生させている施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の設置の状況、事業場における事故の状況 及び事故時の応急措置 その他悪臭の防止に関し必要な事項の報告を求め、又は その職員に、当該事業場に立ち入り、悪臭の防止に関し、悪臭原因物を発生させている施設 その他の物件を検査させることができる。

2項

環境大臣は、試験検査事務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定機関に対し、試験検査事務の状況に関し必要な報告を求め、 又は その職員に、指定機関の事務所に立ち入り、試験検査事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県知事 又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、悪臭原因物を発生する事業場の事業活動、悪臭原因物の排出防止技術 その他悪臭の防止に関し必要な事項につき、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、この法律の円滑かつ適正な施行を図るため、都道府県知事 及び市町村長に対し、特定悪臭物質の濃度 又は気体 若しくは水の臭気指数の測定方法、悪臭原因物の排出防止技術 その他 悪臭の防止に関し必要な事項につき、助言 その他の援助に努めるものとする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、 悪臭原因物の排出に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。