悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第二十条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、第八条第一項 若しくは第二項 又は第十条第三項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、悪臭原因物を発生させている施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の設置の状況、事業場における事故の状況 及び事故時の応急措置 その他悪臭の防止に関し必要な事項の報告を求め、又は その職員に、当該事業場に立ち入り、悪臭の防止に関し、悪臭原因物を発生させている施設 その他の物件を検査させることができる。

2項

環境大臣は、試験検査事務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定機関に対し、試験検査事務の状況に関し必要な報告を求め、 又は その職員に、指定機関の事務所に立ち入り、試験検査事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。