悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第十七条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地方公共団体は、その区域の自然的、社会的条件に応じ、悪臭の防止のための住民の努力に対する支援、必要な情報の提供 その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するように努めなければならない。

2項

国は、悪臭の防止に関する啓発 及び知識の普及 その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を推進するために必要な助言 その他の措置を講ずるように努めなければならない。