何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養 その他 その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
悪臭防止法
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昭和四十六年法律第九十一号
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第三章 悪臭防止対策の推進
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油 その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
下水溝、河川、池沼、港湾 その他の汚水が流入する水路 又は場所を管理する者は、その管理する水路 又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路 又は場所を適切に管理しなければならない。
地方公共団体は、その区域の自然的、社会的条件に応じ、悪臭の防止のための住民の努力に対する支援、必要な情報の提供 その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するように努めなければならない。
国は、悪臭の防止に関する啓発 及び知識の普及 その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を推進するために必要な助言 その他の措置を講ずるように努めなければならない。
国は、事業場において発生する悪臭を防止するため必要な施設の設置 又は改善につき、資金のあつせん、技術的な助言 その他の援助に努めるものとする。
国は、悪臭を発生する施設の改良のための研究、悪臭の生活環境 及び健康に及ぼす影響の研究、悪臭の測定方法の研究 その他悪臭の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。