悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第十三条 # 臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、臭気指数等に係る測定の業務に従事するのに必要な知識 及び適性を有するかどうかを判定するため、 臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験 及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う。

2項

環境大臣は、環境省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次の各号いずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定機関」という。)に、前項の試験 及び適性検査の実施に関する事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることができる。

一 号

職員、設備、試験検査事務の実施の方法 その他の事項についての試験検査事務の実施に関する計画が、試験検査事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験検査事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

3項

指定機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、試験検査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

試験検査事務に従事する指定機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5項

第一項の試験 又は適性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

6項

前項の手数料は、環境大臣が行う第一項の試験 又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、 指定機関がその試験検査事務を行う同項の試験 又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定機関の収入とする。

7項

環境大臣は、指定機関が一般社団法人 又は一般財団法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

8項

環境大臣は、指定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験検査事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二 号

不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。

9項

前各項に定めるもののほか第一項の試験 及び適性検査 並びに指定機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。