国は、悪臭を発生する施設の改良のための研究、悪臭の生活環境 及び健康に及ぼす影響の研究、悪臭の測定方法の研究 その他悪臭の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
悪臭防止法
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昭和四十六年法律第九十一号
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第十九条 # 研究の推進等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正