悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第十五条 # 悪臭が生ずる物の焼却の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油 その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない