下水溝、河川、池沼、港湾 その他の汚水が流入する水路 又は場所を管理する者は、その管理する水路 又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路 又は場所を適切に管理しなければならない。
悪臭防止法
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昭和四十六年法律第九十一号
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第十六条 # 水路等における悪臭の防止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正