悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第十六条 # 水路等における悪臭の防止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

下水溝、河川、池沼、港湾 その他の汚水が流入する水路 又は場所を管理する者は、その管理する水路 又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路 又は場所を適切に管理しなければならない。