悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第十条 # 事故時の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

規制地域内に事業場を設置している者は、当該事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。

2項

前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を市町村長に通報しなければならない。


ただし大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務が同法第三十一条第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされている場合において当該通報を当該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。

3項

市町村長は、第一項の場合において、当該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、同項に規定する者に対し、引き続く当該悪臭原因物の排出の防止のための応急措置を講ずべきことを命ずることができる。

4項

第八条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。