悪臭防止法施行令

# 昭和四十七年政令第二百七号 #

第一条 # 特定悪臭物質


1項

悪臭防止法以下「」という。第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一 号
アンモニア
二 号
メチルメルカプタン
三 号
硫化水素
四 号
硫化メチル
五 号
二硫化メチル
六 号
トリメチルアミン
七 号
アセトアルデヒド
八 号
プロピオンアルデヒド
九 号
ノルマルブチルアルデヒド
十 号
イソブチルアルデヒド
十一 号
ノルマルバレルアルデヒド
十二 号
イソバレルアルデヒド
十三 号
イソブタノール
十四 号
酢酸エチル
十五 号
メチルイソブチルケトン
十六 号
トルエン
十七 号
スチレン
十八 号
キシレン
十九 号
プロピオン酸
二十 号
ノルマル酪酸
二十一 号
ノルマル吉草酸
二十二 号
イソ吉草酸