悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
号
アンモニア
二
号
メチルメルカプタン
三
号
硫化水素
四
号
硫化メチル
五
号
二硫化メチル
六
号
トリメチルアミン
七
号
アセトアルデヒド
八
号
プロピオンアルデヒド
九
号
ノルマルブチルアルデヒド
十
号
イソブチルアルデヒド
十一
号
ノルマルバレルアルデヒド
十二
号
イソバレルアルデヒド
十三
号
イソブタノール
十四
号
酢酸エチル
十五
号
メチルイソブチルケトン
十六
号
トルエン
十七
号
スチレン
十八
号
キシレン
十九
号
プロピオン酸
二十
号
ノルマル酪酸
二十一
号
ノルマル吉草酸
二十二
号
イソ吉草酸