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悪臭防止法施行令
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昭和四十七年政令第二百七号
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第二条
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手数料
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環境保全
悪臭防止法施行令
第二条
1項
法第十三条第五項
の手数料の額は、
同条第一項
の試験を受けようとする者については
一万八千円
、
同項
の適性検査を受けようとする者については
九千円
とする。