悪臭防止法施行令

# 昭和四十七年政令第二百七号 #

第二条 # 手数料


1項

法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円


同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。