情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令

# 平成十五年政令第五百五十号 #

第一条 # 議決方法

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百三号による改正

1項

情報公開・個人情報保護審査会設置法以下「」という。第六条第一項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2項

法第六条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3項

法第六条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項

特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。