諮問庁は、行政文書等に記録されている情報 又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令
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平成十五年政令第五百五十号
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第三条 # 諮問庁の申出
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百三号による改正
審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、法第九条第一項の規定により当該行政文書等 又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。