情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令

# 平成十五年政令第五百五十号 #

第六条 # 雑則

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百三号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。