この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令
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平成十五年政令第五百五十号
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第六条 # 雑則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百三号による改正